○職員の懲戒処分に関する基準

平成19年3月30日

訓令第43号

(目的)

第1条 この基準は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第1項の規定に基づく職員の懲戒処分が厳正かつ公平に行われるよう、処分基準を定めることを目的とする。

(懲戒処分の基準)

第2条 職員が行った行為が別表の非違行為の具体の欄に掲げる非違行為に該当するときは、非違行為の動機、態様及び結果、故意又は過失の度合い、公務内外に与える影響、当該職員の職責等のほか、日頃の勤務態度及び非違行為後の対応も含め、総合的に考慮した上で判断し、当該非違行為に応じ同表懲戒処分の種類の欄に○の記号が付されている懲戒処分のうちいずれかの種類の懲戒処分(○の記号が付されている懲戒処分の種類が1である場合にあっては、当該種類の懲戒処分)を行うものとする。

(非違行為に該当する複数の行為を行った場合の取扱い)

第3条 職員が別表の非違行為の具体の欄に掲げる非違行為に該当する行為を2以上行ったときは、当該職員に対し、当該非違行為に応じ同表懲戒処分の種類の欄に○の記号が付されているそれぞれの懲戒処分のうち最も重い懲戒処分(○の記号が付されている懲戒処分の種類が1である場合にあっては、当該種類の懲戒処分。以下同じ。)よりも重い懲戒処分を行うことができる。

2 前項の規定により重い懲戒処分を行うときは、別表の非違行為の具体の欄に掲げる非違行為に応じ同表懲戒処分の種類の欄に○の記号が付されている懲戒処分の種類のうち最も重い懲戒処分が停職の場合にあっては免職、減給の場合にあっては停職、戒告の場合にあっては減給とする。

(情状等による加重及び軽減等)

第4条 前2条の規定により懲戒処分を行う場合において、次の各号のいずれかの事由があるときは、これらの規定により行うことのできる懲戒処分よりも重い懲戒処分を行うことができる。

(1) 職員が行った行為の態様等が極めて悪質であるとき。

(2) 職員が管理又は監督の地位にあるなど、その占める職制の責任の度が特に高いとき。

(3) 職員が過去に懲戒処分を受けたことがあるとき。

2 前項の規定に基づき、前2条の規定により行うことができる懲戒処分より重い懲戒処分を行うときは、別表の非違行為の具体の欄に掲げる非違行為に応じ同表懲戒処分の種類の欄に○の記号が付されている懲戒処分のうち最も重い懲戒処分(前条の規定により最も重い懲戒処分よりも重い懲戒処分を行うことができる場合にあっては、当該重い懲戒処分)が停職の場合にあっては免職、減給の場合にあっては停職、戒告の場合にあっては減給とする。

第5条 第2条又は第3条の規定により懲戒処分を行う場合において、次の各号のいずれかの事由があるときは、これらの規定により行うことのできる懲戒処分よりも軽い懲戒処分を行うことができる。

(1) 職員が自らの行為が発覚する前に自主的に申し出たとき。

(2) 職員が行った行為の非違の程度が軽微である等特別な事情があるとき。

2 前項の規定に基づき、第2条又は第3条の規定により行うことができる懲戒処分より軽い懲戒処分を行うときは、別表の非違行為の具体の欄に掲げる非違行為に応じ同表懲戒処分の種類の欄に○の記号が付されている懲戒処分のうち最も軽い懲戒処分(○の記号が付されている懲戒処分の種類が1である場合は、当該種類の懲戒処分。以下同じ。)が停職の場合にあっては減給、減給の場合にあっては戒告とすることを原則とする。

第6条 職員が行った行為が別表の非違行為の具体の欄に掲げる非違行為に該当する場合において、当該職員が行った当該非違行為の態様等に照らし懲戒処分を行わないことに相当の理由があると認められるとき(原則として当該非違行為に応じ同表懲戒処分の種類の欄に○の記号が付されている懲戒処分の種類に戒告が含まれているときに限る。)は、懲戒処分を行わないことができる。

2 前項の規定に基づいて懲戒処分を行わない場合であっても、職員の非違行為に対してその責任を認識させ将来を戒めるために行う指導上の措置として、訓告、文書による厳重注意又は口頭による厳重注意を行うことがある。

(別表に掲げられていない行為の取扱い)

第7条 職員が行った行為が法第29条第1項各号に該当する場合であって、別表の非違行為の具体の欄に掲げる非違行為に該当しないときは、当該行為に類似する同表非違行為の具体の欄に掲げる非違行為に対する懲戒処分の取扱いに準じて当該行為に対する懲戒処分を決定するものとする。

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年7月28日訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和5年12月19日訓令第37号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

