○今別町老人(在宅)介護支援センターの運営要綱

平成19年3月22日

訓令第14号

(目的)

第1条 老人介護支援センター(以下「在宅介護支援センター」という。)の運営は、地域の老人の福祉に関する各般の問題につき、在宅の要援護高齢者若しくは要援護となるおそれのある高齢者又はその家族からの相談に応じ、在宅の要援護となるおそれのある高齢者又はその家族等の介護等に関するニーズに対応した各種の保健、福祉サービス(介護保険を含む。)が、総合的に受けられるように市町村等関係行政機関、サービス実施機関及び居宅介護支援事業所等との連絡調整等の便宜を供与し、もって、地域の要援護高齢者及び要援護となるおそれのある高齢者並びにその家族等の福祉の向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、今別町とする。ただし、事業の運営の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる地方公共団体、社会福祉法人、医療法人又は民間事業者等に委託することができるものとする。

(利用対象者)

第3条 この事業の対象者は、おおむね65歳以上の要援護高齢者及び要援護となるおそれのある高齢者(以下「要援護高齢者等」という。)並びにその家族及び親族(以下「家族等」という。)とする。

(町の責務)

第4条 町は、目的を達成するため、必要に応じ、在宅介護支援センターの適正な配置又は適切な事業の実施若しくは委託を行うなど、その体制の整備に努めるものとする。

2 町は、在宅介護支援センターを相当数設置又は委託している場合は、コンピュータ、電話、ファックス、会議、面談等の手段を用いて、在宅介護支援センター間における保健、医療又は福祉及び介護保険に関する専門的な情報交換などの連絡が円滑に行われるよう町内すべての在宅介護支援センターを包括する連絡支援体制を整備するものとする。

3 町は、連絡支援体制の基幹を担う。

4 町は、本事業の実施又は委託に当たっては、在宅介護支援センターごとに、中学校区を標準として、地域の実情に応じた担当区域を定めることを原則とする。

(事業内容)

第5条 在宅介護支援センターは、以下に定める事業を地域に積極的に出向き又は当該在宅介護支援センターにおいて行うものとする。

(1) 地域の要援護高齢者等の心身の状況及びその家族等の状況等の実態を把握するとともに介護ニーズ等の評価を行うこと。これを行う場合、「実態把握加算」を算定することができる。ただし、これらが既に居宅介護支援事業所や地域包括支援センターによって行われている要援護高齢者等であって在宅介護支援センター自らが実態把握、ニーズ評価等を行う必要がない場合には、居宅介護支援事業所等から当該情報を得ることで差し支えない。

(2) 町の公的保険福祉サービス、介護保険制度等の円滑な適用に資するため、要援護高齢者等及びその家族等(原則として担当区域内の者に限る。)に関する基幹的事項、支援・サービス計画の内容及び実施状況、サービス利用意向及び今後の課題等を記載した台帳(以下「サービス基本台帳」という。)を整備すること。ただし、これらが既に居宅介護支援事業所や地域包括支援センターによって行われている要援護高齢者等であって在宅介護支援センターが自ら実態把握、ニーズ評価等を行う必要がない場合には、居宅介護支援事業所等から当該情報を得ることで差し支えない。

(3) 要援護状態になる危険因子の高い者に対して、できる限り寝たきり等の要介護状態にならないための適切な介護予防サービス等を利用できるように支援すること。

(4) 各種の保健福祉サービス及び介護保険サービスの存在、利用方法等に関する情報提供及びその積極的な利用についての啓発を行うこと。

(5) 在宅介護等に関する各種の相談に応じ、電話相談、面接相談等により、総合的に応じること。

(6) 要援護高齢者等の家族等からの相談や在宅介護相談協力員(以下「相談協力員」という。)からの連絡を受けた場合、これらの者に対し、訪問等により在宅介護の方法等について指導及び助言を行うこと。

