○友好町知内町交流事業補助金交付要綱

平成17年4月1日

訓令第7号

(目的)

第1条 この要綱は、友好町である知内町と人・文化・産業経済・スポーツ等の交流を積極的に推進するための事業実施に要する経費に対し補助することにより、両町の地域経済の発展を図るものとする。

(補助対象団体)

第2条 町長は、前条の目的に適合すると認めた、町内の学校・団体に対して知内町交流事業補助金(以下「補助金」という。)を交付する。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業は、次に掲げる事業とする。

(1) 教育・文化・福祉・地域振興交流事業

(2) スポーツ・レクリェーション交流事業

(3) その他町長が特に認める事業

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 謝金

(2) 旅費

(3) 消耗品費

(4) 原材料費

(5) その他前条の事業を行う上で町長が必要と認める経費

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、予算の定める範囲において町長が決定する。

(雑則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

友好町知内町交流事業補助金交付要綱

平成17年4月1日 訓令第7号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年4月1日 訓令第7号