○今別町個人情報保護条例施行規則

平成15年9月12日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、今別町個人情報保護条例(平成15年今別町条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(外部提供の申請)

第3条 個人情報の外部提供を受けようとする者は、実施機関に対し、個人情報外部提供申請書(様式第1号)により申請するものとする。

2 実施機関が、緊急やむを得ない事由があると認めるときは、他の書面又は口頭で申請することができるものとする。ただし、口頭での申請にあっては、様式第1号での再申請を要する。

(目的外利用又は外部提供)

第4条 実施機関は、条例第7条第1項に規定する個人情報の目的外利用又は外部提供をするときは、個人情報目的外利用等届出書(様式第2号)により町長に届け出るものとする。

2 実施機関は、個人情報の外部提供を行うときは、次の各号に掲げる事項を条件として付するものとする。

(1) 個人情報の秘密の保持に関する事項

(2) 外部提供をした個人情報の利用期間に関する事項

(3) 利用目的の範囲を超える個人情報の利用の禁止に関する事項

(4) 外部提供を受けた者以外への個人情報の提供の禁止に関する事項

(5) 事故発生時の報告義務に関する事項

(6) 個人情報の保管及び廃棄に関する事項

(7) その他個人情報の保護に関し必要と認める事項

(個人情報保護管理者)

第5条 個人情報保護管理者は、課長、事務局長、室長及び施設長の職にある者をもって充てる。

(個人情報取扱事務の届出)

第6条 条例第8条第1項第7号に規定する事項は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 保有開始年月日又は変更年月日

(2) 個人情報の記録の形態

(3) 電子計算機の利用の有無

(4) 対象とする個人の範囲

(5) 個人情報の収集方法

(6) 経常的提供先

(7) 開示の可否

2 条例第8条第1項の事務の届出は、個人情報取扱事務届出書(様式第3号)により、行うものとする。

(個人情報取扱事務の閲覧)

第7条 条例第8条第4項に規定する届出に係る事項の閲覧は、個人情報取扱事務届出書により行うものとする。

(電子計算組織等の結合)

第8条 個人情報保護管理者は、条例第9条ただし書の規定に基づく電子計算組織等の結合により個人情報の提供又は電子計算機の保守をするときは、法令等に基づき結合する場合を除き、次に掲げる事項を契約書又は協定書に明記しなければならない。

(1) 個人情報の秘密の保持に関する事項

(2) 目的外の使用及び第三者への個人情報の提供の禁止に関する事項

(3) 使用又は保管状況に係る検査に応じる義務に関する事項

(4) 個人情報の複写又は複製の禁止に関する事項

(5) 事故発生時における報告義務に関する事項

(6) 契約期間終了後の返還又は廃棄に関する事項

(7) 損害賠償に関する事項

(8) 前各号に掲げるもののほか、心要と認める事項

(開示等の請求手続)

第9条 条例第16条に規定する開示、訂正、削除又は目的外利用等の中止の請求をしようとする者は、個人情報(開示・訂正・削除・中止)請求書(様式第4号)により、本人が行うものとする。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、代理権を有する書類を添付して、代理人が行うことができるものとする。

2 前項の規定による請求書の提出を行う場合には、運転免許証、健康保険等の被保険者証、年金手帳、住民票の写しその他本人又は代理人であることを証する書類を提示し、又は提出しなければならない。

(開示等の決定期間延長通知)

第10条 条例第17条第3項に規定する開示等の決定期間を延長する場合には、個人情報(開示・訂正・削除・中止)決定期間延長通知書(様式第5号)により、請求者に通知するものとする。

(開示等の決定通知)

第11条 条例第17条第1項に規定する開示の決定をしたとき及び同条第2項に規定する開示の請求を拒否する場合には、個人情報開示等決定通知書(様式第6号)により請求者に通知するものとする。

(開示の中止等)

第12条 条例第17条第1項に規定する個人情報の訂正、削除又は目的外利用等の中止(以下「中止等」という。)を決定した場合及び同条第2項に規定する中止等の請求を拒否する場合には、個人情報(訂正・削除・中止)通知書(様式第7号)により請求者に通知するものとする。

(開示の実施)

第13条 個人情報の開示は、第11条の個人情報開示等決定通知書により実施機関が指定した日時及び場所において、当該通知書及び第9条第2項に規定する運転免許証その他のものを提示したものに対し行うものとする。

(審査請求の手続)

第14条 実施機関は、審査請求について今別町個人情報保護審査会から答申を受けたときは、速やかに当該審査請求について裁決その他の措置を講じ、当該審査請求をした者に対し、審査請求裁決通知書(様式第8号)により通知しなければならない。

(審査会)

第15条 今別町個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に会長及び副会長1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(審査会の会議及び議事)

第16条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審査会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(審査会の庶務)

第17条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(審査会の運営)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(実施状況の公表)

第19条 条例第24条に規定する実施状況の公表は、毎年度1回以上、次の各号に掲げる事項について行うものとする。

(1) 個人情報取扱事務の届出の状況

(2) 開示、訂正、削除又は中止の請求の状況

(3) 請求に対する決定の状況

(4) 審査請求の状況

(5) その他必要な事項

(委任)

第20条 この規則で定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、それぞれ実施機関が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年9月15日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から適用する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第3条の規定による改正前の今別町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の今別町職員に対する期末手当及び勤勉手当に関する規則、第6条の規定による改正前の今別町財務規則、第7条の規定による改正前の今別町子ども・子育て支援法施行細則、第8条の規定による改正前の今別町児童手当事務処理規則、第9条の規定による改正前の今別町子ども手当事務処理規則、第10条の規定による改正前の今別町乳幼児・児童医療費給付に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の今別町ひとり親家庭等医療費給付条例施行規則、第12条の規定による改正前の今別町老人福祉法施行細則、第13条の規定による改正前の今別町身体障害者福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の今別町知的障害者福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の今別町児童福祉法施行細則、第16条の規定による改正前の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく自立支援医療費の支給に関する規則、第17条の規定による改正前の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく介護給付費等の支給に関する規則、第18条の規定による改正前の今別町基準該当事業者の登録に関する規則、第19条の規定による改正前の今別町重度心身障害者医療費助成条例施行規則、第20条の規定による改正前の今別町障害者自立支援条例施行規則、第21条の規定による改正前の今別町補装具費の支給に関する規則、第22条の規定による改正前の介護保険法第50条及び第60条の規定に基づき今別町が定める介護給付の割合及び予防給付の割合に関する規則、第23条の規定による改正前の今別町母子保健法施行細則及び第24条の規定による改正前の今別町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成31年3月5日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

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今別町個人情報保護条例施行規則

平成15年9月12日 規則第11号

(平成31年3月5日施行)