(7) 相談内容が複雑な事例又は専門的な判断が必要と思われる事例等については、地域包括支援センターが主催する「地域ケア会議」に諮ること又は専門関係者等に相談することにより、必要なサービスを調整すること。

(8) 高齢者の地域における自立した生活を支援するため、必要なサービス等の利用(例えば、家族介護者に対するサービスや介護保険制度の福祉用具・住宅改修等)に関する相談に応じ、助言を行うこと。

(9) 介護サービスの利用者及び事業者に対し、契約の手続や留意点等について周知するとともに、契約に関する相談に応じること等により、介護サービスに係る適正な契約の普及を図ること。

(10) 地域の要介護高齢者等又はその家族等の保健福祉サービスの利用申請手続の受付、代行(町への申請書の提出)等便宜を図る等、利用者の立場に立って保健福祉サービスの適用の調整を行うこと。

(11) 相談協力員に対する定期的な研修会及び在宅介護支援センターと居宅介護支援事業所の介護支援専門員及び相談協力員との情報交換、親睦等を図るための相談協力員情報交換会の開催並びに相談協力員との日常的な連絡調整を行うこと。

(12) 居宅介護支援事業所の介護支援専門員よりソーシャルワーク援助の依頼があった場合に、これに応ずるよう努めること。

(13) 地域包括支援センターのブランチ(住民の利便性を考慮し、地域の住民から相談を受け付け、集約した上で、地域包括支援センターにつなぐための「窓口」)の設置及び業務の協力に関する事業を行うこと。

2 地域包括支援センターは、地域ケア会議を開催するとともに、在宅介護支援センターを支援するものであり、以下に定める事業を、在宅介護支援センターにおいて行うものとする。

(1) 介護予防、自立支援及び生活支援の観点から、介護保険外のサービス提供が必要な高齢者等を対象に、効果的な介護予防・自立支援・生活支援サービスの総合調整や地域ケア会議の総合調整を行う。

 地域ケア会議の構成は、保健、医療及び福祉など現場職員を中心におおむね10人程度で構成する。

 地域ケア会議の業務内容は、在宅介護支援センターの統括、介護予防・自立支援・生活支援サービスの総合調整、居宅サービス事業者及び居宅介護支援事業所の指導・支援を行う。

(2) 在宅介護支援センターにより把握された要援護高齢者等の心身の状況及びその家族等の情報を集約すること。

(3) 必要に応じ、在宅福祉サービス利用情報等を他の在宅介護支援センターに提供すること。

(4) 町全域の立場から、各種の保健福祉サービスの存在、利用方法等に関する情報の提供及びその積極的な利用について啓発を行うこと。

(5) 在宅介護等に関する各種の相談に応じ、電話相談、面接等により、総合的に応じること。

(6) 要援護高齢者等の家族等から相談や相談協力員からの連絡を受けた場合に、これらの者の居住地を担当区域とする在宅介護支援センターと連携をとるとともに、必要に応じ、訪問等により在宅介護の方法等についての指導、助言を行うこと。

(7) 当該所管地域において有用なインフォーマルサービスを新たに開発・普及し、また、これに必要な住民組織化活動を行うこと。

(8) 地域の要援護高齢者等又はその家族等の保健福祉サービスの利用調整を行うこと。

(9) 福祉用具の展示、利用対象者の心身の状況を踏まえた福祉用具の紹介並びに福祉用具の選定若しくは具体的な使用方法又は高齢者向け住宅の増改築に関する相談及び助言を行うこと。

(事業の実施)

第6条 この事業のうち、地域包括支援センターについては、町が直接実施する。在宅介護支援センターは、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、病院等(以下「特別養護老人ホーム等」という。)に併設しているか、又は特別養護老人ホーム等による後方支援体制が地域の実情に応じて確保されていることを原則とする。

