○今別町障害者自立支援条例施行規則
平成19年3月22日
規則第7号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、今別町障害者自立支援条例(平成18年今別町条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)及び地域生活支援事業実施要綱(平成18年8月1日付障発第0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)において使用する用語の例による。
(1) 訪問入浴サービス事業
(2) 更生訓練費給付事業
(3) 生活支援事業
(4) 自動車運転免許取得・自動車改造費助成事業
2 前項に掲げる事業の実施主体は、今別町とする。ただし、事業の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等(以下「事業者」という。)に委託又は事業者が行う事業に対し補助することにより実施できるものとする。
3 町は、条例第2条に掲げる事業の実施に当たり、専門的な指導及び助言等を求める場として、地域自立支援協議会を設置する。
第2章 相談支援事業
(目的)
第4条 相談支援事業(以下この章において「事業」という。)は、障害者等の福祉に関する各般の問題につき、障害者等又はその保護者等(配偶者、親権を行う者、後見人その他の者で当該障害者等を現に保護するものをいう。以下「保護者等」という。)からの相談に応じ、必要な情報の提供、助言及び支援等を行うことを目的とする。
(事業内容)
第5条 町長は、一般的な相談支援として、福祉サービスの利用援助(情報提供、相談等)並びに各種支援施策に関する助言及び指導等を行う。
2 町長は、相談支援機能を強化するために、特に必要と認められる能力を有する専門的職員を配置することができるものとする。
(対象者)
第6条 事業の対象者は、条例第3条の規定による障害者等又はその保護者等とする。
(費用の負担)
第7条 事業の利用に要する対象者の費用の負担は、無料とする。
(相談記録票の整備)
第8条 町長は、相談支援の状況等を明確にするため、相談記録票(様式第1号)を整備するものとする。
第3章 コミュニケーション支援事業
(目的)
第9条 コミュニケーション支援事業(以下この章において「事業」という。)は、聴覚、言語機能、音声機能、その他の障害のため、意思疎通を図ることに支障がある聴覚障害者等に、手話通訳及び要約筆記(以下「手話通訳等」という。)の方法により、聴覚障害者等とその他の者の意思疎通を仲介する手話通訳者等の派遣を行い、意思疎通の円滑化により、聴覚障害者等の社会生活上の利便を図り、もって聴覚障害者等の福祉の増進に資することを目的とする。
(1) 聴覚障害者等 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者のうち、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める聴覚又は音声機能若しくは言語機能の障害を有する者をいう。
(2) 手話通訳者等 聴覚障害者等の福祉に理解及び熱意を有し、聴覚障害者等に手話通訳及び要約筆記を行う者で第19条の登録を受けたものをいう。
(事業内容)
第11条 手話通訳者等の派遣は、聴覚障害者等が次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。
(1) 医療機関の受診、相談又は健康診断を受ける場合
(2) 官公庁、学校その他の公的機関に赴いて行う手続、相談又は事業に参加する場合
(3) 就職面接、労働条件協議その他の就労に関する活動を行う場合
(4) 聴覚障害者等のために実施される会議、研修会に参加する場合
(5) 冠婚葬祭、自治会活動その他の地域活動に参加する場合
(6) 前各号に掲げる場合のほか、町長が必要と認める場合
(1) 営利を目的として行われる場合
(2) 政治団体又は宗教団体が行う場合
(派遣地域)
第12条 手話通訳者等を派遣する地域は、町内及び近隣市町であって、前条第1項各号に掲げる場合の会場のみとする。ただし、町長が特に必要と認めたときはこの限りでない。
(対象者)
第13条 手話通訳者等の派遣を受けることができる者は、条例第3条の規定による障害者等のうち、手話通訳者等がいなければ、健聴者との円滑な意思の疎通を図ることが困難な聴覚障害者等とする。
(派遣の申請)
第14条 事業を利用しようとする障害者等又はその保護者等(以下「申請者」という。)は、地域生活支援事業サービス利用申請書(様式第2号)により町長に申請するものとする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、ファクシミリ等により申請することができる。
(費用の負担)
第16条 事業の利用に要する申請者の費用の負担は、別に定めるとおりとする。
(台帳の整備)
第17条 町長は、事業の利用状況を明確にするため、地域生活支援事業利用者台帳(様式第6号)を整備するものとする。
(報告及び支払)
第18条 手話通訳者等は、派遣された日の属する月の翌月10日までに当該月分の手話通訳等の活動内容を手話通訳者等活動報告書兼請求書(様式第7号)により、町長に報告しなければならない。
2 町長は、前項の報告を受けた日の属する月の翌月末日までに、別に定めるところにより算定した賃金及び交通費を手話通訳者等に支払うものとする。
(手話通訳者等の登録)
第19条 手話通訳者等の登録を希望する者は、手話通訳者等登録申請書(様式第8号)により町長に申請するものとする。
4 手話通訳者等は、登録を辞退するときは、手話通訳者等登録辞退届(様式第11号)を町長に提出するものとする。
