○今別町奨学金貸与規則

平成19年1月25日

教委規則第1号

今別町奨学金貸与規則(平成6年今別町教委規則第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、今別町奨学金貸与基金条例(平成6年今別町条例第17号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、奨学金貸与に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請手続)

第2条 条例第8条の規定により、奨学金の貸与を受けようとする者は、奨学金貸与申請書(様式第1号)、連帯保証人承諾書(様式第2号)、家庭状況書(様式第3号)に、次に掲げる書類を添えて、教育委員会教育長を経て今別町長(以下、「町長」という。)に提出しなければならない。

(1) 入学通知書又は在学証明書

(2) 連帯保証人(保護者)世帯全員の前年度の総所得証明書

(3) 連帯保証人(保護者)世帯全員の納税証明書

(4) 連帯保証人(保証人)の印鑑証明書

(5) その他町長が必要と認める書類

(学資の支弁が困難な程度)

第3条 条例第1条に規定する経済的理由により学資の支弁が困難な程度の基準は、別に定める。

(連帯保証人)

第4条 連帯保証人は、今別町に居住する者で1人は奨学生の父母、兄姉又はこれに代わる者(保護者等)で独立の生計を営む者、他の1人は独立の生計を営み奨学金償還の責めを負うことができる者でなければならない。

2 連帯保証人は、奨学生に関する一切の責任を負うものとする。

(奨学生の採用等)

第5条 町長が奨学生を決定したときは、奨学生採用通知書(様式第4号)により、貸与しないと決定したときは奨学生不採用通知書(様式第5号)により、その旨を本人に通知するものとする。

2 奨学生に決定した者は、前項の通知を受けた日から10日以内に連帯保証人と連署した、誓約書(様式第6号)を提出しなければならない。

(奨学金の貸与)

第6条 奨学金は6か月貸与とし、初回は決定した日の属する月から次の当該期末までの月分とし、次回からは、第8条第1項の規定により貸与する。

(1) 前期 4月分から9月分まで

(2) 後期 10月分から翌年3月分まで

(奨学金の継続及び復活)

第7条 奨学生は、毎年4月末日までに在学証明書を提出しなければならない。

2 奨学生が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、奨学金の貸与を停止するものとする。

(1) 休学、停学処分又は長期にわたって欠席したとき。

(2) 進級できなかったため同一学年を重ねて履修したとき。

3 奨学生が前項第1号に該当するに至った日の属する月の翌月分(当該日が月の初日であるときは、その日の属する月の分)から、復学又は新たに出席した日の属する月の前月分まで奨学金の貸与を行わないものとする。この場合において、これらの月の分として既に貸与された奨学金があるときは、その奨学金は当該奨学生が復学又は新たに出席した日の属する月以後の分として貸与されたものとみなす。

(送金)

第8条 条例第7条に定める奨学金を6か月分併せて本人に貸与するときは、次により送金する。

(1) 前期 5月10日(10日が祝日又は日曜日及び土曜日であるときは、これらの日の翌日)まで

(2) 後期 9月30日(30日が祝日又は日曜日及び土曜日であるときは、これらの日の翌日)まで

2 奨学生は、奨学金の貸与を受けたときは、送金仕訳書(様式第7号)に受領印を押印し、提出しなければならない。

(奨学金借用証書)

第9条 奨学生が奨学金貸与期間満了のとき、又は条例第12条第2項各号のいずれかに該当して奨学金の貸与を廃止されたときは、1月以内に連帯保証人と連署の上、返還すべき奨学金に係る奨学金借用証書(様式第8号)を提出しなければならない。

2 奨学金の全部が返還されたとき、又は奨学金返還の全部を免除したときは、当該借用証書を本人に返還しなければならない。

(奨学金の返還)

第10条 奨学金借用証書に基づき、奨学金返還に係る納入通知書(様式第9号)を作成し、本人に対して奨学金の返還を命ずるものとする。ただし、繰上返還することを妨げない。

2 前項の規定による返還金は、別表の期日までに指定金融機関へ納入しなければならない。

(返還の猶予及び免除)

第11条 条例第14条の規定による奨学金の猶予を願い出ようとするときは、連帯保証人と連署した奨学金返還猶予願(様式第10号)にその事実を証する書類を添えて、提出しなければならない。

2 奨学金の返還途中で条例第14条第1項第1号及び第15条第1項第3号による猶予及び免除を受けようとする者は、返還残額についてのみの適用となる。

3 条例第15条第1項第1号及び第2号の規定による奨学金返還の免除を願い出ようとするときは、奨学金返還免除願(様式第11号)にその事実を証する書類を添えて、提出しなければならない。

4 第2項及び第3項の規定による願い出があったときは、その可否を速やかに出願者に決定通知書(様式第12号又は様式第13号)をもって通知するものとする。

(貸与の辞退)

第12条 奨学金の貸与辞退を願い出る場合は、奨学金貸与辞退願(様式第14号)を届け出なければならない。

(異動その他の届出)

第13条 奨学生又は奨学生であった者が、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨、届け出なければならない。

(1) 休学したとき 休学届(様式第15号)

(2) 復学したとき 復学届(様式第16号)

(3) 転学したとき 転学届(様式第17号)

(4) 退学したとき 退学届(様式第18号)

(5) 本人、連帯保証人の身分又は住所に異動があったとき 身分、住所、変更届(様式第19号)

(6) 連帯保証人に変更があったとき 連帯保証人変更届(様式第20号)

(帳簿)

第14条 奨学金貸付の状況を明確にしておくため、次の帳簿を備え付けておくものとする。

(1) 奨学生台帳(様式第21号)

(2) 奨学生異動簿(様式第22号)

(3) 奨学金徴収簿(様式第23号)

(4) 奨学金原簿1(様式第24号)

(5) 奨学金原簿2(様式第25号)

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、施行に関する必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、平成19年2月1日から施行する。

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の今別町奨学金貸与規則(平成6年今別町教委規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。ただし、改正前に取り交わした奨学金借用証書については、なお従前の例による。

3 この規則の前日までに現に使用している帳簿などについては、当分の間所用の調整をして使用することができる。

(平成27年12月25日教委規則第8号)

(施行期日)

第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(今別町奨学金貸与規則の一部改正に伴う経過措置)

第2条 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の今別町奨学金貸与規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年11月1日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和2年3月26日教委規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

割賦基準

返還期日

月賦

毎月

半年賦

前期

後期

4月1日から9月末日まで

10月1日から3月末日まで

年賦

4月1日から翌年3月末日まで

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今別町奨学金貸与規則

平成19年1月25日 教育委員会規則第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成19年1月25日 教育委員会規則第1号
平成27年12月25日 教育委員会規則第8号
平成30年11月1日 教育委員会規則第3号
令和2年3月26日 教育委員会規則第6号