2 町及び在宅介護支援センターは、夜間等の緊急の相談等に備え、あらかじめ、必要な関係機関等の連絡方法、緊急時の公的サービスの利用に伴う利用申請手続等の取扱等の対応手順を、在宅介護支援センターに併設されるか、又は後方支援体制を確保している特別養護老人ホーム等(以下「併設施設等」という。)及び消防署等の関係機関と協議の上、定めるものとする。

3 町は、事業の実施に当たって、在宅介護支援センターと協議の上、年間の事業計画を定めるとともに、月間の事業計画を定め、本要綱に定めた事業を計画的に実施するものとする。

4 在宅介護支援センターは、相談を受けた場合等は、速やかに必要な活動を展開するものとする。

5 在宅介護支援センターは、サービス基本台帳を適切に管理し、継続的に支援、適切なサービスの実施を図るものとする。

6 在宅介護支援センターの業務については、フレックスタイム制の勤務体制を組むなど、住民の利用度の高い時間に対応できる運営体制をとるものとする。

7 併設施設等は、緊急時において当該施設で実施する在宅サービス等の利用が可能となるよう体制を確保しておくものとする。

(在宅介護支援センター及び併設施設等の要件)

第7条 在宅介護支援センターは、次の要件に留意するものとする。

(1) 在宅介護支援センターは、運営を予定している地方公共団体、社会福祉法人、医療法人又は民間事業者等が設置すること。

(2) 事業の適正な運営を確保できる職員の配置を行うこと。特に運営する法人又は併設施設等が新設である場合には、配置職員について、事前に十分な研修等を行い、業務遂行能力を確保すること。

(3) 相談や福祉用具の展示に必要な空間(スペース)を確保すること。

(4) 在宅保健福祉サービスの適用機関である町及び地域包括支援センターをはじめ、保健、福祉及び医療の各分野の関係機関及び団体との連携体制を整備すること。

2 併設施設等は、次の要件に留意するものとする。

(1) 町をはじめ民生委員、社会福祉協議会、保健医療福祉関係者、ボランティア等との協力連携関係が得られること。

(2) 特別養護老人ホームの場合は、短期入所生活介護及び通所介護を実施していることを原則とする。介護老人保健施設、病院等の場合は、通所リハビリテーションを実施していることを原則とする。

(3) 特別養護老人ホームの場合は、訪問介護の都道府県知事指定を受けているか、又は近い将来指定を受ける予定があることを原則とすること。病院の場合は、訪問看護若しくは老人訪問看護の都道府県知事の指定を受けているか又は近い将来指定を受ける予定があることを原則とする。

(4) 在宅の要介護高齢者に対し、介護に関する研修や啓発のための事業を実施すること。

(5) これらの事業の利用者のサービスに必要な情報の記録、管理及び活用が適切に行われること。

(6) 町の在宅サービスの適用申請の経由機関となり得ること。

(7) 運営を委託する法人が新設の場合は、運営開始後の在宅保健福祉サービスの拠点としての活動が十分に期待できるとともに、前各号の事項についての適正な実施が見込まれること。また、管轄する町からの適切な後方支援体制が確保できること。

(職員の配置等)

第8条 この事業を行うに当たっては、あらかじめ、在宅介護支援センターの管理者を定めるとともに、次に掲げる職種の職員を配置するものとする。

(1) 在宅介護支援センターは、社会福祉士等のソーシャルワーカー、保健師、看護師、介護支援専門員のいずれか1人とする。なお、在宅介護支援センターの業務に支障のない範囲において、職員が他の業務と兼務することは差し支えない。また、職員を2人以上配置する場合には、福祉関係職種と保健医療関係職種を組み合わせて配置することが望ましい。

(2) 地域包括支援センターには、社会福祉士、保健師、主任介護支援専門員等を配置する。

(3) 前号に加えて、理学療法士、作業療法士、精神保健福祉士を配置することができるものとする。

2 職員の責務は、次のとおりとする。

(1) 在宅介護支援センターの職員は、利用者及び利用世帯のプライバシーの尊重に万全を期すものとし、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