5 手話通訳者等は、登録内容に変更が生じたときは、手話通訳者等登録内容変更届(様式第12号)を町長に提出するものとする。
(手話通訳者等の責務)
第20条 手話通訳者等は、聴覚障害者等の人格を尊重するとともに、信条等によって差別的な取扱いをしてはならない。
2 手話通訳者等は、その活動に関して知り得た情報を正当な理由なく、他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
3 手話通訳者等は、手話通訳等に係る研修等に積極的に参加し、自己研鑽に努めるものとする。
(登録の取消し)
第21条 町長は、手話通訳者等が業務上知り得た情報を申込者及びその関係者の意に反して第三者に提供したとき、聴覚障害者等の人格を尊重せずその信条等によって差別的な扱いをしたとき又は虚偽の業務報告書を提出したときは、手話通訳者等の登録を取り消すことができる。
第4章 日常生活用具給付等事業
第1節 日常生活用具給付等事業
(用具の種目及び給付等の対象者)
第23条 給付等の対象となる用具及びその対象者は、次に掲げるものとする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)により、給付等の対象となる用具の貸与又は購入費の支給を受けられる者は対象者から除く。
(2) 用具の貸与の対象者は、前号に掲げる障害者等であって、所得税非課税世帯に属するものとする。
(3) 既に給付を受けている用具と同一の用具を再給付する場合は、別表第1の「耐用年数」欄に掲げる年数を経過している場合に限り再給付を認めるものとする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(申請)
第24条 申請者は、地域生活支援事業サービス利用申請書により町長に申請するものとする。
(用具の貸与)
第28条 第26条第1項の規定により用具の貸与の決定を受けた者は、町長と貸借の契約を締結し、用具の貸与を受けるものとする。
2 用具の貸与の期間は、貸与決定の日からその日の属する年度の末日までとする。ただし、貸与期間が満了する日までに町長が貸与取消しの決定を行わないときは、1年間その期間を延長するものとし、その後において期間が満了するときもまた同様とする。
(費用の負担)
第29条 給付決定者又はこの者を扶養する者(以下この節において「納入義務者」という。)は、当該用具の給付に要する費用の一部を業者に直接支払わなければならない。
2 前項の規定により支払うべき額は、法に基づく補装具費の支給の例によるものとする。
(貸与の取消し)
第31条 町長は、用具の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸与を取り消すものとする。
(1) 死亡したとき。
(2) 町内に居住地を有しなくなったとき。
(3) 障害者等でなくなったとき。
(4) 用具の貸与を必要としなくなったとき。
(譲渡等の禁止)
第32条 第26条第1項の規定により用具の給付等の決定を受けた者は、当該用具を給付等の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(費用及び用具の返還)
第33条 町長は、虚偽その他不正な手段により用具の給付等を受けた者があるとき、又は用具の給付等を受けた者が前条の規定に反したときは、当該用具の給付等に要した費用の全部若しくは一部又は当該用具を返還させることができる。
(排泄管理支援用具の特例)
第34条 町長は、障害者等の申請の手続の利便を考慮し、排泄管理支援用具については、次のとおり給付券を一括交付することができるものとする。
(1) 暦月を単位として2箇月ごとに給付券1枚を交付すること。
(2) 別表第1の基準額(月額)の範囲内で1箇月に必要とする排泄管理支援用具に相当する額の2倍(2箇月分)の額を給付券1枚に記載して交付すること。
(3) 給付券は、申請1回につき3枚(半年分)まで一括交付すること。
(4) 第29条に規定する費用の負担については、給付券1枚に記載された数量に相当する給付額について行うこと。
(台帳の整備)
第35条 町長は、用具の給付等の状況を明確にするため、地域生活支援事業利用者台帳を整備するものとする。
第2節 住宅改修費助成事業
(目的)
第36条 日常生活を営むのに著しく支障のある在宅の障害者等が段差解消など住環境の改善を行う場合、居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費(以下「住宅改修費」という。)を給付することにより地域における自立の支援を図ることを目的とする。
(対象者)
第37条 住宅改修費助成事業の対象者は、条例第3条に規定する障害者等で、下肢、体幹又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する在宅の身体障害者であって障害程度等級3級以上のもの(ただし、特殊便器への取替えについては上肢障害2級以上の者)とする。ただし、介護保険法により、給付等の対象となる用具の貸与又は購入費の支給を受けられる者は対象者から除く。
(住宅改修費の範囲)
第38条 住宅改修費の対象となる住宅改修の範囲は、次に掲げる居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費とする。
(1) 手すりの取付け
(2) 段差の解消
(3) 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
(4) 引き戸等への扉の取替え
(5) 洋式便器等への便器の取替え
