○今別地区簡易水道事業給水条例

平成18年3月17日

条例第9号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第9条)

第3章 給水(第10条―第19条)

第4章 料金及び手数料(第20条―第30条)

第5章 管理(第31条―第36条)

第6章 貯水槽水道(第37条・第38条)

第7章 雑則(第39条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、今別地区簡易水道事業の給水について、その料金及び給水装置工事の費用負担その他供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。

(給水区域)

第2条 今別地区簡易水道事業の給水区域は、今別町の次の区域とする。

(1) 給水区域 大字今別、大字浜名(浜名のうち字二ツ石5番地5、5番地6、5番地7、5番地8、6番地1、6番地2、6番地5、6番地6、6番地7、6番地8、7番地9、7番地10を除く)、大字大川平、大字鍋田、大字村元、大字山崎、大字大泊、大字袰月、大字砂ヶ森、大字奥平部

(用語の定義)

第3条 この条例の用語は、次の定義による。

(1) 「給水装置」とは、配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(2) 「一般用」とは、一般家庭・官公署・学校・病院(官公立)等並びに次号及び第4号に属しないその他のものにおいて使用するものをいう。

(3) 「営業用」とは、料理飲食店・劇場・娯楽場等営業に使用するものをいう。

(4) 「浴場営業用」とは、一般公衆浴場に使用するものをいう。

(5) 「定例日」とは、料金設定の基準日としてあらかじめ町長が定めた日をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2世帯又は2箇所以上で共用するもの

(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込み)

第5条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去(以下「給水装置の新設等」という。ただし、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)しようとする者は、町長の定めるところにより、あらかじめ町長に申し込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置の新設等の費用負担)

第6条 給水装置の新設等に要する費用は、当該給水装置の新設等をする者の負担とする。ただし、町長が特に必要と認めたものについては、町においてその費用を負担することができる。

(工事の施行)

第7条 給水装置の新設等の工事は、町長が施行する。ただし、町長が法第16条の2第1項の指定した者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 給水装置の新設等をする者は、指定給水装置工事事業者が給水装置の新設等の工事を施行するときは、あらかじめ町長の設計審査(使用材料の検査を含む。)を受け、かつ、工事完成後に町長の工事検査を受けなければならない。

3 指定給水装置工事事業者に関する必要な事項は、町長が別に定める。

(給水管及び給水用具の指定)

第8条 町長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするために必要があると認めるときは、配水管への取付口から第12条の規定により設置された町の水道メーター(以下「メーター」という。)までの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 町長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管への取付口からメーターまでの間の給水装置の新設等の工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。

(給水装置の変更等の工事)

第9条 町長は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意なく当該工事を施行することができる。

第3章 給水

(給水の原則)

第10条 町長は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、給水の制限又は停止をすることができない。

2 町長は、前項の規定により給水の制限又は停止をしようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度、これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 前項の規定による給水の制限又は停止のため生じた損害については町は、その責めを負わない。

(給水契約の申込み)

第11条 水道を使用しようとする者は、町長が定めるところにより、あらかじめ町長に申し込み、その承認を受けなければならない。

(メーターの設置)

第12条 給水量は、メーターにより計量する。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 メーターは、町長が給水装置に設置する。

(メーターの貸与)

第13条 メーターは、町長が給水装置の所有者又は使用者に貸与し、保管させる。

2 前項の保管者は、最善の注意をもって、メーターを管理しなければならない。

3 保管者が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを紛失し、又は破損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第14条 給水装置の所有者が町内に居住しないとき、又は町長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人を置かなければならない。

(管理人の選定)

第15条 給水装置の所有者は、給水装置の使用形態が次のいずれかに該当するときは、水道の使用に関する事項を処理させるため管理人を選定し、町長に届けなければならない。

(1) 共有の給水装置を使用するとき。

(2) 共用給水装置を使用するとき。

(3) その他町長が認めたとき。

2 町長は、前項の管理人及び前条の代理人を不適当と認めたときは、これを変更させることができる。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第16条 水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ町長に届けなければならない。

(1) 水道の使用を中止し、又は廃止するとき。

(2) 水道の用途を変更するとき。

2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者又は給水装置の所有者に変更があったとき。

(2) 代理人又は管理人に変更があったとき。

(3) 共用給水装置の使用者に異動があったとき。

(4) 消防用として水道を使用したとき。

(私設消火栓の使用)

第17条 私設消火栓は、消防又は消防演習に使用する場合のほかは、使用してはならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、当該使用を承認することができる。

2 水道使用者等は消火栓を消防以外で使用するときは、あらかじめ町長に届け出て、町長の指定する職員の立会いを受けなければならない。

(水道使用者等の管理上の責任)

第18条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに町長に届け出なければならない。

2 前項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(給水装置及び水質の検査)

第19条 町長は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

第4章 料金及び手数料

(料金の徴収)

第20条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者又は管理人から徴収する。

2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。

(料金)

第21条 料金は、次の区分による。

(1) 水道料金

種別

基本料金

超過料金

水量

料金

専用給水

一般用

7立方メートル

1,790円

1立方メートルにつき310円

営業用

7立方メートル

1,790円

1立方メートルにつき310円

浴場営業用

100立方メートル

20,500円

1立方メートルにつき310円

共用給水

一般用

7立方メートル

1,790円

1立方メートルにつき310円

(2) メーター使用料

口径

使用料

13ミリメートル

210円

20ミリメートル

25ミリメートル

430円

30ミリメートル

40ミリメートル

640円

50ミリメートル

2,130円

75ミリメートル

2,930円

100ミリメートル

3,460円

(料金の算定)

