○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく介護給付費等の支給に関する規則

平成19年3月22日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費、特例訓練等給付費、サービス利用計画作成費、高額障害福祉サービス費、特定障害者特別給付費及び療養介護医療費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は、法の例による。

(申請)

第3条 法第20条の規定による支給決定、法第29条の規定により障害者の日常生活及び社会生活を総合的を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条に規定する負担上限月額における利用者負担額の減額(以下「利用者負担額減免等」という。)、法第34条の規定による特定障害者特別給付費の支給又は法第70条の規定による療養介護医療費の支給(以下「支給決定等」という。)を受けようとする障害者又は障害児の保護者(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条に規定する保護者をいう。以下同じ。)は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 療養介護医療費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)に町長が別に定める書類を添えて町長に申請しなければならない。

(決定等)

第4条 町長は、前条の申請内容を審査し、決定の可否を(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 療養介護医療費)支給決定(却下)通知書兼利用者負担額減額・免除等決定(却下)通知書(様式第2号、様式第2号の2、様式第2号の3及び様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

2 町長は、法第21条の規定により障害程度区分の認定をしたときは、障害程度区分認定通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

3 サービスごとの支給決定基準及び基準支給量は、次の各号のとおりとする。

(1) 訪問系サービス(居宅介護、行動援護、重度訪問介護、重度障害者等包括支援、同行援護)について、障害程度区分ごとの国庫負担基準を根拠として、介護者の状況等の勘案事項から支給量に調整を行うことを基本とし、それぞれの支給決定基準については、別表第1のとおりとする。この場合において、支給決定基準は、単位制とし、1単位10円とする。

(2) 日中活動系サービス(生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、児童デイサービス)については、国から示されている月の利用日数(1箇月の日数から8を差し引いた日数)を基準支給量とし、それぞれの基準支給量については、別表第2のとおりとする。ただし、通所施設を利用する場合の利用日数の取り扱いに係る事務処理等について(平成18年7月25日厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡)に基づき、利用日数の例外対象と認められる場合については、支給量を増やすことができるものとする。

(3) 入所・居住系サービス(療養介護、施設入所支援、共同生活援助、共同生活介護)については、1箇月の日数を基準支給量とし、それぞれの基準支給量については、別表第3のとおりとする。

(4) 短期入所については、原則として7日を基準支給量とし、最長で31日(1箇月)を限度とし、支給決定基準等については、別表第4のとおりとする。

4 支給決定は、支給決定基準から算出した利用時間数及び基準支給量を支給決定の上限として、サービスの利用希望者がこの範囲内であれば、希望どおり支給決定を行うものとする。

5 町長は、障害者等及び介護者の特別な事情により、支給決定基準から算出した利用時間数及び基準支給量と乖離する支給決定を行う必要がある場合には、適切な支給量を決定することができるものとする。

6 心身の状態の変化により支給決定基準等と乖離するものと判断される場合については、心身の状態の変化に係る専門的見解等について、市町村審査会、医療機関、児童相談所、身体障害者更生相談所、知的障害者更生相談所又は精神保健福祉センター等の専門機関の意見を聴くことができるものとする。

(受給者証の交付)

第5条 町長は、前条の規定により支給決定等の決定を行ったときは、法第22条に規定する障害福祉サービス受給者証(様式第5号)又は法第70条の規定による療養介護医療受給者証(様式第6号)(以下「受給者証」という。)を前条第1項の規定により決定の通知を受けた者(以下「支給決定障害者等」という。)に交付するものとする。

(変更)

第6条 支給決定障害者等が支給決定等を変更するときは、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 療養介護医療費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第7号)に町長が別に定める書類を添えて町長に申請しなければならない。

(変更の決定等)

第7条 町長は、前条の申請内容を審査し、変更の可否を(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 療養介護医療費)支給変更決定(却下)通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定(却下)通知書(様式第8号及び様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

2 町長は、前条の規定による申請により障害程度区分を変更したときは、障害程度区分変更認定通知書(様式第9号)により当該申請者に通知するものとする。

(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額)

第8条 特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、法第30条第2項に定める基準の額に利用者負担額減免等を適用した額とする。

(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給申請)

第9条 支給決定障害者等は、法第30条に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給を受けようとするときは、(特例介護給付費 特例訓練等給付費)支給申請書(様式第10号)に当該指定障害福祉サービス又は基準該当障害福祉サービスを利用し、その費用を支払ったことが確認できる書類を添えて町長に申請しなければならない。

(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給決定)

第10条 町長は、前条の規定による申請内容を審査し、支給の可否を(特例介護給付費 特例訓練等給付費)支給(不支給)決定通知書(様式第11号)により、当該申請者に通知するものとする。

(申請内容の変更の届出)

