○今別町戸籍の届出における本人確認等事務処理要綱

平成15年10月6日

訓令第11号

(目的)

第1条 この要綱は、戸籍届書の受付(休日等における守衛室での受付を含む。)の際、当該戸籍届書を持参した者が、本人であることの確認(以下「本人確認」という。)を行い、及び戸籍届書に記載された届出人(以下「届出人」という。)へ届書を受理した旨の通知(以下「事務連絡」という。)を行うことにより、虚偽の届出防止及び町民の個人情報保護並びに戸籍記録の正確性を確保することを目的とする。

(対象となる届出の範囲)

第2条 この要綱の規定による本人確認の対象となる届出は、戸籍の創設的届出のうち、次に掲げるものとする。ただし、届書に審判書謄本又は調停調書謄本が添付されている届出は、対象外とする。

(1) 婚姻届

(2) 離婚届

(3) 養子縁組届

(4) 養子離縁届

2 町長は、前項に掲げるもののほか必要があると認めるときは、届出について本人確認を行うことがある。

(本人確認の対象者及び方法)

第3条 本人確認は、届書を持参した者を対象に行う。

2 本人確認は、届書を持参した者に係る次に掲げるもの(以下「身分証明書等」という。)の提示の要求及びその確認により行う。

(1) 運転免許証

(2) 旅券(パスポート)

(3) 住民基本台帳カード(顔写真付のものに限る。)

(4) 前3号に掲げるもの以外の官公署発行で身分を証する書面(顔写真が貼付されているもの)

(5) その他町長が本人確認できると認めるもの

3 本人確認を行った場合は、その結果を届書の本人確認欄及び確認台帳(様式第1号)に記入する。

(届出人に対する通知)

第4条 当該届書に係る届出人すべての本人確認ができなかった場合は、次に掲げる区別に従い、事務連絡(様式第2号)を郵送する。この場合において、届出人又は使者(当該届書に係る届出人以外の者をいう。以下同じ。)に「届出があったことを届出人に連絡する。」旨を告知しなければならない。

(1) 一部の届出人が確認できなかった場合

本人確認できなかった届出人すべてに届書を受理した旨の事務連絡を郵送する。

(2) 使者による届出の場合

当該使者の本人確認ができた場合でも、当該届書に係る届出人すべてに届書を受理した旨の事務連絡を郵送する。

(3) 身分証明証等の持参がなかった場合、提示を拒否した場合及び郵送による届出があった場合等の措置

身分証明証等の持参がなかった場合、提示を拒否した場合及び郵送による届出があった場合等においては、戸籍法(昭和22年法律第224号)その他省令、通知等に定める審査を行った上受理し、届出人すべてに届書を受理した旨の事務連絡を郵送する。

(本人確認後の整理及び記録等)

第5条 本人確認後の事務連絡発送等の処理については、事務連絡発送票(様式第3号)に必要事項を記入して行う。

2 確認台帳及び事務連絡票の保存年限は5年とし、保管及び管理には万全を期す。

(事務連絡の処理方法等)

第6条 事務連絡の処理方法等については、次のとおりとする。

(1) 宛先及び宛名

 宛先は、届出人の住民基本台帳又は戸籍の附票上の住所とするものとする。ただし、戸籍届出の日と同日以後に住所変更届出がされている場合には、変更前の住所とする。

 届出により氏が変更となる者についての宛名は、変更前の氏とする。

(2) 返送された場合の処理

宛先不明等により返送された事務連絡は、再送することなく確認台帳とともに保管する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、戸籍の届出における本人確認等について必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成15年12月1日から実施する。

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今別町戸籍の届出における本人確認等事務処理要綱

平成15年10月6日 訓令第11号

(平成15年12月1日施行)