○今別町地域自立支援協議会設置要綱
平成18年12月1日
訓令第19号
(設置)
第1条 障害者の生活を支えるため、相談支援事業をはじめとするシステム作りに関し、中核的な役割を果たし、障害者福祉サービスの提供体制の確保及び関係機関によるネットワークの構築等に向けた協議の場として今別町地域自立支援協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 協議会の協議事項は、次のとおりとする。
(1) 福祉サービスの利用に係る相談支援事業の中立・公平性の確保
(2) 困難事例への対応のあり方に関する協議、調整
(3) 地域の関係機関によるネットワーク構築等に向けた協議
(4) 今別町障害者基本計画及び今別町障害福祉計画等の作成、具体化に向けた協議
(5) その他必要な事項
(組織)
第3条 協議会は、委員12人以内で組織する。
2 委員は、学識経験を有する者、保険・福祉関係者及び各種団体の代表者等の中から町長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は会長が招集し、会議の議長となる。
2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会長は、必要があると認めたときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、町民福祉課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。