(6) その他前各号の住宅改修に附帯して必要となる住宅改修
(住宅改修費の給付要件)
第39条 住宅改修費の給付は、障害者等が現に居住する(おおむね年間の半分を過ごす場合をいう。)住宅について行われるもの(借家の場合は家主の承諾を必要とする。)であり、かつ、身体の状況、住宅の状況等を勘案して町長が必要と認める場合に給付するものとする。
(申請)
第40条 申請者は、地域生活支援事業サービス利用申請書により町長に申請しなければならない。
(調査)
第41条 町長は、前条の規定による申請があったときは、必要な調査等を行い、調査書を作成し、住宅改修費の給付の要否を決定しなければならない。
(費用の負担)
第44条 給付決定者又はこの者を扶養する者(以下この節において「納入義務者」という。)は、当該給付に要する費用の一部を業者に直接支払わなければならない。
2 前項の規定により支払うべき額は、法に基づく補装具費の支給の例による。
(業者への支払)
第45条 町長は、業者から住宅改修費の給付に係る費用の請求があったときは、当該給付に要した費用から前条の規定により納入義務者が業者に支払った額を控除した額を支払うものとする。この場合において、住宅改修費の給付に要した費用は、20万円を範囲内とする。
(費用の返還)
第46条 町長は、虚偽その他不正な手段により住宅改修費の給付を受けた者があるときは、当該住宅改修費の給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。
(台帳の整備)
第47条 町長は、住宅改修費の給付の状況を明確にするため、地域生活支援事業利用者台帳を整備するものとする。
第5章 移動支援事業
(目的)
第48条 移動支援事業(以下この章において「事業」という。)は、屋外での移動が困難な障害者等に対して、外出のための支援を行うことにより、地域における自立生活及び社会参加の促進を図ることを目的とする。
(事業内容)
第49条 町長は、移動に際し、個別に支援が必要な障害者等に対し移動支援を行うものとする。
(1) 身体障害者福祉法第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受け、かつ、等級が1級、2級又は3級と判定された者
(2) 青森県愛護手帳(療育手帳)制度実施要綱(平成15年8月15日青障第585号青森県健康福祉部長通知)に基づく療育手帳の交付を受け、かつ、Aと判定された者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、かつ、等級が1級と判定された者
(4) その他特に町長が必要と認めた者
2 対象者の世帯状況の要件は、次に定めるとおりとする。
(1) 単身世帯である場合
(2) 同一世帯の全員が前項各号のいずれかに該当する場合
(3) 同一世帯の全員が前項各号のいずれかに該当する者又は介護保険法の被保険者である場合
(申請)
第51条 申請者は、地域生活支援事業サービス利用申請書により町長に申請するものとする。
(決定)
第52条 町長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査の上適当と認めるときは、地域生活支援事業サービス利用決定通知書により、申請を却下したときは、地域生活支援事業サービス利用却下通知書により、申請者に通知するものとする。
2 町長は、前項の規定による申請書の提出を受けたときは、申請内容を審査し、当該費用額の3割相当(10円未満四捨五入とする。)を支払うものとする。この場合において、決定者に対し町が支給できる額は、1箇月当たり5千円を限度とする。
(台帳の整備)
第54条 町長は、事業の利用状況を明確にするため、地域生活支援事業利用者台帳を整備するものとする。
第6章 地域活動支援センター事業
(目的)
第55条 地域活動支援センター事業(以下この章において「事業」という。)は、障害者等の地域の実情に応じ、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与することにより、障害者等の地域生活支援の促進を図ることを目的とする。
(対象者)
第56条 事業の対象者は、条例第3条の規定による障害者等とする。
(申請)
第57条 申請者は、地域生活支援事業サービス利用申請書により町長に申請するものとする。
(決定)
第58条 町長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査の上適当と認めるときは、地域生活支援事業サービス利用決定通知書及び地域生活支援事業利用者証により、申請を却下したときは、地域生活支援事業サービス利用却下通知書により、申請者に通知するものとする。
(費用の負担)
第59条 事業の利用に要する申請者の費用の負担は、町長が別に定める。
(台帳の整備)
第60条 町長は、事業の利用状況を明確にするため、地域生活支援事業利用者台帳を整備するものとする。
第7章 訪問入浴サービス事業
(目的)
第61条 訪問入浴サービス事業(以下この章において「事業」という。)は、地域における身体障害者(児)の生活を支援するため、訪問により居宅において入浴サービスを提供し、身体障害者(児)の身体の清潔の保持、心身機能の維持等を図ることを目的とする。
(定義)
第62条 この章において「身体障害者」とは、居宅で入浴することが困難な65歳未満の身体障害者及び身体障害児をいう。
(事業内容)
第63条 事業は、身体障害者の居宅を訪問して行い、その内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 入浴、清拭及び洗髪等
(2) 血圧、脈拍及び体温等の測定による健康管理
