○今別町地域自立支援協議会設置要綱

平成18年12月1日

訓令第19号

(設置)

第1条 障害者の生活を支えるため、相談支援事業をはじめとするシステム作りに関し、中核的な役割を果たし、障害者福祉サービスの提供体制の確保及び関係機関によるネットワークの構築等に向けた協議の場として今別町地域自立支援協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 協議会の協議事項は、次のとおりとする。

(1) 福祉サービスの利用に係る相談支援事業の中立・公平性の確保

(2) 困難事例への対応のあり方に関する協議、調整

(3) 地域の関係機関によるネットワーク構築等に向けた協議

(4) 今別町障害者基本計画及び今別町障害福祉計画等の作成、具体化に向けた協議

(5) その他必要な事項

(組織)

第3条 協議会は、委員12人以内で組織する。

2 委員は、学識経験を有する者、保険・福祉関係者及び各種団体の代表者等の中から町長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は会長が招集し、会議の議長となる。

2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会長は、必要があると認めたときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、町民福祉課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定めるものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日以後、最初に委嘱される協議会の委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成21年3月31日までとする。

今別町地域自立支援協議会設置要綱

平成18年12月1日 訓令第19号

(平成18年12月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成18年12月1日 訓令第19号