○今別町浄化槽設置整備事業補助金交付要綱
平成16年4月1日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止し、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的に浄化槽を設置するものに対し今別町浄化槽設置整備補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、今別町補助金交付規則(昭和53年今別町規則第7号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、浄化槽とは、浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽をいう。
(補助の対象)
第3条 補助金は、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の認可又は同法第25条の3第1項の認可を受けた事業計画に定められた予定処理区域以外の地域において住宅等(店舗等の床面積が総床面積の2分の1未満である併用住宅を含む。以下同じ。)に浄化槽を設置するもの及び浄化槽が新たに設置されることとなる住宅等を購入する者に対して交付するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者に対しては補助金を交付しない。
(1) 浄化槽法第5条の規定に基づく設置等の届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定に基づく確認を受けずに、浄化槽を設置する者
(2) 住宅等を借りている者で、賃貸人の承諾が得られていない者
(3) 税金等を滞納している者
(4) 社団法人全国浄化槽団体連合会が実施する小型合併処理浄化槽機能保証制度(以下「機能保証制度」という。)に基づき保証登録された浄化槽以外の浄化槽を設置する者
人槽区分 | 限度額 |
国庫・県補助基準人槽区分による。 | 町補助金額を、300千円以内とし、その他国庫補助金及び県補助金を合算した額を限度額とする。 |
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、あらかじめ今別町浄化槽設置整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 審査期間を経過した浄化槽設置届の写し(浄化槽法定検査申込書控えの写しを添付)及び受理書又は建築確認通知の写し
(2) 浄化槽設置工事を監督する浄化槽設備士の免状の写し
(3) 設置場所の見取図
(4) 設置浄化槽の構造図及び配置図
(5) 浄化槽設置工事契約書の写し又は見積書(配管工事費を含めた工事明細書)の写し
(6) 国庫補助指針に適合することを証する書類
(7) 機能保証制度に係る保証登録を証する書類
(8) 浄化槽が新たに設置されることになる住宅等を購入する場合は、確認済書(様式第2号)
(9) 借家の場合は、貸主の承諾書
(10) 納税証明書
(11) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付及び決定通知)
第6条 前条の補助金の交付申請があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。
2 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに報告し、その指示を受けなければならない。
(事業実績報告)
第8条 補助事業者は、補助金に係る事業が完成した場合は、事業完了後1箇月以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、事業実績報告書(様式第6号)に次の書類を添付して提出しなければならない。
(1) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し又はこれを証明する書類
(2) 浄化槽法第7条(設置後等の水質検査)に規定する検査依頼書の写し
(3) 設置工事費の領収書の写し
(4) 工事施工写真
(5) その他必要と認める書類
(水質検査報告)
第11条 補助事業者は、浄化槽法第7条及び第11条の規定により水質検査を受けたときは、その都度結果を報告しなければならない。
(維持管理)
第12条 補助事業者は、補助金の交付を受けて設置した浄化槽の機能が正常に稼動するよう、適正な維持管理をしなければならない。
(工事状況の確認)
第13条 補助事業を適正に執行するため、浄化槽の設置工事の現場において確認することができる。
(効力)
第14条 この要綱は、当該年度において予算措置がなされないときは、当該年度以降効力を失うものとする。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付については、今別町補助金交付規則の定めるところによる。
附則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。