(3) 健康相談、助言指導及びその他必要な処置
(対象者)
第64条 事業の利用対象者は、条例第3条の規定による障害者等のうち、健康上入浴に支障がない在宅の身体障害者で、介護保険法に基づく訪問入浴介護を受けることができないものとする。
(申請)
第65条 申請者は、地域生活支援事業サービス利用申請書により町長に申請するものとする。
(決定)
第66条 町長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査の上適当と認めるときは、地域生活支援事業サービス利用決定通知書及び地域生活支援事業利用者証により、申請を却下したときは、地域生活支援事業サービス利用却下通知書により、申請者に通知するものとする。
(遵守事項)
第67条 利用者等は、入浴に際して次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 入浴をするときは、1人以上の付添人を付け入浴に立ち会うこと。
(2) 入浴する者は、入浴前に入浴の可否を意思表示し、付添人がこれを確認すること。
(3) 係員の指示に従うこと。
(基準額及び費用の負担)
第68条 事業の利用に要する基準額は1回当たり別表第2に定めるとおりとする。
2 利用者等は、事業を利用した場合、前項に規定する経費の基準額の1割の額を町長又は町長から事業の委託を受けた団体等に支払うものとする。
(台帳の整備)
第69条 町長は、事業の利用状況を明確にするため、地域生活支援事業利用者台帳を整備するものとする。
第8章 更生訓練費給付事業
(目的)
第70条 更生訓練費給付事業(以下この章において「事業」という。)は、法に基づく就労移行支援事業又は自立訓練事業を利用している者及び法附則第41条第1項に規定する身体障害者更生援護施設(身体障害者療護施設を除く。以下「施設」という。)に入所している者に更生訓練費を支給し、社会復帰の促進を図ることを目的とする。
(対象者)
第71条 事業の対象者は、法第19条第1項に規定する本町による支給決定障害者のうち、就労移行支援事業又は自立訓練事業を利用している者及び法附則第21条第1項に規定する指定旧法施設支援を受けている支給決定障害者である身体障害者のうち更生訓練を受けている者並びに身体障害者福祉法第18条第2項の規定により施設に入所の措置若しくは入所の委託をされ、更生訓練を受けている者とする。ただし、法に基づく定率負担に係る利用者負担額の生じない者に限る。
(申請)
第72条 申請者は、地域生活支援事業サービス利用申請書により町長に申請するものとする。
(決定)
第73条 町長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査の上適当と認めるときは、地域生活支援事業サービス利用決定通知書及び地域生活支援事業利用者証により、申請を却下したときは、地域生活支援事業サービス利用却下通知書により、申請者に通知するものとする。
(代理受領等)
第75条 支給決定者は、更生訓練費の支給申請手続及びその受領を更生訓練を行う施設の長(以下この章において「施設長」という。)に委任することができるものとする。この場合において、施設長は、支給決定者から支給申請手続及び受領に関する委任状を徴しなければならない。
3 施設長は、更生訓練費は、訓練を受けるために必要な文房具、参考書等を購入するための費用となっているため、支給決定者に対してこれらの物品の購入に努めるよう指導すること。
(支給基準額)
第76条 更生訓練費の支給基準額は、別表第3に定めるとおりとする。
第9章 生活支援事業
(目的)
第77条 生活支援事業(以下この章において「事業」という。)は、障害者に対し、日常生活上必要な訓練、指導等、本人活動支援などを行うことにより、生活の質的向上を図り、社会復帰を促進することを目的とする。
(対象者)
第78条 事業の対象者は、地域において、雇用及び就労が困難な在宅障害者とする。
(申請)
第79条 申請者は、地域生活支援事業サービス利用申請書により町長に申請するものとする。
(決定)
第80条 町長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査の上適当と認めるときは、地域生活支援事業サービス利用決定通知書及び地域生活支援事業利用者証により、申請を却下したときは、地域生活支援事業サービス利用却下通知書により、申請者に通知するものとする。
(費用の負担)
第81条 事業の利用に要する申請者の費用の負担は、別表第4のとおりとする。
(台帳の整備)
第82条 町長は、事業の利用状況を明確にするため、地域生活支援事業利用者台帳を整備するものとする。
第10章 自動車運転免許取得・改造費助成事業
第1節 障害者自動車運転免許取得費助成事業
(目的)
第83条 障害者自動車運転免許取得費助成事業は、障害者が道路交通法(昭和35年法律第105号)第84条第3項に規定する普通自動車運転免許(以下この節において「自動車免許」という。)を取得するのに要する費用の一部を助成し、障害者の就労等社会活動への参加を促進することを目的とする。
(対象者)
第84条 自動車運転免許取得費の助成を受けることができる者は、条例第3条の規定による障害者で、次に該当するものとする。
(1) 道路交通法第99条第1項の規定により都道府県公安委員会が指定する自動車教習所において自動車の運転に関する技能及び知識の教習を終了し、かつ、自動車免許に係る運転免許証(以下この節において「免許証」という。)の交付を受けた者
(2) 自動車免許の取得により、就労等社会参加が見込まれる者
(助成金の額)
