○今別町個人情報保護条例
平成15年9月12日
条例第16号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 個人情報の収集等の制限(第6条―第9条)
第3章 開示の請求等(第10条―第19条)
第4章 審査請求(第19条の2―第21条)
第5章 雑則(第22条―第25条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、町における個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。以下この条例において同じ。)の収集、管理並びに利用及び提供についての基本的事項を定め、個人情報の適正な取扱いを確保するとともに、町民に自己に関する個人情報の開示、訂正、削除、目的外利用又は外部提供の中止及び特定個人情報の利用の停止、消去又は提供の停止を求める権利を保障することにより、町民の権利利益を保護することを目的とする。
(1) 実施機関 町長(水道事業の管理者の権限を行う町長を含む。)、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会
(2) 個人情報 個人に関する情報であって、次のいずれかに該当するものをいう。ただし、事業を営む個人の当該事業に関する情報及び法人その他の団体に関する情報に含まれる当該法人その他の団体の役員に関する情報(当該法人の他の団体の機関としての情報に限る。)を除く。
ア 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。)で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)第2条第3項に規定する個人識別符号をいう。以下同じ。)を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。
イ 個人識別符号が含まれるもの
(3) 要配慮個人情報 本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして規則で定める記述等が含まれる個人情報をいう。
(4) 特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(5) 情報提供等記録 番号法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。第18条の2において同じ。)に規定する記録に記録された特定個人情報をいう。
(6) 特定個人情報ファイル 番号法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。
(7) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真及びフィルム(これらを撮影したマイクロフィルムを含む。)並びに電磁的記録(電子的方式及び磁気的方式をいう。)及びその他の他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録(以下「公文書等」という。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているもの
(8) 町民 町内に住所を有する者及び町内に住所を有しないが、実施機関に個人情報が保管されている者
(9) 事業者 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)及び事業を営む個人
(10) 本人 個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。)に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により識別することができる当該個人(他の情報と照合することにより識別することができることとなる個人を含む。)
(11) 電子計算組織 与えられた一連の処理手順に従い、電子計算機及びその関連機器を利用して事務を処理する組織
(実施機関及び職員の責務)
第3条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。以下この項及び第5条において同じ。)の収集、保管及び利用するときは、個人情報の保護について必要な措置を講じなければならない。
2 実施機関の職員は、職務上知り得た情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。
(町民の責務)
第4条 町民は、個人情報の保護の重要性を深く認識し、自ら自己の個人情報の保護に努めるとともに、他人の個人情報の取扱いに当たっては、その権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、事業活動に伴い個人情報の収集を行うときは、個人情報が個人の基本的人権に係る事項であることを深く認識し、個人情報の収集について適切な保護措置を講ずるよう努めるとともに、個人情報の保護に関する町の施策に協力しなければならない。
第2章 個人情報の収集等の制限
(収集の制限)
第6条 実施機関は、個人情報の収集に当たっては、個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)の目的を明確にし、当該目的を達成するために必要な範囲内で収集しなければならない。
2 実施機関は、個人情報を収集するときは、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。
3 実施機関は、個人情報を収集する場合は、本人から収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 本人の同意があるとき。
(2) 法令及び条例(以下「法令等」という。)に定めがあるとき。
(3) 出版、報道等により公にされているとき。
(4) 個人の生命、身体又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(5) 今別町個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の意見に基づいて、本人から収集することにより個人情報取扱事務の目的の達成に支障が生じ、又は本人以外から収集することに公益上の必要その他相当な理由があるとして実施機関が定めるとき。
4 実施機関は、要配慮個人情報を収集してはならない。ただし、法令等に定めがあるとき、又は審査会の意見に基づいて、個人情報取扱事務の目的を達成するために必要かつ欠くことのできないものとして実施機関が定めるときは、この限りでない。
(1)から(4)まで 削除
(特定個人情報以外の個人情報の利用及び提供の制限)
第7条 実施機関は、個人情報(特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)取扱事務の目的外の目的のために、個人情報を当該実施機関の内部において利用(以下「目的外利用」という。)し、又は当該実施機関以外のものに提供(以下「外部提供」という。)してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。
