○今別町公益的法人等への職員の派遣等に関する規則

平成19年3月30日

規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、今別町公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成19年今別町条例第14号。以下「条例」という。)第2条第1項第1号第2条第2項第3号第6条及び第8条の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(派遣先団体)

第2条 条例第2条第1項第1号に規定する規則で定める団体(以下「派遣先団体」という。)は、次に掲げる団体とする。

(1) 社会福祉法人双樹苑

(2) 社会福祉法人今別町社会福祉協議会

(派遣することができない職員の特例)

第3条 条例第2条第2項第3号に規定する規則で定める職員は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の規定により今別町以外の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であって、引き続き職員として採用された者とする。

(派遣職員の職務復帰時における給与の取扱い)

第4条 条例第2条第1項の規定により派遣された職員(以下「派遣職員」という。)が職務に復帰した場合において、他の職員との権衡上特に必要があると認められるときは、今別町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和53年今別町規則第1号。以下「初任給等基準規則」という。)第20条の規定にかかわらず、町長の定めるところにより、その職務に応じた職務の級に昇格させることができる。

第5条 派遣職員が職務に復帰した場合において、他の職員との権衡上必要があると認められるときは、派遣の期間を100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日及びその日後における最初の昇給日(初任給等基準規則第33条に規定する昇給日をいう。)又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

2 派遣職員が職務に復帰した場合における号給の調整について、前項の規定による場合には他の職員との権衡を著しく失すると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ町長と協議して、その者の号給を調整することができる。

(報告)

第6条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年の4月1日に始まる年度の派遣職員の派遣先団体における処遇の状況等及び派遣職員であって、当該年度に職務に復帰した職員の復帰時の処遇の状況等を公益的法人等への派遣状況等報告書(別記様式)により町長に報告するものとする。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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今別町公益的法人等への職員の派遣等に関する規則

平成19年3月30日 規則第36号

(令和2年4月1日施行)