第11条 支給決定障害者等は、支給決定の有効期間(法第23条に規定する支給決定の有効期間をいう。以下同じ。)内において、当該支給決定障害者等の氏名その他の事項を変更したときは、申請内容変更届出書(様式第12号)により町長に届け出るものとする。

(受給者証の再交付)

第12条 町長は、受給者証を破り、汚し、又は失った支給決定障害者等から、支給決定の有効期間内において、受給者証再交付申請書(様式第13号)により受給者証の再交付の申請があったときは、受給者証を再交付するものとする。

(支給決定の取消)

第13条 町長は、法第25条の規定により支給決定の取消しをしたときは、支給決定取消通知書(様式第14号)により支給決定障害者等に通知するものとする。

(サービス利用計画作成対象者の認定)

第14条 法第32条の規定によるサービス利用計画作成費の支給を受けようとする支給決定障害者等は、サービス利用計画作成対象障害者等認定申請書(様式第15号)により町長に計画作成対象障害者等である旨の認定を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請内容を審査し、計画作成対象障害者等である旨の認定の可否を、サービス利用計画作成対象障害者等認定通知書(様式第16号)により当該申請者に通知するものとする。

3 前項の規定によりサービス利用計画作成対象障害者等の認定を受けた支給決定障害者等(以下「認定者」という。)は、サービス利用計画の作成を依頼する指定相談支援事業者が決まったときは、サービス利用計画作成依頼(変更)届出書(様式第17号)により町長に届け出るものとする。

4 町長は、法第32条の規定により第2項に規定する認定を取り消すときは、サービス利用計画作成対象障害者等認定取消通知書(様式第18号)により当該認定者に通知するものとする。

(高額障害福祉サービス費の支給)

第15条 法第33条に規定する高額障害福祉サービス費の支給を受けようとする支給決定障害者等は、高額障害福祉サービス費支給申請書(様式第19号)により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前条の規定による申請内容を審査し、支給の可否を高額障害福祉サービス費支給(不支給)決定通知書(様式第20号)により、当該申請者に通知するものとする。

(軽減措置対象者の確認申請)

第16条 社会福祉法人等による生計困難者に対する利用者負担額等軽減事業実施要綱(平成18年12月5日付障発第1205002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)に基づく軽減措置対象者であることの確認を受けようとする支給決定障害者等は、社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書(様式第21号)に町長が別に定める書類を添えて町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請内容を審査し、軽減措置対象者の可否を確認し、社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認通知書(様式第22号)により当該申請者に通知するものとともに、受給者証の提出を求め当該受給者証の特記事項の欄にその旨を記載するものとする。

(補則)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

附則(平成25年3月28日規則第10号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成27年12月28日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく介護給付費等の支給に関する規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(平成28年9月15日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から適用する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第3条の規定による改正前の今別町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の今別町職員に対する期末手当及び勤勉手当に関する規則、第6条の規定による改正前の今別町財務規則、第7条の規定による改正前の今別町子ども・子育て支援法施行細則、第8条の規定による改正前の今別町児童手当事務処理規則、第9条の規定による改正前の今別町子ども手当事務処理規則、第10条の規定による改正前の今別町乳幼児・児童医療費給付に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の今別町ひとり親家庭等医療費給付条例施行規則、第12条の規定による改正前の今別町老人福祉法施行細則、第13条の規定による改正前の今別町身体障害者福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の今別町知的障害者福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の今別町児童福祉法施行細則、第16条の規定による改正前の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく自立支援医療費の支給に関する規則、第17条の規定による改正前の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく介護給付費等の支給に関する規則、第18条の規定による改正前の今別町基準該当事業者の登録に関する規則、第19条の規定による改正前の今別町重度心身障害者医療費助成条例施行規則、第20条の規定による改正前の今別町障害者自立支援条例施行規則、第21条の規定による改正前の今別町補装具費の支給に関する規則、第22条の規定による改正前の介護保険法第50条及び第60条の規定に基づき今別町が定める介護給付の割合及び予防給付の割合に関する規則、第23条の規定による改正前の今別町母子保健法施行細則及び第24条の規定による改正前の今別町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表第1(第4条関係)

訪問系サービス(居宅介護、行動援護、重度訪問介護、重度障害者等包括支援)の支給決定基準

(1) 居宅介護

障害程度区分1以上(児童については、5領域10項目の調査において区分1以上)の者について、各障害程度区分の支給決定基準は、次のとおりとする。

区分1

区分2

区分3

区分4

区分5

区分6

2,290単位

2,910単位

4,310単位

8,110単位

12,940単位

18,680単位

障害児

7,280単位

●短時間に集中的にサービス提供を行うことが期待される身体介護と家事援助については、30分単位の単価設定とするとともに、身体介護、家事援助それぞれについて1.5時間を基本とする報酬を設定する。(身体介護は、1.5時間で580単位。なお、排泄に時間を要する者等への対応のため、3時間まで30分当たり75単位とする。家事援助は、1.5時間で225単位)

