○第六次今別町総合計画策定委員会設置要綱
平成17年8月10日
訓令第11号
(趣旨)
第1条 この要綱は、第六次今別町総合計画策定に当たり、第六次今別町総合計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)の設置、組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 第六次今別町総合計画策定に当たり、当町の将来のあるべき姿、施策について英知を結集し、調査及び研究、計画立案するため策定委員会を設置する。
(組織)
第3条 策定委員会は、座長及び委員をもって組織する。
2 策定委員会の委員(以下「委員」という。)は、参事、総務企画課長、課長、議会事務局長、室長及び施設の長の職にある者から町長が委嘱する。
(委員換え及び解任)
第4条 職員の異動により配置換えとなったときは、職務に応じて委嘱換えすることができる。
2 委員は、当該策定に係る作業が終了したときは、解嘱されたものとする。
(座長)
第5条 策定委員会の座長は、参事(総務企画課長)とする。
2 座長は会務を総理し、策定委員会を代表する。
3 座長が欠けたときは、委員の互選による。
(会議)
第6条 策定委員会の会議は、座長が招集し、座長が会議の議長となる。
(庶務)
第7条 策定委員会の庶務は、総務企画課で処理するものとする。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、策定委員会の運営に関し必要な事項は、座長が別に定める。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 第三次今別町総合計画策定委員会設置要綱(平成6年今別町訓令第4号)は、廃止する。
附則(平成19年3月30日訓令第31号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年5月21日訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和2年4月16日訓令第8号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和6年8月16日訓令第30号)
この訓令は、公布の日から施行する。