○今別町基準該当事業者の登録に関する規則

平成19年3月22日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第30条第1項第2号に規定する基準該当障害福祉サービス(以下「基準該当障害福祉サービス」という。)を行う事業者の登録に係る手続等について必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は、法の例による。

(基準該当事業者の登録)

第3条 町長は、基準該当障害福祉サービスを行う事業者について、当該事業者の申請により、基準該当障害福祉サービスの種類及び当該基準該当障害福祉サービスの種類に係る基準該当障害福祉サービスの事業を行う事業所(以下「事業所」という。)ごとに登録するものとする。

2 町長は、前項の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、登録をしてはならない。

(1) 当該申請に係る事業所の従業者の知識及び技能並びに人員が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号)(以下「基準省令」という。)に規定する基準該当障害福祉サービスに関する基準を満たしていないとき。

(2) 申請者が、基準省令に規定する基準該当障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準(以下「設備運営基準」という。)に従って適正な基準該当障害福祉サービスの事業の運営をすることができないと認められるとき。

(基準該当障害福祉サービス事業者の責務)

第4条 前条第1項の登録を受けて基準該当障害福祉サービスの事業を行う事業者(以下「基準該当事業者」という。)は、身体障害者、知的障害者、精神障害者及び障害児の心身の状況等に応じて適切な基準該当障害福祉サービスを提供するとともに、自らその提供する基準該当障害福祉サービスの質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより常に基準該当障害福祉サービスを受ける者の立場に立ってこれを提供するように努めなければならない。

2 基準該当事業者は、当該登録に係る事業所ごとに、基準省令で定める基準に従い、当該基準該当障害福祉サービスに従事する従業者を有しなければならない。

3 基準該当事業者は、設備運営基準に従い、基準該当障害福祉サービスを提供しなければならない。

(特例介護給付費及び特例訓練等給付費の支給)

第5条 町は、法第30条第1項第2号に該当するときは、当該支給決定障害者等が当該基準該当事業者に支払うべき当該基準該当障害福祉サービスに要した費用について、同条第2項の特例介護給付費又は特例訓練等給付費として当該支給決定障害者等に対し支給すべき額の限度において、当該支給決定障害者等に代わり、当該基準該当事業者に支払うことができる。

(基準該当事業者に係る登録の申請)

第6条 第3条第1項の規定に基づき居宅介護、重度訪問介護又は行動援護(以下「居宅介護等」という。)に係る基準該当事業者の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書(様式第1号並びに付表1―1及び付表1―2)を町長に提出しなければならない。

(1) 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の1部として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。)の名称及び所在地

(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所

(3) 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

(4) 事業所の平面図

(5) 事業所の管理者及びサービス提供責任者の氏名、経歴及び住所

(6) 運営規程

(7) 利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要

(8) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

(9) 当該申請に係る事業に係る資産の状況

(10) その他登録に関し町長が必要と認める事項

(基準該当生活介護事業者及び基準該当自立訓練事業者に係る登録の申請)

第7条 第3条第1項の規定に基づき基準該当生活介護及び自立訓練(以下「生活介護等」という。)に係る基準該当事業者の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書(様式第1号及び付表2)を町長に提出しなければならない。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所

(3) 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

(4) 申請者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書又は条例等

(5) 事業所の平面図及び設備の概要

(6) 事業所の管理者及びサービス管理責任者の氏名、経歴及び住所

(7) 運営規程

(8) 利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要

(9) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

(10) 当該申請に係る事業に係る資産の状況

(11) その他登録に関し町長が必要と認める事項

(基準該当児童デイサービス事業者に係る登録の申請)

第8条 第3条第1項の規定に基づき児童デイサービス(以下「児童デイサービス」という。)に係る基準該当事業者の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書(様式第1号及び付表3)を町長に提出しなければならない。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所

(3) 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

(4) 事業所の平面図及び設備の概要

(5) 事業所の管理者及びサービス管理責任者の氏名、経歴及び住所

(6) 運営規程

(7) 利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要

(8) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

(9) 当該申請に係る事業に係る資産の状況

(10) その他登録に関し町長が必要と認める事項

(基準該当就労継続支援に係る登録の申請)

第9条 第3条第1項の規定に基づき基準該当就労継続支援(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第6条の10第2号に規定する就労継続支援B型に限る。以下「就労継続支援」という。)に係る基準該当事業者の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請者(様式第1号及び付表4)を町長に提出しなければならない。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所