職務義務違反等に係る懲戒処分基準表

非違行為の種類

免職

停職

減給

戒告

訓告

厳重注意

文書注意

口頭注意

一般服務違反関係

欠勤

正当な理由なく10日以内の間勤務を欠いた場合



正当な理由なく11日以上20日以内の間勤務を欠いた場合







正当な理由なく21日以上の間勤務を欠いた場合







遅刻・早退

勤務時間の始め又は終わりに繰り返し勤務を欠いた場合




休暇の虚偽の申請

病気休暇又は特別休暇について虚偽の申請をした場合







勤務態度不良

勤務時間中に職場を離脱して職務を怠り、公務の運営に支障を生じさせた場合



職場内秩序を乱す行為

他の職員に対する暴行により職場の秩序を乱した場合







他の職員に対する暴言により職場の秩序を乱した場合



虚偽報告

真実をねつ造して虚偽の報告を行った場合







真実をねつ造して虚偽の報告により町に対して損害を与えた場合







違法な職員団体活動

地方公務員法(昭和25年法律第261号)第37条第1項前段の規定に違反して同盟罷業、怠業その他の争議行為をし、又は町の活動能率を低下させる怠業的行為をした場合







地方公務員法第37条第1項後段の規定に違反して同項前段に規定する違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおった場合







秘密漏えい

職務上知ることができた秘密を漏らし、公務の運営に重大な支障を生じさせた場合







政治的目的を有する文書の配布

政治的目的を有する文書を配布した場合




兼業の承認等を得る手続のけ怠

営利企業の役員等の職を兼ね、若しくは自ら営利企業を営むことの承認を得る手続又は報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員等を兼ね、その他事業若しくは事務に従事することの許可を得る手続を怠り、これらの兼業を行った場合







入札談合等に関与する行為

町が入札等により行う契約の締結に関し、その職務に反し、事業者その他に談合を唆すこと、事業者その他の者に予定価格等の入札等に関する秘密を教示すること又はその他の方法により、当該入札等の公正を害すべき行為を行った場合







個人の秘密情報の目的外収集

その職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書等を収集した場合







セクシュアル・ハラスメント

暴行若しくは脅迫を用いてわいせつな行為をし、又は職場における上司・部下等の関係に基づく影響力を用いることにより、強いて性的関係を結び若しくはわいせつな行為をした場合







相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞、性的な内容の電話・ファックス、性的な内容の手紙・電子メールの送付、身体的接触、つきまとい等の性的言動(以下「わいせつな言辞等の性的な言動」という。)を繰り返した場合







わいせつな言辞等の性的な言動を執拗に繰り返したことにより、相手が強度の心的ストレスの累積による精神疾患に罹患した場合







相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞等の性的な言動を行った場合







パワーハラスメント

職権、情報、技術等を背景に、本来の業務を超えて、部下、同僚又は上司に対し、継続的に人格と尊厳を侵害する言動を行い、相手及び同僚等の働く環境を著しく悪化させた場合






妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント

妊娠、出産、育児若しくは介護に関する否定的な言動又は制度若しくは措置の利用に関する言動、その他本人の意図にかかわらず人格と尊厳を傷つける言動により職場環境を悪化させた場合






その他ハラスメント

セクシャルハラスメント、パワーハラスメント、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント以外のもので、職員に精神的苦痛を与え、又は職員の勤務環境を悪化させた場合






公金公用物等取扱関係

横領

公金又は公用物を横領した場合








収賄

職務に関し賄賂を収受し、又はこれを供給若しくは約束した場合








贈賄

職務に関し賄賂を供与し、又はこれを申込み若しくは約束した場合







窃取

公金又は公用物を窃取した場合








詐取

人を欺いて公金又は公用物を交付させた場合








紛失

公金又は公用物を紛失した場合








盗難

重大な過失により公金又は公用物の盗難にあった場合








公用物損壊

故意に職場において公用物を損壊した場合







失火

過失により職場において公用物の出火を引き起こした場合








諸給与の違法支払・不適正受給

故意に法令に違反して諸給与を不正に支給した場合及び故意に届出を怠り、又は虚偽の届出をするなどして諸給与を不正に受給した場合







公金公共物処理不適切

自己保管中の公金の流用等公金又は公用物の不適正な処理をした場合







コンピュータの不適正使用

職場のコンピュータをその職務に関連しない不適正な目的で使用し、公務の運営に支障を生じさせた場合







公務外非行関係

放火

放火した場合








殺人

人を殺した場合








傷害

人の身体を傷害した場合







暴力行為

暴力行為(人を傷害するに至らないもの)を行った場合







器物損壊

故意に他人の物を損壊した場合







横領

自己の占有する他人の物(公金及び公用物を除く。)を横領した場合







窃盗・強盗

他人の財物を窃取した場合







暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した場合








詐欺・恐喝

人を欺いて財物を交付させ、又は人を恐喝して財物を交付させた場合







賭博

賭博をした場合







常習として賭博をした場合








麻薬・覚せい剤等の所持又は使用

麻薬・覚せい剤等を所持又は使用した場合








酩酊による粗野な言動等

酩酊して、公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をした場合







淫行

18歳未満の者に対して、金品その他財産上の利益を対償として供与し、又は供与することを約束して淫行をした場合







痴漢行為

痴漢行為をした場合







監督責任関係

指導監督不適正

部下職員が懲戒処分を受ける等した場合で、管理監督者としての指導監督に適性を欠いていた場合







非行の隠ぺい、黙認

部下職員の非違行為を知得したにもかかわらず、その事実を隠ぺいし、又は黙認した場合







職員の懲戒処分に関する基準

平成19年3月30日 訓令第43号

(令和5年12月19日施行)