○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく自立支援医療費の支給に関する規則

平成19年3月22日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)、障害者自立支援法施行令(平成18年政令第10号。以下「施行令」という。)及び障害者自立支援法施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「施行規則」という。)に基づく自立支援医療費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は、法、施行令及び施行規則の例による。

(申請)

第3条 施行令第1条第1号に規定する育成医療(以下「育成医療」という。)及び施行令第1条第2号に規定する更生医療(以下「更生医療」という。)に係る施行規則第35条第1項及び第45条第1項に規定する申請書は、自立支援医療費(育成・更生)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第1号)によるものとする。

2 前項の申請に当たっては、町長が別に定める書類を添付するものとする。

(支給認定等の決定)

第4条 町長は、法第54条第1項及び第56条第2項の規定により、自立支援医療費の支給の認定を行ったときは、自立支援医療費(育成・更生)支給認定(変更認定)通知書(様式第2号)に自立支援医療受給者証(育成医療・更生医療)(様式第3号。以下「医療受給者証」という。)及び自己負担上限額管理票(様式第4号)を添えて前条の支給認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)に通知するものとする。

2 町長は、支給認定を行わないことを決定したときは、その理由を付して自立支援医療費(育成・更生)支給認定(変更認定)却下通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

3 町長は、施行規則第45条第1項に規定する申請を除き、第1項の認定又は前項の決定をするときは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第11条第1項に規定する身体障害者更生相談所の判定に基づくものとする。ただし、前項の決定をするとき、その理由が判定に基づく必要性を生じないことが明らかな場合は、この限りでない。

(居住地等の変更の届出)

第5条 施行規則第47条第1項の規定による居住地等の変更の届出は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届(育成医療・更生医療)(様式第6号)によるものとする。

(医療受給者証の再交付の申請)

第6条 施行規則第48条第1項の規定による医療受給者証の再交付の申請は、自立支援医療受給者証再交付申請書(育成医療・更生医療)(様式第7号)によるものとする。

(支給認定の取消通知)

第7条 町長は、法第57条第1項の規定により、支給認定の取消しの決定をしたときは、その理由を付して、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定取消通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(育成医療の移送費等の支給の申請等)

第8条 移送費の支給を受けようとする者は、自立支援医療費(育成医療費)支給申請書(様式第9号)により、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請を受けたときは、支給の可否を決定し、その旨を自立支援医療費(育成医療費)支給通知書(様式第10号)により、当該申請をした者に通知する。

3 前項の規定により支給する旨の決定の通知を受けた者は、自立支援医療費(育成医療費)請求書(第11号様式)により、市長に請求しなければならない。

4 治療材料費等の支給の請求は、自立支援医療費(育成医療費)支給額通知書(第12号様式)により、その事実に基づいて指定自立医療機関の医師の作成した証明書等を添えて申請するものとする。

第9条 第3条から第8条までの申請等に係る様式については、町長が別に定める。

(補則)

第10条 この規則に掲げるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行前において、この規則の規定による様式と異なる様式により、法附則第24条の規定により行われた支給決定の手続等の行為は、この規則の規定による様式により行われたものとみなす。

(平成25年3月28日規則第9号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく自立支援医療費の支給に関する規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年9月15日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から適用する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第3条の規定による改正前の今別町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の今別町職員に対する期末手当及び勤勉手当に関する規則、第6条の規定による改正前の今別町財務規則、第7条の規定による改正前の今別町子ども・子育て支援法施行細則、第8条の規定による改正前の今別町児童手当事務処理規則、第9条の規定による改正前の今別町子ども手当事務処理規則、第10条の規定による改正前の今別町乳幼児・児童医療費給付に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の今別町ひとり親家庭等医療費給付条例施行規則、第12条の規定による改正前の今別町老人福祉法施行細則、第13条の規定による改正前の今別町身体障害者福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の今別町知的障害者福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の今別町児童福祉法施行細則、第16条の規定による改正前の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく自立支援医療費の支給に関する規則、第17条の規定による改正前の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく介護給付費等の支給に関する規則、第18条の規定による改正前の今別町基準該当事業者の登録に関する規則、第19条の規定による改正前の今別町重度心身障害者医療費助成条例施行規則、第20条の規定による改正前の今別町障害者自立支援条例施行規則、第21条の規定による改正前の今別町補装具費の支給に関する規則、第22条の規定による改正前の介護保険法第50条及び第60条の規定に基づき今別町が定める介護給付の割合及び予防給付の割合に関する規則、第23条の規定による改正前の今別町母子保健法施行細則及び第24条の規定による改正前の今別町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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平成19年3月22日 規則第12号

(平成28年9月15日施行)