○第五次今別町総合計画策定委員会設置要綱

平成17年8月10日

訓令第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、第五次今別町総合計画策定に当たり、第五次今別町総合計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)の設置、組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 第五次今別町総合計画策定に当たり、当町の将来のあるべき姿、施策について英知を結集し、調査及び研究、計画立案するため策定委員会を設置する。

(組織)

第3条 策定委員会は、座長及び委員をもって組織する。

2 策定委員会の委員(以下「委員」という。)は、参事、総務課長、課長、議会事務局長、室長及び施設の長の職にある者から町長が委嘱する。

(委員換え及び解任)

第4条 職員の異動により配置換えとなったときは、職務に応じて委嘱換えすることができる。

2 委員は、当該策定に係る作業が終了したときは、解嘱されたものとする。

(座長)

第5条 策定委員会の座長は、参事(総務課長)とする。

2 座長は会務を総理し、策定委員会を代表する。

3 座長が欠けたときは、委員の互選による。

(会議)

第6条 策定委員会の会議は、座長が招集し、座長が会議の議長となる。

(庶務)

第7条 策定委員会の庶務は、企画財政課で処理するものとする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、策定委員会の運営に関し必要な事項は、座長が別に定める。

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 第三次今別町総合計画策定委員会設置要綱(平成6年今別町訓令第4号)は、廃止する。

(平成19年3月30日訓令第31号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年5月21日訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和2年4月16日訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行する。

第五次今別町総合計画策定委員会設置要綱

平成17年8月10日 訓令第11号

(令和2年4月16日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成17年8月10日 訓令第11号
平成19年3月30日 訓令第31号
平成27年5月21日 訓令第5号
令和2年4月16日 訓令第8号