○今別町奥平部地区集会所条例

平成17年12月19日

条例第17号

(設置)

第1条 町民のふれあいと連帯意識の形成を促進するとともに福祉の増進に資するため、今別町奥平部地区集会所(以下「集会所」という。)を次のとおり設置する。

名称

位置

今別町奥平部地区集会所

今別町大字奥平部字奥村元95番地13

(使用目的)

第2条 集会所は、町民のコミュニティ活動を目的とし、会議、集会その他文化的活動等の場として広く使用することができる。

(施設)

第3条 集会所は、次に掲げる全部又は一部の施設をもって構成する。

(1) 集会室

(2) 和室

(3) 調理室

(4) その他の施設及び附属する設備

(休館日)

第4条 集会所の休館日は、次のとおりとする。ただし、町長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(1) 毎月第3月曜日

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

(使用の許可)

第5条 集会所を使用しようとする者は、規則で定める使用許可申請書を町長に提出し、許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 町長は、前項の許可(以下「使用許可」という。)を与える場合において、集会所の管理運営上必要があるときは、その使用について条件を付することができる。

(特別設備の設置等の許可)

第6条 前条第1項の規定による許可を受けたもの(以下「使用者」という。)は、施設の使用に当たって特別の設備を設け、又は特殊な物件を搬入しようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の許可について準用する。

(使用の不許可)

第7条 町長は、集会所の使用について、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。

(1) 公共の福祉を阻害するおそれがあると認める場合

(2) 施設、備品等をき損し、又は滅失するおそれがあると認める場合

(3) その他集会所の管理上支障があると認める場合

(使用の制限)

第8条 町長は、集会所の使用について、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用目的又は使用条件に違反したとき。

(3) 災害その他の事故により集会所を使用できなくなったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認めるとき。

2 町は、使用者が、前項各号のいずれかに該当する理由により、同項の処分を受け、これによって損失を受けることがあっても、その補償の責めを負わない。

(使用料)

第9条 使用者は、別表第1又は別表第2に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、町長が別に定める場合に限り、これを減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が別に定める場合に限り、その全部又は1部を還付することができる。

(入館の制限等)

第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、集会所に入館しようとする者の入館を禁じることができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められる場合

(2) 施設、備品等をき損し、又は滅失するおそれがあると認められる場合

(3) その他集会所管理上支障があると認められる場合

(原状回復)

第12条 集会所を使用した者は、集会所の使用を終わったとき、又は第8条の規定により使用の許可を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。

2 集会所を使用した者が前項の義務を履行しないときは、町長においてこれを代行し、その費用をその者から徴収する。

(損害賠償)

第13条 集会所の施設、備品等をき損し、汚損し、又は滅失した者は、町長が定めるところによりその損害を賠償しなければならない。ただし、町長は、やむを得ない事由があると認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(管理の代行等)

第14条 町長は、集会所の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に集会所の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に集会所の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 集会所施設の維持管理に関すること。

(2) 集会所施設の使用許可等に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が定める業務

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第4条から第11条まで及び第12条第1項中「町長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」として、これらの規定を適用する。

4 前項の規定により納付された利用料金は、地方自治法第244条の2第8項の規定により指定管理者の収入として収受されるものとする。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第9条関係)

集会所施設使用料(一般使用)

区分

午前

午後

夜間

全日

9:00~12:00

13:00~17:00

17:30~21:30

9:00~21:30

集会室

m2 人

1,000円

1,500円

2,000円

4,000円

和室

畳 人

300円

400円

600円

1,000円

調理室

m2 人

400円

500円

700円

1,200円

全室

m2 人

1,500円

2,000円

3,000円

5,500円

備考

1 暖房機器の使用の有無にかかわらず、11月1日から3月31日までの期間の使用については暖房料を、集会室にあっては1時間につき200円を、その他の施設にあっては1時間につき100円を加算する。

2 使用区分の使用時間をやむを得ず2分割で使用する場合の使用料は、各使用料の半額とする。

3 町長(第14条第1項の規定により集会所の管理を指定管理者に行わせる場合にあっては、指定管理者。別表第2において同じ。)が集会所の運営に支障がないと認めたときは、使用時間を超過し、又は繰り上げて使用することができる。この場合の使用料は、超過又は繰上時間1時間(1時間に満たない時間は、1時間とみなす。)につき使用許可を受けた区分の1時間当たりの使用料の2割増の額とする。

4 営利を目的として使用する場合の使用料は、5倍の額とする。

別表第2(第9条関係)

会所施設使用料(葬儀等使用)

葬儀使用(集会所のすべての施設)

1日につき 5,000円

法事使用(集会所のすべての施設)

1日につき 5,000円

備考

1 葬儀使用は、通夜又は告別式及び双方を目的とした使用をいう。

2 法事使用は、1日を分割しての使用は原則として認めない。しかし、使用時間が4時間に満たない使用で、町長がやむを得ないと認めるときは、半日使用とし、使用料を半額とする。

3 葬儀使用又は法事使用の場合は、暖房料は加算しない。

今別町奥平部地区集会所条例

平成17年12月19日 条例第17号

(平成17年12月19日施行)