(2) 法令等に定めがあるとき。
(3) 出版、報道等により公にされているとき。
(4) 個人の生命、身体又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(5) 審査会の意見に基づいて、公益上の必要その他相当な理由があるとして実施機関が定めるとき。
2 実施機関は、前項ただし書の規定により個人情報を目的外利用し、又は外部提供するときは、個人の権利利益を不当に侵害してはならない。
(特定個人情報の利用の制限)
第7条の2 実施機関は、特定個人情報を取り扱う事務における特定個人情報の利用目的以外の目的のために特定個人情報を当該実施機関の内部において利用してはならない。ただし、実施機関は、個人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときに該当すると認められるときは、特定個人情報を取り扱う事務における特定個人情報の利用目的以外の目的のために特定個人情報(情報提供等記録を除く。以下この条において同じ。)を自ら利用することができる。
2 実施機関は、前項ただし書の規定により特定個人情報を特定個人情報を取り扱う事務における特定個人情報の利用目的以外の目的ために利用するときは、当該特定個人情報に係る本人又は第三者の権利利益を不当に侵害することのないようにしなければならない。
4 実施機関は、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、特定個人情報の利用目的以外の目的のための実施機関の内部における利用を特定の部局又は機関に限るものとする。
(特定個人情報の提供の制限)
第7条の3 実施機関は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報を提供してはならない。
(個人情報取扱事務の登録及び閲覧)
第8条 実施機関は、個人情報取扱事務を開始しようとするときは、あらかじめ、当該個人情報取扱事務について、次に掲げる事項を個人情報取扱事務登録簿(以下「登録簿」という。)に登録し、町長に届け出なければならない。また、届け出た事項を変更しようとするときも同様とする。ただし、緊急かつやむを得ない理由により、あらかじめ届け出ることができないときは、当該個人情報取扱事務の開始又は変更した日以後、速やかに届け出なければならない。
(1) 個人情報ファイルの名称
(2) 個人情報ファイルを管理する組織の名称及び管理者
(3) 個人情報ファイルの利用目的
(4) 個人情報の対象者の範囲
(5) 個人情報の記録項目
(6) 記録情報に要配慮個人情報が含まれるときは、その旨
(7) その他町長が定める事項
2 実施機関は、前項の規定により届出をした個人情報取扱事務を廃止したときは、遅滞なく登録簿から当該登録を抹消し、その旨を町長に届け出なければならない。
3 前2項の規定は、審査会の意見に基づいて、実施機関が定める個人情報取扱事務については、適用しない。
4 町長は、個人情報取扱事務について、登録簿を備え、一般の閲覧に供しなければならない。
(特定個人情報保護評価)
第8条の2 実施機関は、特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項に規定する場合においては、同項の規定により、審査会の意見を聴くものとする。
(特定個人情報ファイルの保有等に関する事前通知)
第8条の3 実施機関は、特定個人情報ファイルを保有しようとするときは、あらかじめ、審査会に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。通知した事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 特定個人情報ファイルの名称
(2) 当該実施機関の名称及び特定個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称
(3) 特定個人情報ファイルの利用目的
(5) 記録情報(特定個人情報ファイルに記録される特定個人情報をいう。以下この条及び次条において同じ。)の収集方法
(5)の2 記録情報に要配慮個人情報が含まれるときは、その旨
(6) 記録情報を当該実施機関以外の者に経常的に提供する場合には、その提供先
(9) 当該特定個人情報の訂正又は利用の停止、消去若しくは提供の停止に関して法律若しくはこれに基づく命令又は他の条例の規定により特別の手続が定められているときは、その旨
(10) その他町長が定める事項
2 前項の規定は、次に掲げる特定個人情報ファイルについては、適用しない。
(1) 租税に関する法律の規定に基づく犯則事件の調査のために作成し、又は取得する特定個人情報ファイル
(2) 実施機関の職員又は職員であった者に係る特定個人情報ファイルであって、専らその人事、給与若しくは福利厚生に関する事項又はこれらに準ずる事項を記録するもの(実施機関が行う職員の採用試験に関する特定個人情報ファイルを含む。)
(3) 専ら試験的な電子計算機処理の用に供するための特定個人情報ファイル
(4) 前項の規定による通知に係る特定個人情報ファイルに記録されている記録情報の全部又は一部を記録した特定個人情報ファイルであって、その利用目的、記録項目及び記録範囲が当該通知に係るこれらの事項の範囲内のもの
(5) 1年以内の消去することとなる記録情報のみを記録する特定個人情報ファイル
(6) 資料その他の物品若しくは金銭の送付又は業務上必要な連絡のために利用する記録情報を記録した特定個人情報ファイルであって、送付又は連絡の相手方の氏名、住所その他の送付又は連絡に必要な事項のみを記録するもの
(7) 職員が学術研究の用に供するためその発意に基づき作成し、又は取得する特定個人情報ファイルであって、記録情報を専ら当該学術研究の目的のために利用するもの
(8) 本人の数が町長が定める数に満たない特定個人情報ファイル
(10) 電気計算機による検索を用いないで特定の特定個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成された特定個人情報ファイル
2 前項の規定は、次に掲げる特定個人情報ファイルについては、適用しない。
(2) 前項の規定による公表に係る特定個人情報ファイルに記録されている記録情報の全部又は一部を記録した特定個人情報ファイルであって、その利用目的、記録項目及び記録範囲が当該公表に係るこれらの事項の範囲内のもの
(3) 前号に掲げる特定個人情報ファイルに準ずるものとして町長が定める特定個人情報ファイル
(電子計算組織の結合の禁止)
第9条 実施機関は、個人情報の電子計算機処理を行うに当たっては、実施機関以外のものと通信回線その他の方法により電子計算組織の結合をしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 法令等に定めがあるとき。
(2) 公益上必要があり、個人情報の保護に関し必要な措置が講じられていると実施機関が認めるとき。
第3章 開示の請求等