●なお、市町村が特にやむを得ない事情があると判断した場合には、報酬基準時間(身体介護で3時間、家事援助で1.5時間)を超える部分につき、30分当たり70単位増とする。

(2) 行動援護

障害程度区分3以上(児童については、12項目の調査(最高24点)を行い、障害者の場合と同じく合計得点が10点以上で対象とする。)で、障害程度区分認定調査項目のうち行動障害やコミュニケーション及びてんかんに関する12項目(最高24点)の合計得点が10点以上である知的障害者、精神障害者、障害児について、各障害程度区分の支給決定基準は、次のとおりとする。

区分3

区分4

区分5

区分6

10,780単位

14,580単位

19,410単位

25,150単位

障害児

13,750単位

● 30分単位の単価設定とし、1.5時間で580単位、以降5時間まで30分当たり148単位とする。

(3) 重度訪問介護

障害程度区分4以上で、二肢以上に麻痺があり、障害程度区分認定調査項目のうち「歩行」、「移乗」、「排尿」、「排便」のいずれも「できる」以外と認定されている者について、各障害程度区分の支給決定基準は、次のとおりとする。

区分4

区分5

区分6

19,020単位

23,850単位

29,590単位

● 長時間滞在型の重度訪問介護については、1日につき3時間超の支給決定を基本とする一方で、30分単位で一律に報酬額が上昇していく仕組みを改め、ホームヘルパーの1日当たり費用を勘案して8時間を区切りとする単価設定とする。その際、区分6の者については7.5%、重度障害者等包括支援の対象者の要件に該当するものについては15%の加算措置を講じる。

● 8時間超は、管理コストが逓減することを踏まえ、8時間までの報酬単価の95%相当額を算定する。

● 移動中の介護を実施した場合については、移動介護の実施時間数に応じて、下記の加算を行う。

1時間以下の移動 100単位

2時間以下の移動 150単位

3時間以下の移動 200単位

3時間を超える移動 250単位

(4) 重度障害者等包括支援

障害程度区分6以上で意思疎通に著しい困難を有する者であって、①重度訪問介護の対象者で四肢すべてに麻痺があり寝たきり状態で気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸管理を行っている者又は最重度知的障害のある者②障害程度区分認定調査項目のうち行動関連項目(11項目)等の合計点数が15点以上である者又はおおむね15歳以上の児童であって、市町村審査会において重度障害者等包括支援の対象となることが相当であるとされた障害児についての支給決定基準は、次のとおりとする。

45,500単位

● 下記の要件を満たす事業者が、個別支援計画に基づき、必要な障害福祉サービスを包括的に提供した場合に、算定を認めることとする。

・ 重度訪問介護等何らかの障害福祉サービスに係る指定事業者であり、かつ、24時間、利用者からの連絡に対応できる体制となっていること。

・ 相談支援専門員の資格を有するサービス管理責任者を配置していること。

・ 週単位で個別支援計画を作成するとともに、定期的にサービス担当者会議を開催すること。

● 報酬単価は、生活介護(日中活動)と重度訪問介護において、重度障害者等包括支援対象者に適応される単価を勘案し、4時間700単位とする。

* ケアホームやショートステイを利用する場合は、それぞれの最重度者に適用される単価を適用する。

● 長時間利用の場合は、管理コストが逓減することを踏まえ、1日12時間を超える分からは、報酬単価の97.5%相当額を算定する。

* 居宅介護、重度訪問介護及び重度障害者等包括支援については、日中時間以外に支援を行った場合には、午後10時から午前6時までの50%の深夜加算を行うとともに、午後6時から午後10時まで及び午前6時から午前8時までの25%の夜間・早朝加算を行う。

別表第2(第4条関係)

日中活動系サービス(生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、児童デイサービス)の支給決定基準

(1) 生活介護

障害程度区分3(併せて施設入所支援を行う場合は、区分4)以上、50歳以上は区分2(併せて施設入所支援を行う場合は、区分3)以上である者について、基準支給量は、次のとおりとする。

障害程度区分

月利用日数(日)

区分3以上(入所は区分4以上)

1か月の日数から8を差し引いた日数

ただし、「通所施設を利用する場合の利用日数の取扱いに係る事務処理等について」(平成18年7月25日厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡)に基づき、利用日数の例外対象と認められる場合は、支給量を増やすことができるものとする。

(2) 療養介護

障害程度区分6で気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸管理を行っている者、区分5以上で筋ジストロフィー患者又は重症心身障害者について、基準支給量は、次のとおりとする。

障害程度区分

月利用日数(日)