第85条 助成金の額は、自動車免許の取得に直接要した経費(入所料、教材費、適性検査料、教習料、検定料、仮免許申請料その他必要な経費をいう。)の3分の2に相当する額(当該額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)又は10万円のいずれか低い額以内の額とする。
(申請)
第86条 申請者は、免許証の交付を受けた日から起算して6箇月以内に、地域生活支援事業サービス利用申請書により町長に申請しなければならない。
(決定)
第87条 町長は、前条に規定する申請を受理したときは、申請内容を審査の上適当と認めるときは、地域生活支援事業サービス利用決定通知書により、申請を却下したときは、地域生活支援事業サービス利用却下通知書により、申請者に通知するものとする。
2 町長は、前項の規定による請求書の提出を受けたときは、請求内容を審査し、速やかに助成金を支払うものとする。
(助成金の返還)
第89条 町長は、決定者が申請等に当たり虚偽その他不正な行為を行ったと認めたときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(台帳)
第90条 町長は、事業の利用状況を明確にするため、地域生活支援事業利用者台帳を整備するものとする。
第2節 身体障害者自動車改造費助成事業
(目的)
第91条 身体障害者自動車改造費助成事業は、身体障害者が自立した生活、社会活動への参加及び就労(以下この節において「就労等」という。)に伴い、自らが所有し運転する自動車を改造する場合に、改造に要する経費を助成することにより、身体障害者の社会復帰の促進を図り、もって福祉の増進に資することを目的とする。
(対象者)
第92条 身体障害者自動車改造費の助成を受けることができる者は、条例第3条の規定による障害者のうち、身体障害者福祉法第15条の規定による身体障害者手帳の交付を受けているもので、次に該当するものとする。
(1) 自らが所有し運転する自動車の手動装置等の一部を改造することにより就労等社会参加が見込まれること。
(2) 助成金を支給する月の属する年の前年の所得税課税所得金額(各種所得控除後の額)が、当該月の特別障害者手当の所得制限限度額を超えないこと。
(助成金の額)
第93条 助成金の額は、自動車の操向装置(ハンドルをいう。)及び駆動装置(アクセル及びブレーキという。)等の改造に直接要する経費として、1件当たり10万円を限度とし、1車両1回限りとする。
(申請)
第94条 申請者は、自動車の改造前に、地域生活支援事業サービス利用申請書により町長に申請しなければならない。
(決定等)
第95条 町長は、前条に規定する申請を受理したときは、申請内容を審査の上適当と認めるときは、地域生活支援事業サービス利用決定通知書により、申請を却下したときは、地域生活支援事業サービス利用却下通知書により、申請者に通知するものとする。
(請求等)
第96条 前条の規定により支給決定の通知を受けた者は、通知を受け取り、当該自動車の改造が完了したときは、速やかに自動車運転免許取得・自動車改造費助成金請求書に自動車改造に要した費用の額が明らかとなる領収書を添えて町長に提出し、助成金の請求を行うものとする。
2 町長は、前項の規定による請求書の提出を受けたときは、請求内容を審査し、速やかに助成金を支払うものとする。
(助成金の返還)
第97条 町長は、決定者が申請等に当たり虚偽その他不正な行為を行ったと認めたときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(台帳)
第98条 町長は、事業の利用状況を明確にするため、地域生活支援事業利用者台帳を整備するものとする。
第11章 雑則
(2) 死亡したとき。
(3) その他利用申請に際し虚偽の申請をした等不正行為が認められたとき。
(費用負担額の減免)
第103条 町長は、災害その他特別な事由があると認めたときは、第3条第1項に掲げる事業のうち費用負担の生じる事業についてその費用負担を減額し、又は免除することができるものとする。
(補則)
第104条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(今別町心身障害児等に係る日常生活用具の給付等に関する規則の廃止)
2 今別町心身障害児等に係る日常生活用具の給付等に関する規則(平成12年今別町規則第9号)は、廃止する。
附則(平成25年3月28日規則第12号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の今別町障害者自立支援条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年9月15日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から適用する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第3条の規定による改正前の今別町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の今別町職員に対する期末手当及び勤勉手当に関する規則、第6条の規定による改正前の今別町財務規則、第7条の規定による改正前の今別町子ども・子育て支援法施行細則、第8条の規定による改正前の今別町児童手当事務処理規則、第9条の規定による改正前の今別町子ども手当事務処理規則、第10条の規定による改正前の今別町乳幼児・児童医療費給付に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の今別町ひとり親家庭等医療費給付条例施行規則、第12条の規定による改正前の今別町老人福祉法施行細則、第13条の規定による改正前の今別町身体障害者福