○今別町議会の議員の定数を定める条例

平成14年9月27日

条例第22号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、今別町議会の議員の定数は、7人とする。

(施行期日等)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行し、この条例の施行の日以後初めてその期日を告知される一般選挙から適用する。

(今別町議会議員の定数を減少する条例の廃止)

2 今別町議会の議員の定数を減少する条例(平成7年今別町条例第17号)は、廃止する。

(経過措置)

3 前項の規定による廃止前の今別町議会の議員の定数を減少する条例に基づく議会の議員の定数については、附則第1項の一般選挙までの間は、なお、従前の例による。

(平成15年9月12日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、次の一般選挙から適用する。

(平成18年6月23日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、次の一般選挙から適用する。

今別町議会の議員の定数を定める条例

平成14年9月27日 条例第22号

(平成18年6月23日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成14年9月27日 条例第22号
平成15年9月12日 条例第21号
平成18年6月23日 条例第20号