○今別町地域福祉計画策定委員会設置要綱
平成15年8月18日
訓令第9号
(設置)
第1条 町長は、地域における福祉サービスの適切な利用の推進を図りながら、人と人とのつながりを構築し、町民が他人を思いやり、互いに助け合ってともに生活するコミュニティーの創成を目指すための地域福祉計画策定に関し、町民各層の意見等を反映させるため、今別町地域福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(審議)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 地域福祉計画策定に関する調査及び研究
(2) 地域福祉計画策定に関する事項
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる者による10人の委員をもって構成する。
(1) 学識経験者
(2) 町民関係団体等
(3) 福祉関係団体等
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は、委員の中から互選により選出する。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。
4 委員長に、代行を置くことができる。この場合は、委員長が指名する委員をもって代行とする。
5 代行は、委員長不在のとき、委員長の会務を行う。
(会議)
第5条 会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
(任期)
第6条 委員の任期は、今別町地域福祉計画を町長に報告するまでの間とする。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、今別町町民福祉課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定めるものとする。
附則
この訓令は、平成15年8月18日から施行する。