区分5以上

1か月の日数

(3) 自立訓練

ア 機能訓練

障害程度区分の認定は、行わず、地域生活を営む上で身体機能・生活能力の維持・向上等のため支援が必要な知的障害者及び精神障害者について、基準支給量は、次のとおりとする。

月利用日数(日)

1か月の日数から8を差し引いた日数

イ 生活訓練

障害程度区分の認定は、行わず、地域生活を営む上で生活能力の維持・向上等のため支援が必要な知的障害者及び精神障害者について、基準支給量は、次のとおりとする。

月利用日数(日)

1か月の日数から8を差し引いた日数

ただし、「通所施設を利用する場合の利用日数の取扱いに係る事務処理等について」(平成18年7月25日厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡)に基づき、利用日数の例外対象と認められる場合は、支給量を増やすことができるものとする。

(4) 就労移行支援

障害程度区分の認定は、行わず、一般就労等を希望し知識・能力の向上、職場開拓を通じ企業等の雇用又は在宅就労等が見込まれる65歳未満の者について、基準支給量は、次のとおりとする。

月利用日数(日)

1か月の日数から8を差し引いた日数

ただし、「通所施設を利用する場合の利用日数の取扱いに係る事務処理等について」(平成18年7月25日厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡)に基づき、利用日数の例外対象と認められる場合は、支給量を増やすことができるものとする。

(5) 就労継続支援

ア A型

障害程度区分の認定は、行わず、就労に必要な知識・能力の向上を図ることにより、当該事業所において雇用契約に基づく就労が見込まれる者(利用開始時に65歳未満の者)について、基準支給量は、次のとおりとする。

月利用日数(日)

1か月の日数から8を差し引いた日数

ただし、「通所施設を利用する場合の利用日数の取扱いに係る事務処理等について」(平成18年7月25日厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡)に基づき、利用日数の例外対象と認められる場合は、支給量を増やすことができるものとする。

イ B型

障害程度区分の認定は行わず、①企業等や雇用型での就労経験がある者で年齢や体力の面で雇用されることが困難となった者、②就労移行支援事業を利用したが企業等や雇用型の雇用に結びつかなかった者、③50歳に達している者、④試行の結果、企業等の雇用、就労移行支援事業・A型の利用が困難と判断されたものについて、基準支給量は、次のとおりとする。

月利用日数(日)

1か月の日数から8を差し引いた日数

ただし、「通所施設を利用する場合の利用日数の取扱いに係る事務処理等について」(平成18年7月25日厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡)に基づき、利用日数の例外対象と認められる場合は、支給量を増やすことができるものとする。

(6) 児童デイサービス

5領域10項目の調査において区分1以上で、療育の観点から個別療育、集団療育を行う必要が認められる児童について、基準支給量は、次のとおりとする。

月利用日数(日)

1か月の日数から8を差し引いた日数

ただし、「通所施設を利用する場合の利用日数の取扱いに係る事務処理等について」(平成18年7月25日厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡)に基づき、利用日数の例外対象と認められる場合は、支給量を増やすことができるものとする。

別表第3(第4条関係)

入所・居住系サービス(療養介護、施設入所支援、共同生活援助、共同生活介護)の支給決定基準等

(1) 施設入所支援

生活介護の対象者で障害程度区分4(50歳以上は区分3)以上である者、自立訓練又は就労移行支援の対象者で生活能力により単身での生活が困難な者又は地域の社会資源等の状況により通所することが困難な者について、基準支給量は、次のとおりとする。

月利用日数(日)

1か月の日数

(2) 共同生活援助

障害程度区分にかかわらず、就労し、又は就労継続支援等の日中活動を利用している知的障害者及び精神障害者について、基準支給量は、次のとおりとする。

月利用日数(日)

1か月の日数

(3) 共同生活援助

障害程度区分2以上で生活介護又は就労継続支援等の日中活動を利用して知的障害者及び精神障害者について、基準支給量は、次のとおりとする。

月利用日数(日)

1か月の日数

別表第4(第4条関係)

短期入所の支給決定基準等

障害程度区分1以上(児童については5領域10項目の調査において区分1以上)の者で、居宅においてその介護を行う者の疾病その他の理由により障害支援施設その他の施設への短期間の入所を必要とする障害者又は障害児についての基準支給量は、次のとおりとする。

障害程度区分

月利用日数(日)

区分1以上

7日以内

ただし、短期入所の性質上やむを得ない事情により利用が必要と認められる場合は、最長で31日(1か月)を限度として支給量を増やすことができるものとする。

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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく介護給付費等の支給に関す…

平成19年3月22日 規則第13号

(平成28年9月15日施行)

体系情報
第8編 厚生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
◆ 平成19年3月22日 規則第13号
◇ 平成25年3月28日 規則第10号
◇ 平成27年12月28日 規則第23号
◇ 平成28年9月15日 規則第4号