○今別町一般廃棄物処理手数料(町指定ごみ袋及び収集手数料納付券による手数料の徴収に限る。)徴収の際の徴収事務委託の場合の今別町財務規則の特例を定める規則
平成14年9月12日
規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、今別町財務規則(昭和58年今別町規則第1号。以下「財務規則」という。)の規定にかかわらず、今別町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成3年今別町条例第2号)第11条第1項に規定する一般廃棄物処理手数料のうち町指定ごみ袋収集手数料納付券の代金に含めて徴収する一般廃棄物処理手数料(以下「処理手数料」という。)の徴収を私人に委託した場合の財務規則の特例を定めることを目的とする。
(納入通知)
第2条 財務規則第45条で準用する財務規則第41条の納入通知については、同条第1項の規定にかかわらず、処理手数料の委託を受けた者(以下「受託者」という。)の行う納入通知については、口頭による通知とする。
(領収書等)
第3条 財務規則第54条で準用する財務規則第52条の領収書等の交付については、同条第1項の規定にかかわらず、受託者が処理手数料を収納したときは、レジスターのレシートをもって領収書に代えることができる。
(収納金の取扱い)
第4条 財務規則第54条で準用する財務規則第53条の収納金の取扱いについては、同条の規定にかかわらず、受託者は処理手数料を収納した場合は、これを1月単位で集計し、翌月の10日までに会計管理者又は指定金融機関に払い込むものとする。
附則
この規則は、平成14年12月1日から施行する。
附則(平成18年10月1日規則第14号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第32号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。