○今別町印鑑登録及び証明に関する条例

平成16年3月22日

条例第13号

今別町印鑑登録及び証明に関する条例(昭和42年今別町条例第18号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録の資格)

第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、今別町が備える住民基本台帳に記載されている者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、印鑑の登録を受けることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 成年被後見人

(登録印鑑)

第3条 登録できる印鑑は、1人1個とする。

2 次の各号のいずれかに該当する印鑑は、登録を受けることができない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表わしていないもの

(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表わしているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影を鮮明に表わしにくいもの

(6) その他町長が登録を受けようとする印鑑として適当でないと認めるもの

3 町長は、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(印鑑の登録申請)

第4条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、町長に登録の申請をしなければならない。ただし、登録申請者が、疾病その他やむを得ない事由により、登録を受けようとする印鑑を自ら持参して登録の申請をすることができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人により申請することができる。

(印鑑の登録)

第5条 町長は、前条の規定により印鑑登録の申請があったときは、当該申請を自らなした場合にあっては、本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであること、代理人である場合にあっては、当該申請が本人の意思に基づくものであることの確認をするほか、印鑑登録申請書に記載されている事項その他必要な事項について審査した上登録しなければならない。

2 前項の確認は、郵送その他町長が適当と認める方法により当該登録申請者に文書で照会し、その照会に対する回答書及び町長が適当と認める書類を登録申請者に持参させることによって行わなければならない。

3 町長は、登録申請者が自ら印鑑の登録申請をした場合において、次の各号に掲げる文書のいずれかの提示によって、当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認したときは、前項の方法による確認を省略することができる。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は、身分証明書等であって、本人の写真を貼付したもの

(2) 今別町において既に印鑑の登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)により登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面

4 前2項の本人確認を行う場合には、必要に応じ、適宜、口頭で質問を行うことができる。

(印鑑登録原票)

第6条 町長は、前条第1項の規定により印鑑の登録をするときは、印鑑登録原票を備え、印影のほか次に掲げる次項を登録しなければならない。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(4) 出生の年月日

(5) 男女の別

(6) 住所

(7) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては当該氏名の片仮名表記

2 町長は、印鑑登録原票に前項に掲げる事項のほか印鑑の登録及び証明に関して、必要と認めるその他の事項を登録することができるものとする。

3 町長は、統合管理する限り印影と印影以外の事項とを別葉の印鑑登録原票に登録することができるものとする。この場合において、印影以外の事項を登録した印鑑登録原票については磁気ディスクをもって調製できるものとする。

(印鑑登録証の交付)

第7条 町長は、第5条第1項の規定により印鑑の登録をしたときは、印鑑登録証を当該登録申請者(同条第2項の規定による回答書及び町長が求めた書類の持参が代理人によりなされた場合にあっては当該代理人)に直接交付しなければならない。

2 町長は、印鑑登録証に登録番号を記載しなければならない。

(印鑑登録証の再交付)

第8条 印鑑登録者は、印鑑登録証が著しく汚染し、又はき損したときは、町長に当該印鑑登録証を添えて印鑑登録証の再交付を受けることができる。

2 前項の規定により印鑑登録証を再交付する場合には、前条の規定を準用する。

(印鑑登録証の亡失)

第9条 印鑑登録者は、印鑑登録証を亡失したときは、直ちに町長に対してその旨を届け出なければならない。

2 町長は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る印鑑の登録を抹消しなければならない。

(印鑑登録証明書の交付)

第10条 印鑑登録者は、印鑑登録証明書の交付を申請するときは、町長に印鑑登録証を提示しなければならない。

(印鑑登録証明書の記載事項)

第11条 町長は、前条の規定により印鑑登録証明書を交付するときは、当該印鑑登録証明書に印鑑登録原票に登録されている印影の写し(印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置(これに準ずる方法により一定の画像を正確に読み取ることができる機器を含む。)により読み取って磁気ディスクに記録したものに係るプリンターから打ち出しを含む。次項において同じ。)であることに相違ない旨を記載するとともに、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(2) 出生の年月日

(3) 男女の別

(4) 住所

(5) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載されている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記

2 町長は、印鑑登録証明書を作成するに当たっては、印影の写しが鮮明になるような方法によらなければならない。

(印鑑登録の廃止)

第12条 印鑑登録者は、当該印鑑の登録の廃止を申請するときは、町長に印鑑登録証を提示しなければならない。

2 印鑑登録者は、当該登録された印鑑を亡失したときは、町長に印鑑登録証を提示して、直ちに当該印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。

3 前2項の規定による印鑑登録の廃止の申請があったときは、第9条第2項の規定を準用する。

(登録事項の修正)

第13条 印鑑登録者は、住所等の登録事項について変更しようとするときは、町長にその旨を届け出なければならない。

2 町長は、前項の規定による届出に基づき印鑑登録原票の変更を要する場合において、当該届出がないことを知ったときは、当該変更すべき事項を確認の上職権で、当該事項について印鑑登録原票を修正しなければならない。

(印鑑登録の職権抹消)

第14条 町長は、印鑑登録者が今別町から転出し、死亡し、又は氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載されている旧氏を含む。)若しくは名(外国人住民にあっては、通称又は氏名の片仮名表記を含む。)の変更した(登録されている印影を変更する必要がない場合を除く。)こと、その他その者に係る印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたことを知ったときは、職権で当該印鑑の登録を抹消しなければならない。

2 町長は、前項の規定により職権で登録の抹消をしたときは、転出又は死亡による場合を除き当該印鑑登録者にその旨を通知しなければならない。

3 外国人住民である者が、法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなったとき(日本の国籍を取得したときを除く。)

(申請書等の様式)

第15条 この条例の規定による申請書等は、規則の定めるところにより書面でしなければならない。

(閲覧の禁止)

第16条 町長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(質問調査)

第17条 町長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し関係者に質問し、又は必要な事項について調査することができる。

(代理人による申請等)

第18条 第5条第2項第8条第1項第9条第1項第10条第12条第1項及び第2項又は第13条第1項の規定によりする申請等については、代理人によってもすることができる。この場合において第8条第1項第10条又は第13条第1項による申請等をするときは、委任の旨を証する書面の添付を要しないものとする。

(今別町行政手続条例の適用除外)

第19条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、今別町行政手続条例(平成8年今別町条例第12号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月23日条例第3号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年6月21日条例第12号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(令和元年12月11日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、令和元年11月5日から適用する。

今別町印鑑登録及び証明に関する条例

平成16年3月22日 条例第13号

(令和元年12月11日施行)