○今別町職員の給与の特例に関する条例

平成16年2月26日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、平成16年4月1日から平成24年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)において、今別町職員の給与に関する条例(昭和40年今別町条例第20号。以下「給与条例」という。)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員(以下「職員」という。)の給料、期末手当及び勤勉手当について給与条例の特例を定めるものとする。

(給料月額の特例)

第2条 特例期間における職員の給料月額は、給与条例第4条から第6条の2までの規定にかかわらず、給与条例を適用した場合にその者が支給を受けることができる給料月額から、町長が別に規則で定める給与の減額割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、青森県市町村職員退職手当組合規約(昭和46年規約第1号)第13条の規定に基づく退職手当の額の算出については、給与条例に基づいて行うものとする。

2 前項の規定による減額割合は、100分の30以内とする。

(期末手当及び勤勉手当の額の特例)

第3条 特例期間における職員の期末手当及び勤勉手当の額は、給与条例第20条第2項及び同第21条第2項の規定にかかわらず、給与条例を適用した場合にその者が支給を受けることができる期末手当及び勤勉手当の額から、町長が別に規則で定める期末手当及び勤勉手当の減額の割合を乗じて得た額(それぞれの額に1円未満の端数が生じたときには、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

2 前項の規定による減額の割合は、期末手当及び勤勉手当それぞれ100分の50以内とする。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日条例第20号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月29日条例第29号)

この条例は、平成19年7月1日から施行する。

今別町職員の給与の特例に関する条例

平成16年2月26日 条例第2号

(平成19年7月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成16年2月26日 条例第2号
平成19年3月27日 条例第20号
平成19年6月29日 条例第29号