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の今別町知的障害者福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の今別町児童福祉法施行細則、第16条の規定による改正前の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく自立支援医療費の支給に関する規則、第17条の規定による改正前の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく介護給付費等の支給に関する規則、第18条の規定による改正前の今別町基準該当事業者の登録に関する規則、第19条の規定による改正前の今別町重度心身障害者医療費助成条例施行規則、第20条の規定による改正前の今別町障害者自立支援条例施行規則、第21条の規定による改正前の今別町補装具費の支給に関する規則、第22条の規定による改正前の介護保険法第50条及び第60条の規定に基づき今別町が定める介護給付の割合及び予防給付の割合に関する規則、第23条の規定による改正前の今別町母子保健法施行細則及び第24条の規定による改正前の今別町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成29年2月15日規則第1号)
(施行期日)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
別表第1(第23条、第30条、第34条関係)
日常生活用具種目等一覧
区分 | 種目 | 対象者 | 性能等 | 基準額 | 耐用年数 | ||
給付 | 介護・訓練支援用具 | 特殊寝台 | 下肢又は体幹機能障害2級以上。 | 腕、脚等の訓練のできる器具を附帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの。 | 154,000 | 8 | |
特殊マット | 下肢又は体幹機能障害1級以上(常時介護を要する者に限る。)。 | じょくそうの防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの。 | 19,600 | 5 | |||
特殊尿器 | 下肢又は体幹機能障害1級以上(常時介護を要する者に限る。)。 | 尿が自動的に吸引されるもので、障害者又は介護者が容易に使用し得るもの。 | 67,000 | 5 | |||
入浴担架 | 下肢又は体幹機能障害2級以上(入浴に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る。)。 | 障害者を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの。 | 82,400 | 5 | |||
体位変換器 | 下肢又は体幹機能障害2級以上(下着交換等に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る。)。 | 介助者が障害者の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの。 | 15,000 | 5 | |||
移動用リフト | 下肢又は体幹機能障害2級以上。 | 介護者が障害者を移動させるに当たって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うもの。 | 159,000 | 4 | |||
自立生活支援用具 | 入浴補助用具 | 下肢又は体幹機能障害者であって、入浴に介助を必要とするもの。 | 入浴時の移動、座位保持、浴槽への入水等を補助でき、障害者又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり、住宅改修を伴うものを除く。 | 90,000 | 8 | ||
便器 | 下肢又は体幹機能障害2級以上。 | 障害者が容易に使用し得るもの(手すりをつけることができる。)。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 4,450 | 8 | |||
手すり(便器につけた場合のみ) |
| *上記の便器に手すりを取り付ける場合に加算となる。 | 5,400 | 8 | |||
頭部保護帽 | 児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害児・者として判定され、障害の程度が重度又は最重度である者で、てんかんの発作等により頻繁に転倒するもの。 | 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの。 | 36,750 | 3 | |||
T字状・棒状のつえ | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害を有する者。 | 障害者が容易に使用し得るもの。 | 3,000 | 3 | |||
移動・移乗支援用具 | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有し、家庭内の移動等において介助を必要とする者。 | おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。 ア 障害者の身体機能の状態を十分に踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。 イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具。 ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 60,000 | 8 | |||
