○今別町立学校給食センター運営規則

平成19年4月24日

教委規則第6号

今別町立学校給食センター運営規則(平成10年今別町教委規則第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、今別町立学校給食センター設置条例(平成9年今別町条例第21号)第3条の規定に基づき、今別町立学校給食センター(以下「給食センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(学校給食)

第2条 給食センターの行う学校給食(以下「給食」という。)は、学校給食実施基準(平成21年3月31日文部科学省告示第61号。以下「実施基準」という。)に基づく完全給食とする。

(給食の実施回数)

第3条 給食の実施回数は、年200回を基準として、授業日の昼食時に実施するものとする。

(給食数の決定)

第4条 年間学校給食数は、前条における給食の実施回数を基に校長が決定する。

(給食費の決定及び通知)

第5条 給食費の額は、実施基準に定める児童又は生徒1人1回当たりの平均所要栄養量を基準として算出し、教育委員会が決定する。

2 給食費の負担額は、次のとおりとする。ただし、今別町内に住所を有する児童生徒については、給食費の負担を求めない。

(1) 児童 1食につき 300円

(2) 生徒 1食につき 330円

(3) 学校教職員及び給食センター職員等 1食につき 330円

(給食費の徴収等)

第6条 給食費は、学校給食計画の予定人員に含まれている場合については、児童又は生徒が事故、病気その他の事由により欠席し給食を受けなかった日についてもこれを徴収する。

2 前項の規定にかかわらず、転出又は死亡等により給食を受けなかった日の給食費は徴収しないものとし、事故、病気その他緊急の事由により引き続き3日以上にわたり給食を受けなかった日があるときは、第3日以降の給食費を徴収しないものとする。

3 前項の規定の適用を受けようとする者は、直ちにその事由及び日数を所属する校長に届け出なければならない。

4 前項の届を受理した校長は、直ちに給食センターに文書で通知しなければならない。

(給食費の納入等)

第7条 給食費は、年間予定給食数を原則として12月で分割し納入するものとする。ただし、3月分の給食費については、年間の実績を調整した給食費を納入するものとする。

2 当該学校の校長は、翌月の末日までに、それぞれの学校における給食費を職員及び区域外就学児童生徒の保護者から取りまとめて、納入通知書により町に納入しなければならない。

3 給食センターの職員については、給食センター所長が徴収するものとする。

(給食費の還付)

第8条 既納の給食費は、還付しない。ただし、教育長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

(給食費の減免)

第9条 教育長は、天災その他特別の事由により必要があると認めるときは、第5条第6条及び前条の規定にかかわらず給食費の徴収を猶予し、若しくはその額の一部又は全部を減額し、又は免除することができる。

(業務)

第10条 給食センターの業務は、次のとおりとする。

(1) 物資の購入に関すること。

(2) 施設、設備及び労務の管理に関すること。

(3) 経理及び一般事務に関すること。

(4) 献立作成、調理指導及び衛生指導に関すること。

(5) 調理及び器具等の洗浄、消毒及び保管に関すること。

(6) 輸送に関すること。

(7) 機械の操作及び管理に関すること。

(職員)

第11条 給食センターには、所長のほか必要に応じ次の職員を置く。

(1) 副所長

(2) 学校栄養士

(3) 調理主任

(4) 調理員

(5) 運転手

(6) その他必要な職員

(職務)

第12条 所長は給食センターに属する業務を掌理し、所属職員を監督する。

2 副所長は所長を補佐し、事務を掌理する。

3 学校栄養士、調理主任、調理員、運転手及びその他の職員は、上司の命を受け、その分担業務に従事する。

(運営委員会)

第13条 給食センターには、その運営を適正かつ円滑に行うため、今別町立学校給食センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、給食センターの運営に関する重要な事項について審議する。

(委員)

第14条 運営委員会の委員(以下「委員」という。)の定数は、10人以内とし、次に掲げる者の中から教育委員会が委嘱する。

(1) 町立の小学校長及び中学校長

(2) 町立の小学校PTA会長及び中学校PTA会長

(3) 学識経験者

(4) 学校栄養士

(5) 町立の小学校養護教諭及び中学校養護教諭

(6) 給食センター調理主任

(7) 町立の小学校及び中学校の給食事務担当者

(任期)

第15条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第16条 運営委員会に、会長1人、副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選による。

3 会長の任期は2年とする。ただし、再任されることができる。

4 会長は、会務を総理し、運営委員会を代表する。

5 副会長は、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第17条 運営委員会の会議(以下「会議」という。)は会長が招集する。

2 会議の議長は、会長をもって充てる。

3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。ただし、同一案件について再度招集したときは、この限りでない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 関係職員は、会議に出席し、意見を述べることができる。

(庶務)

第18条 会議に関する事務は、給食センターにおいて処理する。

(委任)

第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日の前日までに、今別町立学校給食センター運営規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年1月21日教委規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日教委規則第1号)

(施行期日)

この規則は平成25年4月1日から施行する。

(平成26年2月24日教委規則第1号)

(施行期日)

この規則は平成26年4月1日から施行する。

(平成29年8月24日教委規則第10号)

この規則は、平成29年8月24日から施行する。

(令和5年5月30日教委規則第3号)

この規則は、令和5年6月30日から施行する。

今別町立学校給食センター運営規則

平成19年4月24日 教育委員会規則第6号

(令和5年6月30日施行)