○今別地区簡易水道事業水道使用料納付組合等報償費交付規則
平成18年3月29日
規則第5号
(趣旨)
第1条 今別地区簡易水道事業水道使用料納付組合等(以下「組合」という。)に対し、その健全な発達を図り、もって、水道使用料の容易かつ確実な納付に資するため、この規則の定めるところにより報償費を交付する。
(報償費を交付する範囲)
第2条 報償費は、納付者2人以上の組合に対し、毎年度予算の範囲内において交付する。
(報償費の交付額)
第3条 報償費の交付額は、年間(現年度分4月から3月まで)取扱納付額に対し、次に定める基準により交付する。
(1) 報償費交付率
年間取扱納付額×2.0%
2 報償費の額に10円未満の端数があるときは、10円に切り上げて交付する。
(報償費の交付)
第4条 報償費の交付は、組合から交付申請のあった日又は現年度4月分から3月分までの納付が確認された日から10日以内に行うものとする。
(その他)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 今別町上水道及び簡易水道事業水道使用料納付組合等報償費交付規則(平成2年今別町規則第19号)は、廃止する。