特殊便器 | 上肢障害2級以上。 | 足踏みペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 151,200 | 8 | |||
火災警報器 | 障害等級2級以上(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)。 | 室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの。 | 15,500 | 8 | |||
自動消火器 | 障害等級2級以上(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)。 | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの。 | 28,700 | 8 | |||
電磁調理器 | 視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)。 | 視覚障害者が容易に使用し得るもの。 | 41,000 | 6 | |||
歩行時間延長信号機用小型送信機 | 視覚障害2級以上。 | 視覚障害者が容易に使用し得るもの。 | 7,000 | 10 | |||
聴覚障害者用屋内信号装置 | 聴覚障害2級(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯)。 | 音、声音等を視覚、触覚等により知覚できるもの。 | 87,400 | 10 | |||
在宅療養等支援用具 | 透析液加温器 | 腎臓機能障害3級以上で自己連続継行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う者 | 透析液を加温し、一定温度に保つもの。 | 51,500 | 5 | ||
ネブライザー | 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者であって、必要と認められるもの。 | 障害者が容易に利用し得るもの。 | 36,000 | 5 | |||
電気式たん吸引器 | 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者であって、必要と認められるもの。 | 障害者が容易に利用し得るもの。 | 56,400 | 5 | |||
酸素ボンベ運搬車 | 医療保険における在宅酸素療法を行う者。 | 障害者が容易に利用し得るもの。 | 17,000 | 10 | |||
盲人用音声式体温計 | 視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)。 | 視覚障害者が容易に使用し得るもの。 | 9,000 | 5 | |||
盲人用体重計 | 視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)。 | 視覚障害者が容易に使用し得るもの。 | 18,000 | 5 | |||
動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター) | 呼吸器機能障害3級以上又は心臓機能障害3級以上の者、若しくは重度又は最重度の知的障害者(児)かつ肢体障害2級以上の者であって、次の何れかに該当する者 ① 在宅酸素療法を行う者 ② 人工呼吸器を常時必要とする者 ③ 医師により血中の酸素濃度を測定することが必要と認められた者 | 障害児・者が容易に使用し得るもので、付属品としてバッテリーを含む。 | 157,500 | 5 | |||
情報・意思疎通支援用具 | 携帯用会話補助装置 | 音声機能若しくは言語機能障害者又は肢体不自由者であって、発声・発語に著しい障害を有するもの。 | 携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、障害者が容易に使用し得るもの。 | 98,800 | 5 | ||
情報・通信支援用具 | 上肢機能障害2級以上又は視覚障害2級以上。 | 障害者向けのパーソナルコンピュータ周辺機器又はアプリケーションソフト等で、障害者が容易に使用し得るもの。 | 100,000 | 6 | |||
点字ディスプレイ | 視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害者(原則として視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級)であって、必要と認められるもの。 | 文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの。 | 383,500 | 6 | |||
点字器 | 視覚障害2級以上であって、必要と認められるもの。 | 標準型・携帯用問わず視覚障害者が容易に使用し得るもの。 | 10,400 | 5 | |||
点字タイプライター | 視覚障害2級以上(本人が就労若しくは就学しているか又は就労が見込まれる者に限る。)。 | 視覚障害者が容易に使用し得るもの。 | 63,100 | 5 | |||
視覚障害者ポータブルレコーダー | 録音再生機 | 視覚障害2級以上。 | 音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者が容易に使用し得るもの。 | 85,000 | 6 | ||
再生専用機 | 35,000 | 6 | |||||
