○今別町生ごみ処理機補助金交付要綱
平成14年9月12日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、ごみの減量化対策の一環として、一般家庭等から排出される生ごみの減量化及び再資源化を図るため、電動式生ごみ処理機を購入した者又は団体に対する補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の対象)
第2条 町内に居住する者又は団体が次に該当すると認めたときは、その者又は団体に補助金を交付することができる。
電動式の生ごみ処理機で、生ごみを減量化、堆肥化し、家庭等から出る生ごみを抑制できる機器を購入する個人又は団体
2 補助金の対象は、一世帯、一団体につき1回限りとする。
(補助金の対象経費)
第3条 補助金の対象経費は、次に掲げる経費とし、町長が決定する。
(1) 電動式の生ごみ処理機で、生ごみを減量化、堆肥化し、家庭等から出る生ごみを抑制できる機器の購入に要する経費
(2) その他町長が特に必要と認めた経費
2 購入後の維持管理に関する費用については、補助対象経費とはしない。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は20,000円を上限として、当該補助対象経費の3分の1の額又は20,000円のいずれか低い額とし、次の基準により毎年予算の範囲内で交付するものとする。
第2条第1号に該当する補助金額 年額 1,000,000円以内
2 補助金の額にあっては、千円未満の端数を切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者又は団体は、今別町生ごみ処理機補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 見積書
(2) 購入機器の仕様が分かるもの
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第6条 町長は、補助金の交付申請があったときは、当該申請に係る書類等を審査し、補助金を交付することが適当であると認めるときは、速やかに申請者に対し今別町生ごみ処理機補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(補助金の実績報告及び請求)
第7条 補助金の交付決定の通知を受けた者又は団体が補助金を請求しようとするときは、今別町生ごみ処理機補助金事業完了実績報告・補助金請求書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 購入機器名が記載されている領収書
(2) 設置後の写真
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の停止及び返還)
第8条 補助金の交付決定を受けている者又は団体が、補助金の申請内容を偽などの不正行為により交付を受けようとしたとき又は受けたときは、当該者又は団体に対し、補助金の交付を停止し、その全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
附則
この規則は、平成14年12月1日から施行する。