第22条 料金は、毎月の定例日にメーターの検針を行い、その使用料をもって、その日の属する月分の料金を算定する。

2 町長は、水道の使用の中止若しくは廃止又は第32条若しくは第33条の規定による給水の停止その他やむを得ない理由があるときは、定例日以外の日に、メーターの検針を行うものとする。

(共用給水装置による料金の算定)

第23条 共用給水装置による料金は、当該装置により使用した水量を各使用者が均等に利用したとみなして算定する。

(使用水量の認定)

第24条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用水量を認定する。

(1) メーターに異状があったとき。

(2) 使用水量が不明のとき。

(無届の場合の料金)

第25条 第15条の規定による届出がないときは、水道を使用しない場合であっても、その料金を徴収する。

(特別な場合における料金の算定)

第26条 月の中途において、水道の使用を開始し、中止し、廃止し、又は第33条若しくは第34条の規定により給水を停止したときの料金は、1箇月分とみなして算定する。

2 月の途中において、その用途に変更があった場合は、その使用日数の多い料率を適用して算定し、使用日数が等しいときは変更後の料率による。

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第27条 工事その他の理由により一時的に水道を使用する者は、第11条の規定による給水契約の申込みの際、町長が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の概算料金は、水道の使用を終了したとき、これを精算する。

(料金の徴収方法)

第28条 料金は、口座振替若しくは納入通知書又は集金の方法により、毎月徴収する。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、納入者から料金の概算額予納の申出があったときは、これを納付させることができる。

3 前項の料金概算額は、これを精算する。

4 第22条第2項の規定による場合の料金は、その都度、これを徴収する。

(手数料)

第29条 手数料は次のとおりとし、申込者から申込みの際、徴収する。

(1) 第7条第1項の給水装置工事事業者を指定するとき 1件につき 10,000円

(2) 法第25条の3の2第1項に規定する指定の更新をするとき 1件につき 10,000円

(3) 第7条第2項の工事の検査をするとき 1件につき 2,000円

2 既納の手数料は、還付しない。ただし、町長が特に認めるときは、この限りでない。

(料金、手数料等の軽減又は免除)

第30条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例の規定に基づき納付しなければならない料金、手数料その他の費用を軽減し、免除し、又はその徴収を猶予することができる。

2 町長は、水道使用者等が第18条第1項の規定により善良な管理者の注意をもって給水装置を管理するにもかかわらず漏水した場合は、その料金を認定によって軽減することができる。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第31条 町長は、水道の管理その他必要があると認めたときは、給水装置及び入水タンク以下の装置について検査し、水道使用者等に対し適当な処置を指示することができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第32条 町長は、給水装置の所有者の当該給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が当該給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 町長は、給水装置の所有者の当該給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置の新設等の工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、当該工事が法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(給水の停止)

第33条 町長は、水道使用者等が次の各号のいずれかに該当するときは、当該水道使用者等に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 第21条の料金を指定期限内に納付しないとき。

(2) 正当な理由なしに、第22条の規定による使用水量の計量若しくは第31条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 水道水を汚染するおそれのある器物又は施設と給水栓とを連結して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。

2 前項の給水停止は、2個以上の給水装置を使用する者に対しては、その者の使用する他の給水装置全部に及ぶものとする。

(給水装置の切離し)

第34条 町長は、水道の管理上必要がある場合で、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置の所有者が90日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が使用中止の状態にあって将来使用の見込みがないとき。

(過料)

第35条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、10,000円以下の過料を科することができる。

(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置の新設等をした者

(2) 正当な理由なしに、第7条の規定による工事の施行、第12条第2項の規定によるメーターの設置、第25条の規定による使用水量の計量、第31条の規定による検査、第32条及び第33条の規定による給水の停止若しくは私設消火栓の封印を拒み、又は妨げた者

(3) 第15条又は第16条の規定による届出を怠った者

(4) 第18条第1項の規定による給水装置の管理を著しく怠った者

(5) 正当な理由なしに、止水栓を開閉し、又は給水栓若しくは私設消火栓の封印を破棄した者

(料金等を免れた者に対する過料)

第36条 町長は、詐欺その他不正の行為により料金又は手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科することができる。

第6章 貯水槽水道

(町の責務)

第37条 町長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができる。

2 町長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第38条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。以下同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、町長が別に定めるところにより、その貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けるよう努めなければならない。

第7章 雑則

(規則への委任)

第39条 この条例の施行に関し必要な事項は、前2条に定めるものを除き、町長が別に定める。

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 今別町上水道及び簡易水道事業給水条例(平成10年今別町条例第13号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例による改正前の今別町上水道及び簡易水道事業給水条例によってなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の今別町上水道及び簡易水道事業給水条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成18年9月15日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年6月29日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の条例第21条第1号及び第2号に関する規定は、平成19年7月17日から適用する。

(平成26年9月19日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、統合簡易水道施設整備事業の竣工の日の属する月の翌日から適用する。

(令和2年3月3日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月9日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第21条第1号の表の改正規定は、令和5年4月1日以後の定例日に検針した使用水量に係るものから適用し、令和5年3月31日以前の定例日に検針した使用水量に係るものは、なお従前の例による。

今別地区簡易水道事業給水条例

平成18年3月17日 条例第9号

(令和5年3月9日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章
沿革情報
平成18年3月17日 条例第9号
平成18年9月15日 条例第22号
平成19年6月29日 条例第32号
平成26年9月19日 条例第17号
令和2年3月3日 条例第5号
令和5年3月9日 条例第4号