(開示の請求)
第10条 町民は、実施機関に対し、当該実施機関の個人情報取扱事務に係る公文書等に記録されている自己の個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。以下この条から第12条までにおいて同じ。)の開示(個人情報が存在しないときはその旨を知らせることを含む。以下同じ。)の請求をすることができる。
2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する個人情報については、当該個人情報の全部又は一部を開示しないことができる。
(1) 開示請求者以外の個人情報を含む情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)若しくは個人識別符号が含まれるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、その開示請求者以外の者の正当な利益が損なわれると認められるもの
(2) 法人その他の団体に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報を含む情報であって、開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
(3) 個人の指導、評価、判断、選考等に関する情報であって、開示することにより当該又は将来の同種の評価等に著しい支障が生ずるおそれがあると認められるもの
(4) 国の機関、県の機関及び他の地方公共団体の機関の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれる等のおそれがあると認められるもの
(5) 国の機関、県の機関又は他の地方公共団体の機関が行う監査、検査、取締り、許可、認可、交渉、渉外、争訟その他の事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められるもの
(6) 開示することにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるもの
(7) 法令等の規定により、又は実施機関が法律上従う義務を有する大臣その他国の機関の指示等により、開示することができないとされているもの
(8) 未成年者の法定代理人による開示請求がなされた場合において、開示請求に係る個人情報を開示することが、当該未成年者の利益に反すると認められるもの
(個人情報の存否に関する情報)
第11条 開示請求に対し、当該開示請求に係る個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、非開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
(訂正の請求)
第12条 町民は、実施機関が保管している自己の個人情報に誤りがあると認めるとき又は不完全であると認めるときは、実施機関に対し、個人情報の全部又は一部の訂正を請求することができる。
(削除の請求)
第13条 町民は、実施機関が収集の目的の範囲を超え、又は収集について定められた規定に違反して自己の個人情報(特定個人情報を除く。以下この条及び次条において同じ。)の収集をしていると認めるときは、実施機関に対し、当該個人情報の全部又は一部の削除を請求することができる。
(目的外利用及び外部提供の中止の請求)
第14条 町民は、利用及び提供の制限を超えて、自己に係る個人情報の目的外利用又は外部提供がされているときは、実施機関に対し、当該目的外使用又は外部提供の中止(以下「中止」という。)を請求することができる。
(1) 当該特定個人情報を保有する実施機関により適法に取得されたものでないとき、当該特定個人情報の利用の目的の達成に必要な範囲を超えて保有されているとき、第7条の2の規定に違反して利用されているとき、番号法第20条の規定に違反して収集され、若しくは保管されているとき又は番号法第29条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイルに記録されているとき、当該特定個人情報ファイルに記録されているとき 当該特定個人情報の利用の停止又は消去
(2) 第7条の3の規定に違反して提供されているとき 当該特定個人情報の提供の停止
(開示、訂正等の請求方法)
第16条 自己情報の開示、訂正、削除、中止又は特定個人情報の利用の停止、消去若しくは提供の停止(以下「利用停止」という。)(以下「開示、訂正等」という。)の請求をしようとする者は、実施機関に対し、当該請求に係る自己情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。ただし、利用停止に係る請求にあっては、情報提供等記録を除く。以下同じ。)の本人であることを明らかにして、次に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。
(1) 本人の氏名及び住所
(2) 自己情報を特定するために必要な事項
(3) 訂正、削除、中止又は利用停止を求める事項及びその理由
(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
(1) 未成年者又は成年被後見人の法定代理人及び法定代理人以外の者で審査会が認めるもの 自己に係る個人情報(特定個人情報を除く。)
(2) 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人 自己に係る保有特定個人情報
3 前項に規定する法定代理人等は、実施機関に対し、自己が本人の法定代理人等であることを明らかにし、かつ、それを証明するために必要な書類で規則で定めるものを提出し、又は提示しなければならない。
4 実施機関は、請求書に形式上の不備があると認めるときは、請求をした者(以下「請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、請求者に対し補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
2 実施機関は、前項の規定により自己情報の全部又は一部についての開示、訂正等をしないことを決定したときは、請求者にその理由を記載した書面により通知しなければならない。この場合において、当該請求(開示の請求に限る。)に応じない理由がなくなる期日をあらかじめ明示することができるときは、その期日を記載しなければならない。
(開示、訂正等の実施)
第18条 実施機関は、開示の決定(個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。以下この項から第3項までにおいて同じ。)の一部を開示する決定を含む。以下この条において同じ。)をしたときは、速やかに、請求者に対し、当該決定に係る個人情報の開示をしなければならない。
2 個人情報の開示は、文書又は図面については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録については情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法により行う。
