○今別町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成18年3月17日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約の範囲を定めることを目的とする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げる契約とする。

(1) 事務機器の賃貸借契約

(2) 庁舎管理機器の賃貸借契約

(3) 車両の賃貸借契約

(4) 厨房機器の賃貸借契約

(5) 情報機器又はソフトウェアの賃貸借契約

(6) 機器等の賃貸借を伴う業務委託契約

(7) 通信設備の賃貸借契約

(8) 前7号の掲げるもののほか、長期継続契約を締結しなければ当該契約に関する事務の取扱いに支障を及ぼす契約

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年11月25日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

今別町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成18年3月17日 条例第5号

(平成22年11月25日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成18年3月17日 条例第5号
平成22年11月25日 条例第21号