○今別町教育委員会教育長職務代理者の指定に関する規則
平成18年4月28日
教委規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第13条第2項の規定に基づき、教育長に事故があるとき、又は教育長が欠けたとき教育長に代わってその職務を行う者(以下「教育長職務代理者」という。)について定めるものとする。
(教育長職務代理者)
第2条 教育長に事故があるとき、又は教育長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員がその職務を行う。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成27年3月27日教委規則第5号)
1 この規則は平成27年4月1日から施行する。
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により、この規則による改正後の規定は適用せず、改正前の規定は、なおその効力を有する。