3 実施機関は、個人情報を開示しようとする場合において、当該個人情報が汚損し、又は破損するおそれがあると認めるとき、その他相当な理由があるときは、当該個人情報を複写した物を閲覧に供し、又はその写しを交付することができる。
(情報提供等記録の提供先等への通知)
第18条の2 実施機関は、訂正の請求について訂正する旨の決定に基づく情報提供等記録の訂正の実施をした場合において、必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び番号法第19条第8号に規定する情報照会者若しくは情報提供者又は同条第9号に規定する条例事務関係情報照会者若しくは条例関係情報提供者(当該訂正に係る番号法第23条第1項及び第2項に規定する記録に記録された者であって、当該実施機関以外のものに限る。)に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。
(費用負担)
第19条 この条例の規定による、個人情報の開示、訂正、削除、中止又は利用停止の請求に係る手数料は、無料とする。
2 個人情報の写しの交付を受ける者は、規則で定めるところにより、当該写しの作成その他の交付に要する費用を負担しなければならない。
第4章 審査請求
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)
第19条の2 自己情報の開示、訂正等の請求に対する決定又は不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。
(審査請求があった場合の審査会への諮問)
第20条 実施機関は、自己情報の開示、訂正等の請求に対する決定又は不作為について審査請求があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、審査会に諮問しなければならない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る自己情報の全部を開示することとする場合
(3) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る自己情報の訂正をすることとする場合
(4) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る自己情報の削除をすることとする場合
(5) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る自己情報の中止をすることとする場合
(6) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る特定個人情報の利用停止をすることとする場合
2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。
3 第1項の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。)
(2) 請求者
(個人情報保護審査会)
第21条 第8条の2の規定により意見を述べ、又はこの条例の規定による諮問に応じて審査請求について調査審議するため、今別町個人情報保護審査会(以下この条において「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、前項の規定による調査審議を行うほか、個人情報の保護に関する制度の運営及び改善について実施機関に意見を述べることができる。
3 審査会は、委員5人以内で組織する。
4 委員は、学識経験のある者のうちから町長が委嘱する。
5 委員の任期は、2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
6 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
7 審査会は、必要があると認めるときは、審査請求人、関係実施機関の職員その他の関係人に対して、意見若しくは説明又は資料の提出を求めることができる。
8 前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
第5章 雑則
(受託者の義務)
第22条 実施機関から個人情報を取り扱う業務を受託(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により同法第244条の2第1項に規定する公の施設の管理を行わせることを含む。)したもの(以下「受託者」という。)は、受託した業務の範囲内で、個人情報の保護について実施機関に準じる義務を負うものとする。
2 実施機関は、受託者に対し、個人情報の適正な管理について必要な措置を講じさせなければならない。
3 受託者若しくは受託者であったもの又は受託業務に従事している者若しくは従事していた者は、当該処理業務に関して知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。
(他の制度との調整)
第23条 この条例の規定は、他の法令等の規定により、個人情報(特定個人情報を除く。)の記録の閲覧、縦覧又は写しの交付についての手続が別に定められている場合については、適用しない。
2 この条例の規定は、他の法令等の規定により、個人情報の訂正、削除、目的外利用等の中止又は利用停止についての手続が別に定められている場合については、適用しない。
3 自己情報の開示請求については、この条例によるものとし、今別町情報公開条例(平成13年今別町条例第5号)は、適用しない。
(実施状況の公表)
第24条 町長は、毎年1回、各実施機関における実施状況について、その概要を公表するものとする。
(委任)
第25条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年11月25日条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。
附 則(平成27年9月9日条例第26号)
この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第8条の次に3条を加える改正規定(第8条の2及び第8条の3に係る部分に限る。)及び第21条の改正規定 公布の日
(2) 第7条の次に2条を加える改正規定(第7条の3に係る部分に限る。) 番号法の施行の日(平成27年10月5日)
(3) 第18条の次に1条を加える改正規定 番号法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日(平成29年5月30日)
附 則(平成28年3月10日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
附 則(平成31年3月5日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年12月8日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。