○今別町福祉・公共交通空白地有償運送等運営協議会設置要綱

平成18年1月10日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、今別町福祉・公共交通空白地有償運送等運営協議会(以下「協議会」という。)が、道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)の規定に基づき、福祉有償運送及び公共交通空白地有償運送に関し、その必要性並びに実施に伴う安全の確保及び旅客の利便の確保に係る方策等について協議するため、必要な事項を定めるものとする。

(協議事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を協議する。

1 法第79条の規定に基づき、自家用有償旅客運送の登録(法第79条の6第1項の規定に基づく有効期間の更新の登録及び法第79条の7第1項の規定に基づく変更登録を含む。)を申請する場合における運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項

2 法第79条の12第1項第4号の規定による協議が調った状態でなくなったことに関する事項

3 協議会の運営方法に関し協議会が必要と認める事項

(委員)

第3条 協議会の委員は次のとおりとし、次に掲げる者の中から町長が委嘱する。

(1) 協議会の委員

 今別町長又はその指名する職員

 今別町社会福祉協議会長又はその指名する職員

 公共交通に関する学識経験者

 想定される有償運送の利用者の代表

 地域住民の代表

 ボランティア団体の代表

 町を営業区域に含むバス、タクシー事業者その他の一般旅客自動車運送事業者及びその組織する団体の代表

 東北運輸局青森運輸支局長又はその指名する者

 その他町長が必要と認める者

(委員の定数)

第4条 委員の定数は、10人以内とする。

(委員の期間)

第5条 委員の期間は、2年とし、再任を妨げない。

(会長)

第6条 協議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を統括し、協議会を代表する。

3 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。

(協議会の運営)

第7条 協議会の会議は、会長が召集し、議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開催することができない。

3 委員は、地域福祉の向上、地域住民の生活に必要な旅客輸送を確保し、もって地域福祉の向上に資するため、誠意を持って責任ある議論を行うよう努めるものとする。

4 協議会は原則として公開とする。ただし、個人情報の取扱いについては十分配慮し、必要に応じ非公開とする等の適切な措置を講ずるものとする。

5 会議は、書面により協議することができる。

6 協議会の庶務は、町民福祉課において処理する。

(守秘義務)

第8条 この協議会の委員は、業務上知り得た個人情報を他人に漏らしてはいけない。

(協議結果の取扱い)

第9条 協議会で協議が調った事項について、関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。

2 協議会において協議が調った場合には、申請者は速やかに関係運輸支局等へ申請を行うものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮ってこれを定める。

この要綱は、平成18年1月10日から施行する。

(平成27年7月31日要綱第6号)

この訓令は、公布の日から施行し平成27年4月1日から適用する。

(令和5年1月6日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し令和5年1月1日から適用する。

今別町福祉・公共交通空白地有償運送等運営協議会設置要綱

平成18年1月10日 訓令第1号

(令和5年1月6日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年1月10日 訓令第1号
平成27年7月31日 要綱第6号
令和5年1月6日 訓令第1号