○今別町地域活動支援センター機能強化事業実施要綱
平成19年3月22日
訓令第15号
(目的)
第1条 今別町地域活動支援センター機能強化事業(以下「事業」という。)は、障害者等が地域で安心して生活していくために、障害者を通わせ、創作的活動又は生産活動の機会を提供し、社会との交流の促進等の便宜を供与することにより、障害者等の地域生活支援の促進を図ることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 地域活動支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 今別町地域活動支援センターかもめ(以下「支援センターかもめ」という。)
(2) 位置 今別町大字今別字今別62番地12
(実施主体)
第3条 事業の実施主体は、今別町(以下「町」という。)とする。
(委託)
第4条 町は、事業の全部又は一部を、社会福祉法人又は特定非営利活動法人に委託することができる。
2 委託に係る経費及び条件等その他必要な事項は、町長が別に定める。
(利用対象者)
第5条 事業の利用対象者は、今別町内に居住する生活支援を必要とする身体障害者、知的障害者及び精神障害者とその家族とする。
2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めたときは、他の近隣町村に居住する障害者を対象とすることができる。
(職員)
第6条 事業の目的を達成するため、次の職員を置く。
(1) 所長 1人
(2) 指導員 2人
2 所長は、施設の管理及び指導員の指揮監督をする。
3 指導員は、利用者の作業指導及び生活指導等を行う。
(利用定員等)
第7条 支援センターかもめの利用定員は、14人とし、1日当たり実利用人員はおおむね10人とする。
(開所時間及び休日)
第8条 支援センターかもめの開所時間は、午前9時から午後4時までとする。
2 支援センターかもめの休日は、次のとおりとする。
(1) 土曜日、日曜日及び祝祭日
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日
3 町長は、必要があると認めるときは、前2項の規定にかかわらず、開所時間及び休日を変更することができる。
(設備等)
第9条 支援センターかもめには、創作的活動及び作業指導等に必要なスペースを確保するとともに、利用者の保健衛生及び安全確保並びに火災その他の災害に備え必要な設備を設けるものとする。
(費用の徴収)
第10条 事業の運営に係る費用については、必要に応じて徴収することができるものとする。
(運営委員会)
第11条 事業の目的達成のため、今別町地域活動支援センターかもめ運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会は、障害者の創作的活動又は生産活動についての作業内容及び指導方法等について協議し、事業計画に反映させるものとする。
3 運営委員会の組織及び運営に関する必要な事項は、別に定める。
(利用の申請)
第12条 支援センターかもめを利用しようとする者は、地域生活支援事業サービス利用申請書に主治医の意見書を添付して町長に提出するものとする。
(利用の決定)
第13条 町長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査の上、適当と認めるときは、地域生活支援事業サービス利用決定通知書により、申請を却下したときは、地域生活支援事業サービス利用却下通知書により、申請者に通知するものとする。
2 町長は、前項の審査に際し必要と認めるときは、運営委員会の意見を求めるものとする。
(退所及び利用停止)
第14条 町長は、前条の規定により利用の決定を受けた者が次に該当する場合は、退所を命じ、又は利用を停止することができる。
(1) 自立の意欲に欠け、事業の目的に反すると認められるとき。
(2) 町長が管理上不適当と認めるとき。
2 支援センターかもめを退所しようとする者は、町長に退所届を提出しなければならない。
(諸帳簿等)
第15条 支援センターかもめには、次に掲げる帳簿及び記録を整備し、常に事情を的確に把握しておかなければならない。
(1) 利用者台帳
(2) 利用者出勤簿
(3) 作業日誌
(4) 作業工賃支給簿
(5) 製品受払簿
(6) 前各号に掲げるもののほか、必要な諸帳簿
(委任)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。