(3) 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

(4) 申請者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書又は条例等

(5) 事業所の平面図及び設備の概要

(6) 事業所の管理者及びサービス管理責任者の氏名、経歴及び住所

(7) 運営規程

(8) 利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要

(9) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

(10) 当該申請に係る事業に係る資産の状況

(11) 基準省令第206条において準用する基準省令第91条の協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容

(12) その他登録に関し町長が必要と認める事項

(変更の届出等)

第10条 基準該当事業者は、次の各号に掲げる基準該当事業者が行う基準該当障害福祉サービスの種類に応じ、当該各号に定める事項に変更があったときは、当該変更に係る事項について、登録事項変更届出書(様式第2号)により町長に届け出なければならない。

(1) 居宅介護等 第6条第1号第2号及び第4号から第6号までに掲げる事項

(2) 生活介護等 第7条第1号第2号及び第5号から第7号までに掲げる事項

(3) 児童デイサービス 第8条第1号第2号及び第4号から第6号までに掲げる事項

(4) 就労継続支援 前条第1号第2号及び第5号から第7号までに掲げる事項

2 基準該当事業者は、当該事業を廃止し、休止し、又は再開する場合には、事業廃止(休止・再開)届出書(様式第3号)により町長に届け出なければならない。

(報告等)

第11条 町長は、特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給に関して必要があると認めるときは、基準該当事業者若しくは基準該当事業者であった者又は当該登録に係る事業所の従業者であった者(以下この項において「基準該当事業者であった者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、基準該当事業者若しくは当該登録に係る事業所の従業者若しくは基準該当事業者であった者等に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該基準該当事業者の当該登録に係る事業所について設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(基準該当事業者の登録の取消し)

第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該基準該当事業者に係る第3条第1項の登録を取り消すことができる。

(1) 基準該当事業者が指定障害福祉サービス事業者の指定を受けたとき。

(2) 基準該当事業者が、当該登録に係る事業所の従業員の知識若しくは技能又は人員について、基準省令に規定する基準該当障害福祉サービスに関する基準を満たすことができなくなったとき。

(3) 基準該当事業者が、設備運営基準に従って適正な基準該当障害福祉サービスの事業の運営をすることができなくなったとき。

(4) 特例介護給付費又は特例訓練等給付費の請求に関し不正があったとき。

(5) 基準該当事業者が前条第1項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

(6) 基準該当事業者又は当該登録に係る事業所の従業者が、前条第1項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該登録に係る事業所の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該基準該当事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。

(7) 基準該当事業者が、不正の手段により第3条第1項の登録を受けたとき。

2 前項の規定により取り消しを決定したときは登録取消通知書(様式第4号)により事業所へ通知するものとする。

(事業所情報の提供)

第13条 町長は、事業所の情報(第10条の規定による変更の届出等に係る情報を含む。)のうち、次の各号に掲げるものを青森県に提供できるものとする。

(1) 申請者の名称並びに代表者の氏名及び住所

(2) 事業所の名称及び所在地

(3) 登録年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規定

(6) 基準該当事業所番号

(7) その他町長が必要と認める事項

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成25年3月28日規則第11号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年9月15日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から適用する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第3条の規定による改正前の今別町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の今別町職員に対する期末手当及び勤勉手当に関する規則、第6条の規定による改正前の今別町財務規則、第7条の規定による改正前の今別町子ども・子育て支援法施行細則、第8条の規定による改正前の今別町児童手当事務処理規則、第9条の規定による改正前の今別町子ども手当事務処理規則、第10条の規定による改正前の今別町乳幼児・児童医療費給付に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の今別町ひとり親家庭等医療費給付条例施行規則、第12条の規定による改正前の今別町老人福祉法施行細則、第13条の規定による改正前の今別町身体障害者福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の今別町知的障害者福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の今別町児童福祉法施行細則、第16条の規定による改正前の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく自立支援医療費の支給に関する規則、第17条の規定による改正前の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく介護給付費等の支給に関する規則、第18条の規定による改正前の今別町基準該当事業者の登録に関する規則、第19条の規定による改正前の今別町重度心身障害者医療費助成条例施行規則、第20条の規定による改正前の今別町障害者自立支援条例施行規則、第21条の規定による改正前の今別町補装具費の支給に関する規則、第22条の規定による改正前の介護保険法第50条及び第60条の規定に基づき今別町が定める介護給付の割合及び予防給付の割合に関する規則、第23条の規定による改正前の今別町母子保健法施行細則及び第24条の規定による改正前の今別町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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今別町基準該当事業者の登録に関する規則

平成19年3月22日 規則第14号

(平成28年9月15日施行)