(2) 在宅介護支援センターの職員は、本事業の果たすべき役割の重要性に鑑み、各種研修会及び異職種との交流等あらゆる機会をとらえ、サービス基本台帳の作成、個別計画の策定及びソーシャルワーク等の技術等に関し自己研鑽に努めるものとする。

(相談協力員の配置業務内容)

第9条 町は、活動対象地域の65歳以上の人口等を考慮し、地域の実情を踏まえ、相談協力員を在宅介護支援センターに配置するものとする。

(1) 相談協力員は、民生委員、老人クラブ、自治会、婦人会等地域活動団体の役員はもとより、介護する家族等との接触する機会が多い商店、薬局、郵便局等の中から依頼するものとする。

(2) 相談協力員は、在宅介護支援センターの円滑な運営に資するため、在宅介護支援センターと連携して、以下の業務を行うものとする。

 地域の要援護高齢者等に対する保健福祉サービス及び在宅介護支援センターの紹介等を行うこと。

 様々な機会をとらえての各種の保健福祉サービスの広報及びその積極的活用についての啓発を行うこと。

(事業実施上の留意点)

第10条 町は、在宅介護支援センターからの公的保険福祉サービスの適用依頼について、積極的に応じるものとする。

2 町は、本事業の実施に当たり、利用者及び利用世帯のプライバシーの保護が図られるよう留意するとともに、このことについて、在宅介護支援センターを十分指導するものとする。

3 町は、本事業の趣旨に鑑み、町の保健・福祉の連携の下に、本事業に対する協力体制を整備するものとする。

4 町は、夜間等の緊急相談に対応するため、消防署、医療機関等関係機関による支援体制の整備を図るものとする。

5 町は、在宅介護支援センターの職員の資質向上を図るため、研修の機会を設けるものとする。また、在宅介護支援センターを複数設置する場合は、在宅介護支援センターにおける活動内容の均一化を図るため、在宅介護支援センター業務に関する連絡会を開催するものとする。

6 町は、本事業の実施に当たり、特別養護老人ホームを運営する社会福祉法人が行う場合、保健医療関係分野との連携に、また、介護老人保健施設等を経営する医療法人等が行う場合、福祉関係分野との連携に留意するものとする。

7 町は、本事業の適正かつ積極的な運営を図るため、相談内容、処理場状況等について、年1回実施状況を町に報告するものとする。また、調査の結果公的サービスとして本事業機能が十分果たすことができないと認められる場合は、委託を取り消すものとする。

8 実施施設は、この事業に係る経理等と明確に区分するものとする。

(利用料)

第11条 相談は、無料とする。

(在宅介護支援センターの構造と設置)

第12条 建物は建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2に規定する耐火建物又は同条第9号の3に規定する準耐火建物とする。ただし、特別養護老人ホーム等に併設しないものについては、この限りでない。

2 在宅介護支援センターは、運営に必要な面積を有する事務室、相談室、会議室及び福祉用具の展示に必要な(スペース)(特別養護老人ホーム等に併設しないものにあっては事務室及び相談室に限る。)を設けるものとする。ただし、他の社会福祉施設等と設備の一部を共有すること等により、併設する施設の入所者のサービス提供及び当該施設の運営上支障がないときは、この限りでない。

3 建物の配置、構造及び設備は、日照、採光、換気等利用者の保健衛生及び防災について十分配慮するものとする。

(その他)

第13条 町は、事業の実施について、地域住民に対して広報誌等を通じて周知を図るものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(今別町在宅介護支援センター運営事業実施要綱の廃止)

2 今別町在宅介護支援センター運営事業実施要綱(平成10年今別町訓令第4号)は、廃止する。

今別町老人(在宅)介護支援センターの運営要綱

平成19年3月22日 訓令第14号

(平成19年3月22日施行)