○評価結果に係る異論の申出の取扱い等に関する要綱

平成19年2月15日

教委訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、青森県県費負担教職員の人材育成・評価試行要綱(平成18年3月20日決定。以下「青森県要綱」という。)第8条の規定に基づく異論の申出(以下「異論の申出」という。)の取扱い等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(異論申出書の提出)

第2条 自らの評価結果(評価シートに記載された評価項目・評価要素ごとの評価、総評又は特記事項のうち、第2次評価者(ただし、校長については評価者とする。)によるものをいう。以下同じ。)に対する異論の申出を行おうとする職員は、青森県要綱第2条に定める日までに、学校名、職名、氏名、異論の内容等を記載した評価結果に対する異論の申出書(以下「異論申出書」という。)(様式第1号)を、今別町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に提出するものとする。

(意見書の提出)

第3条 教育長は、前条に規定する異論申出書が提出されたときは、その写しを当該異論の申出の対象である評価を行った者(以下「評価者」という。)に送付するとともに、異論の内容に関する意見書(様式第2号)の提出を求めるものとする。

2 前項の意見書の提出を求められた者は、速やかにこれを作成し、青森県要綱第3条第2項に定める日までに親展で教育長に提出するものとする。

(対応の決定及び通知)

第4条 教育長は、異論申出書の異論の内容と意見書の意見の内容を総合的に勘案するほか、必要に応じ教育課の職員2人以上に異論を申し出た者(以下「申出者」という。)又は評価者への調査を行わせ、その結果を参考にして、次の区分により異論の申出への対応を決定する。

区分

左の場合の対応(通知内容)

客観的な事実に基づき、評価基準等に照らして適正に評価されていると認められるなど、評価者の評価を妥当とするもの

評価者の評価は妥当である

異論を申し出た職員の職務遂行状況について見落としがある、事実誤認があるなど、評価者に再評価を行わせる必要があるもの

再評価を行う必要がある

2 教育長は、前項の決定に基づき、対応決定通知書(様式第3号の1)により申出者に、対応決定通知書(様式第3号の2)により評価者に、それぞれ通知するものとする。

(再評価)

第5条 再評価を行う必要があるとされた評価者は、教育長が指定する日までに、申出者についての再評価を行い、その結果を評価シートにより教育長に提出するとともに、速やかにその写しを申出者に開示するものとする。

(異論の申出への対応の終了)

第6条 異論の申出への対応は、第4条第2項に規定する対応決定通知書の交付をもって終了するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、異論の申出への対応を終了するものとする。

(1) 申出者が、異論の申出を取り下げたとき。

(2) 申出者が、異論の申出を行った事案について地方公務員法に基づく勤務条件に関する措置の要求その他の法令に基づく救済手続に訴えたとき。

(不利益取扱いの禁止)

第7条 職員は、異論の申出を行ったこと、異論の申出に関し教育課職員が行う調査に協力し、又は協力しないことにより、不利益な取扱いを受けることはない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、異論の申出への対応に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この訓令は、平成19年2月15日から施行する。

(平成20年2月27日教委訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成20年1月30日から適用する。

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評価結果に係る異論の申出の取扱い等に関する要綱

平成19年2月15日 教育委員会訓令第1号

(平成20年2月27日施行)