○今別町職員の休職の事由を定める条例

平成19年3月27日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第27条第2項の規定に基づき、職員の休職の事由に関し必要な事項を定める。

(休職の事由)

第2条 職員が水難、火災その他の災害により、生死不明又は所在不明となった場合においては、これを休職にすることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

今別町職員の休職の事由を定める条例

平成19年3月27日 条例第15号

(平成19年3月27日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成19年3月27日 条例第15号