○会計管理者の事務の一部委任について

平成19年3月30日

訓令第28号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第4項の規定により、会計管理者をしてその事務の一部を出納員に委任させ、当該出納員をして当該委任を受けた事務の一部を分任出納員に委任させたので、同項後段の規定により告示する。なお、昭和56年告示第9号、昭和59年告示第13号、昭和60年告示第21号、昭和63年告示第8号、平成5年告示第16号及び平成6年告示第10号の収入役の事務の一部委任については、廃止する。

会計管理者の権限に属する事務の出納員への委任

委任事務

委任を受けた者

(1) 現金(現金に代えて納入される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納及び保管事務

(2) 物品の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)

(3) 現金及び財産の記録管理事務

(4) 支出負担行為に関する確認事務

税務会計課長及び同課勤務の事務職員

出納員の権限に属する事務の分任出納員への委任

委任事務

委任を受けた者

(1) 企画財政課の所管事務に係る現金の収納事務

企画財政課課長補佐及び同課勤務の現金取扱職員

(2) 税務会計課の所管事務に係る現金の収納事務

税務会計課課長補佐及び同課勤務の現金取扱職員

(3) 町民福祉課の所管事務に係る現金の収納事務

町民福祉課課長補佐及び同課勤務の現金取扱職員

(4) 町民福祉課の所管事務に係る現金の収納事務のうち保育料の収納事務、介護保険料及び介護保険料に附帯する諸収入金の収納事務

町民福祉課課長補佐及び同課勤務の現金取扱職員並びに税務会計課課長補佐及び同課勤務の現金取扱職員

(5) 町民福祉課の所管事務に係る現金の収納事務

町民福祉課課長補佐及び同課勤務の現金取扱職員

(6) 建設水道課の所管事務に係る現金の収納事務

建設水道課課長補佐、同課勤務の現金取扱職員

(7) 建設水道課の所管事務に係る現金の収納事務のうち、町営住宅使用料及び町営住宅使用料に附帯する諸収入金の収納事務

建設水道課課長補佐、同課勤務の現金取扱職員及び税務会計課課長補佐、同課勤務の現金取扱職員

(8) 産業観光課所管事務に係る現金の収納事務

産業観光課課長補佐及び同課勤務の現金取扱職員

(9) 教育委員会所管事務に係る現金の収納事務

教育委員会教育課長及び同課勤務の現金取扱職員

(10) 水道料及び水道料に附帯する税外諸収入金の収納事務

建設水道課課長補佐及び同課勤務の現金取扱職員

会計管理者の事務の一部委任について

平成19年3月30日 訓令第28号

(平成19年3月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成19年3月30日 訓令第28号