○今別地区簡易水道事業の設置等に関する条例

平成18年3月17日

条例第8号

(水道事業等の設置)

第1条 生活用水その他の浄水を町民に供給するため、簡易水道事業(以下「水道事業等」という。)を設置する。

(水道事業の給水区域等)

第2条 今別地区簡易水道事業の給水区域、給水人口及び給水量は、それぞれ次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 給水区域 大字今別、大字浜名(浜名のうち字二ツ石5番地5、5番地6、5番地7、5番地8、6番地1、6番地2、6番地5、6番地6、6番地7、6番地8、7番地9、7番地10を除く)、大字大川平、大字鍋田、大字村元、大字山崎、大字大泊、大字袰月、大字砂ヶ森、大字奥平部

(2) 給水人口 2,933人

(3) 1日最大給水量 1,335立方メートル

(事務所)

第3条 簡易水道事業者の主たる事務所は、今別町役場に置く。

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月15日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年9月19日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、統合簡易水道施設整備事業の竣工の日の属する月の翌日から適用する。

今別地区簡易水道事業の設置等に関する条例

平成18年3月17日 条例第8号

(平成26年9月19日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章
沿革情報
平成18年3月17日 条例第8号
平成18年9月15日 条例第21号
平成26年9月19日 条例第16号