○職員の飲酒運転等の交通法規違反・自動車事故に係る懲戒処分等に関する要綱

平成19年3月30日

訓令第42号

職員の自動車事故等に係る懲戒処分等の基準に関する要綱(昭和56年今別町要綱第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員(以下「職員」という。)の道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)違反及び自動車等の運転による事故に係る懲戒処分等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 自動車事故

法第2条第1項第9号に規定する自動車又は同項第10号に規定する原動機付自転車(以下「自動車」と総称する。)の運転中における人身事故(人を死傷させる事故をいう。以下同じ。)及び物損事故(物を損壊させる事故をいう。以下同じ。)をいう。

(2) 義務違反

法の規定に違反する行為(次号に規定する行為を除く。)をいう。

(3) 重大な義務違反

法第22条第1項(最高速度違反)、第64条(無免許運転の禁止)、第65条第1項(酒気帯び運転等の禁止)又は第66条(過労運転等の禁止)の規定に違反する行為等で別表に定めるものをいう。

(事故の報告等)

第3条 職員は、自動車事故を起こした場合、重大な義務違反をした場合又は義務違反により自動車運転免許の停止処分を受けた場合は、所属長に対し、速やかに自動車事故等の状況を職員の交通事故(違反)申告書(様式第1号)により報告しなければならない。ただし、公務外で、物損事故を起こした場合(あて逃げ等の悪質な行為を伴う場合を除く。)又は義務違反をした場合は、この限りでない。

2 所属長は、前項の報告を受けた場合は、速やかに当該自動車事故等の概要を職員の自動車事故(違反)等報告書(様式第2号)により総務課長に報告しなければならない。

(事情聴取等)

第4条 総務課長は、前条第2項の報告を受けた場合において必要があると認めるときは、事実関係又は当該職員の服務状況等について調査するものとする。

(懲戒処分等)

第5条 総務課長は、自動車事故等に関する事実関係を確認したときは、速やかに懲戒処分等についての手続を開始しなければならない。

(量定の基準)

第6条 懲戒処分等の量定の基準は、別表のとおりとする。

(量定の加重等)

第7条 懲戒処分等の量定を定めるときは、当該事案の具体的事情に応じ、次の表に定めるところにより量定を加重し、又は軽減できるものとする。

区分

加重又は軽減をすることができる場合

加重

(1) 法第62条(整備不良車両の運転の禁止)の規定に違反した場合

(2) 法第72条(交通事故の場合の措置)の規定に違反した場合

(3) 2以上の重大な義務違反を犯した場合

(4) 3以上の義務違反を犯した場合

(5) 過去3年以内の期間において、自動車事故又は道路交通違反により懲戒等処分を受けたことがある場合

(6) 町に与えた損害が著しく大きい場合

(7) その他特別の事情がある場合

軽減

(1) 自動車事故について相手方に過失があると認められる場合

(2) 気象状況、道路状況等が原因と認められる場合

(3) その他特別の事情がある場合

この訓令は、平成19年4月1日から実施する。

(平成28年7月28日要綱第5号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

自動車事故等に係る懲戒処分等基準表

懲戒処分等の区分

交通違反行為

交通事故

責任の程度が軽いとき

責任の程度が重いとき

あて逃げ・ひき逃げ等

軽傷事故

建造物損壊事故

重傷事故

死亡事故

軽傷事故

建造物損壊事故

重傷事故

死亡事故

物損事故

人身事故

交通違反行為の種類

重大な義務違反

・酒酔い運転

・麻薬等運転

・無免許運転

免職

免職

免職

免職

免職

免職

免職

免職

免職

・共同危険行為等禁止違反

・飲酒運転ほう助

免職又は停職

免職又は停職

免職又は停職

免職又は停職

免職又は停職

免職又は停職

免職又は停職

免職又は停職

免職又は停職

・酒気帯び運転(0.25mg以上)

停職1~3月

停職4~6月

免職又は停職6月

免職

免職又は停職6月

免職

免職

免職

免職

(1) 加重の場合

停職4~6月

停職6月~免職

免職

免職

免職

免職

免職

免職

免職

・酒気帯び運転(0.25mg未満)

・大型自動車等無資格運転

・仮免許運転違反

減給1~3月又は戒告

停職1月又は減給4~6月

停職2~3月

停職4~6月

停職1~2月

停職3~4月

免職又は停職5~6月

停職1~4月

免職又は停職5~6月

(1) 加重の場合

停職1月又は減給4~6月

停職2~3月

停職4~5月

免職

停職3~4月

停職5~6月

免職

免職又は停職5~6月

免職

・速度超過(30km毎時以上)

・過労運転等

・無車検運行

・無保険運行

訓告又は戒告

減給1~3月

減給4~6月

免職

減給4~6月

停職1~3月

免職

免職又は停職5~6月

免職

(1) 加重の場合

減給1~6月

減給4~6月

停職1~3月

免職

停職1~3月

停職4~6月

免職

免職

免職

義務違反

・速度超過(30km毎時未満)

・その他の義務違反

訓告又は注意

戒告又は訓告

減給1~3月又は戒告

停職1~3月又は減給1~6月

減給1~3月又は戒告

停職1~3月又は減給1~6月

停職4~6月

停職4~6月又は減給6月

免職又は停職4~6月

(1) 加重の場合

戒告又は訓告

減給1~3月又は戒告

停職1~3月又は減給1~6月

停職4~6月

停職1~3月又は減給1~6月

停職4~6月

免職又は停職4~6月

免職又は停職4~6月

免職

(2) 軽減の場合

注意

訓告又は注意

戒告又は訓告

減給1~3月又は戒告

戒告又は訓告

減給1~3月又は戒告

停職1~3月又は減給1~6月

停職1~3月又は減給1~6月

免職又は停職3~6月

備考

1 交通違反行為の種類は、道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)に定めるところによる。

2 「加重の場合」及び「軽減の場合」とは、第7条の規定による。

3 表中「責任の程度が軽いとき」とは、その事故が被害者側にも相当具体的に指摘できる交通違反又は不注意があるために起きたと認められる場合をいい、「責任の度合いが重いとき」とは、その事故が加害者側の一方的不注意によって起きたと認められる場合をいう。

4 「重傷事故」とは、治療を要する期間(医師の診断)が45日以上をいい、「軽傷事故」とは、治療を要する期間(医師の診断)が45日未満をいう。ただし、2週間を超えて治療を要する者が同一事故について3人以上ある場合は、重傷事故とみなす。

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職員の飲酒運転等の交通法規違反・自動車事故に係る懲戒処分等に関する要綱

平成19年3月30日 訓令第42号

(平成28年7月28日施行)