○今別町地域公共交通会議設置要綱

平成19年6月11日

訓令第44号

(設置)

第1条 今別町地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)は、道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき、地域における需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客輸送の確保その他の旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議するため設置する。

(協議事項)

第2条 交通会議は、次に掲げる事項を協議するものとする。

(1) 地域の実情に即した適切な乗合旅客輸送の態様及び運賃・料金に関する事項

(2) 市町村運営有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項

(3) 交通会議の運営方法その他交通会議が必要と認める事項

(交通会議の構成員)

第3条 交通会議の委員は、次に掲げる者とする。

(1) 今別町長又はその指名する者

(2) 一般乗合旅客自動車運送事業者

(3) (社)青森県バス協会

(4) 住民・利用者の代表

(5) 青森運輸支局長又はその指名する者

(6) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体

(7) 東青地域県民局長又はその指名する者

(8) 外ケ浜警察署長又はその指名する者

(9) 学識経験者及び交通会議が必要と認める者

(交通会議の運営)

第4条 交通会議に会長を置き、今別町長の指名する職員のうちからこれを充てる。

2 会長は、交通会議を代表し、会務を総括する。

3 会長に事故がある場合には、あらかじめ会長が指名する者がその職務を代理する。

4 交通会議の議決の方法は、全会一致とする。

5 交通会議は、原則として公開とする。

6 交通会議の庶務は、今別町企画財政課において処理する。

7 地域公共交通に関する相談、苦情その他に対応するため、次の連絡・通報窓口を定めるものとする。

○今別町地域公共交通に係るご相談又は通報窓口

今別町役場 企画財政課

連絡先 0174―35―2001

FAX 0174―35―2298

担当 地域公共交通会議担当

(協議結果の取扱い)

第5条 交通会議において協議が調った事項について、関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、交通会議の運営に関して必要な事項は、会長が交通会議に諮り定める。

この要綱は、平成19年6月11日から施行する。

今別町地域公共交通会議設置要綱

平成19年6月11日 訓令第44号

(平成19年6月11日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成19年6月11日 訓令第44号