視覚障害者用活字文書読上げ装置 | 視覚障害2級以上。 | 文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害者が容易に使用し得るもの。 | 100,000 | 6 | |||
視覚障害者用拡大読書器 | 視覚障害者であって、本装置により文字等を読むことが可能になるもの。 | 画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの。 | 198,000 | 8 | |||
盲人用時計 | 触読 | 視覚障害2級以上。ただし、音声式時計は手指の触覚に障害がある等のため触読式時計の使用が困難な者を原則とする。 | 視覚障害者が容易に使用し得るもの。 | 10,300 | 10 | ||
音声 | 13,300 | 10 | |||||
聴覚障害者用通信装置 | 聴覚障害者又は発声・発語に著しい障害を有する者であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められるもの。 | 一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり、障害者が容易に使用し得るもの。 | 71,000 | 5 | |||
聴覚障害者用情報受信装置 | 聴覚障害者であって、本装置によりテレビの視聴が可能になるもの。 | 字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害者が容易に使用し得るもの。 | 88,900 | 6 | |||
人工喉頭 | 喉頭摘出者。 | 障害者が容易に使用し得るもの。 | 72,200 | 5 | |||
排泄管理支援用具 | ストマ装具 | 蓄尿袋 | ぼうこう機能障害によるストマ造設者。 | 低刺激性の粘着剤を使用した密封型の収納袋で尿処理用のキャップ付のものとする。ラテックス製又はプラスチックフィルム製。 | (月額)11,639 | ― | |
蓄便袋 | 直腸機能障害によるストマ造設者。 | 低刺激性の粘着剤を使用した密封型又は下部開放型の収納袋とする。ラテックス製又はプラスチックフィルム製。 | (月額)8,858 | ― | |||
紙おむつ等 | 次のいずれかに該当し、紙おむつ等又は収尿器を必要とする者。 (1) 治療によって軽快の見込みのないストマ周辺の皮膚の著しいびらん、ストマの変形のためストマ用装具を装着できない者。 (2) 先天性疾患に起因する神経障害による高度の排尿又は排便機能障害のある者。 (3) 先天性鎖肛に対する肛門形成術に起因する高度の排便障害のある者。 (4) 脳性麻痺等脳原性運動機能障害により排尿又は排便の意思表示が困難な者。 | 紙おむつ、脱脂綿、サラシ、ガーゼ、洗腸用具等の衛生用品で対象者又は介護者が容易に使用し得るもの。 | (月額)6,000 | ― | |||
収尿器 | ※「紙おむつ等」と同条件とする。 | 障害者が容易に使用し得るもの。 | 8,500 | 2 | |||
貸与 | 情報・意思疎通支援用具 | 福祉電話 | 難聴者又は外出困難な身体障害者(原則として2級以上)であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者及びファックス被貸与者(障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 障害者が容易に使用し得るもの。 | 83,300 | ― | |
ファックス | 聴覚又は音声機能若しくは言語機能障害3級以上であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者(電話によるコミュニケーション等が困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)。 | 障害者が容易に使用し得るもの。 | 7,700 | ― | |||
共同 | 視覚障害者用ワープロ | 視覚障害者 | 編集、校正機能を持ち、日本点字表記法に基づき、入力した文章を自動的に点字変換が可能で点字プリンターとの連動により点字文書の作成及び音声化ができるもの。 | 1,030,000 | ― |
別表第2(第68条関係)
訪問入浴サービス事業基準額
サービス内容 | 基準額 |
訪問入浴 | 12,500円 |
部分浴(清拭又は部分浴の場合) | 8,750円 |
別表第3(第76条関係)
更生訓練費支給基準額
(1) 訓練のための経費(月額)
施設区分 | 訓練に従事した日が15日以上の場合 | 訓練に従事した日が15日未満の場合 | |
① | 就労移行支援事業のうち指定旧法視覚障害者更生施設(あん摩、はり、きゅう科)及び指定旧法当該施設 | 14,800円 | 7,400円 |
② | 就労移行支援事業及び自立訓練事業のうち指定旧法肢体不自由者更生施設、指定旧法視覚障害者更生施設(①を除く。)、指定旧法聴覚・言語障害者更生施設、指定旧法内部障害者更生施設及び各指定旧法当該施設 | 6,300円 | 3,150円 |
③ | 就労移行支援事業及び自立訓練事業のうち指定旧法身体障害者入所授産施設、指定旧法身体障害者通所授産施設及び各指定旧法当該施設 | 3,150円 | 1,600円 |
(2) 通所のための経費
次により計算した額と支給対象者の当該月の実支出額と比較して少ない方の額
訓練のために通所した日数×280円(日額)
別表第4(第81条関係)
生活支援事業に要する経費の基準額
サービス提供時間 | 基準額 |
4時間以内の支援 | 3,190円 |
4~6時間の支援 | 5,330円 |
6時間以上の支援 | 6,930円 |