○今別町地域福祉計画策定委員会設置要綱

平成15年8月18日

訓令第9号

(設置)

第1条 町長は、地域における福祉サービスの適切な利用の推進を図りながら、人と人とのつながりを構築し、町民が他人を思いやり、互いに助け合ってともに生活するコミュニティーの創成を目指すための地域福祉計画策定に関し、町民各層の意見等を反映させるため、今別町地域福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(審議)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 地域福祉計画策定に関する調査及び研究

(2) 地域福祉計画策定に関する事項

(3) 前2号に定めるもののほか、前条の目的を達成するために必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる者による10人の委員をもって構成する。

(1) 学識経験者

(2) 町民関係団体等

(3) 福祉関係団体等

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は、委員の中から互選により選出する。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。

4 委員長に、代行を置くことができる。この場合は、委員長が指名する委員をもって代行とする。

5 代行は、委員長不在のとき、委員長の会務を行う。

(会議)

第5条 会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

(任期)

第6条 委員の任期は、今別町地域福祉計画を町長に報告するまでの間とする。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、今別町町民福祉課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定めるものとする。

この訓令は、平成15年8月18日から施行する。

今別町地域福祉計画策定委員会設置要綱

平成15年8月18日 訓令第9号

(平成15年8月18日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成15年8月18日 訓令第9号