○今別町補装具費の支給に関する規則

平成19年3月22日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、身体障害者又は身体障害児(以下「身体障害者等」という。)に障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく補装具費を支給することにより、身体障害者の職業その他の日常生活の向上を図るとともに、身体障害児については、将来社会人として自活するための素地を育成又は助長することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 身体障害者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「身障法」という。)第4条に規定する身体障害者をいう。

(2) 身体障害児 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に規定する障害児のうち、身体に障害のある児童をいう。

(3) 補装具 法第5条第19項に規定する補装具をいう。

(補装具費の支給の手続)

第3条 補装具費の支給を受けようとする身体障害者等又はその保護者(配偶者、親権を行う者、後見人その他の者で身体障害者等を現に保護するものをいう。以下同じ。)(以下「申請者」という。)は、補装具費(購入・修理)支給申請書(様式第1号)に補装具費支給事務取扱指針(平成18年9月29日付障発第0929006号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知。以下「ガイドライン」という。)に基づく医師により作成された補装具費支給意見書(補装具費支給意見書様式は青森県障害者相談センター(以下「障害者相談センター」という。)において定める様式とする。以下「意見書」という。)を添付して町長に提出するものとする。ただし、身障法第15条第4項に規定する身体障害者手帳によって当該申請に係る身体障害者等が補装具の購入又は修理を必要とする者であることを確認することができるときは、意見書の添付を省略することができる。

2 町長は、前条の規定による申請があったときは、必要な調査等を行い、調査書(様式第2号)を作成するものとする。

3 町長は、申請者から申請される補装具が、ガイドラインに基づき身障法第9条第7項の規定による障害者相談センターの判定が必要な補装具であると町長が認めるときは、判定依頼書(様式第3号)により補装具費支給の要否について更生相談所に判定を依頼し、及び補装具費支給判定通知書(様式第4号)を当該身体障害者又はその保護者に通知しなければならない。

(支給の決定等)

第4条 町長は、前条の規定による申請があったときは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第43条の2及び第43条の3の規定により補装具費の支給を決定したときは、申請者に対し、補装具費交付(修理)支給決定通知書(様式第5号)により通知するとともに、補装具費支給券(様式第6号。以下「支給券」という。)を交付するものとする。

2 町長は、法第76条第1項の規定により支給対象外となった場合又は補装具費の支給を却下したときは、補装具交付申請却下通知書(様式第7号)に理由を付して申請者に通知するものとする。

(補装具の購入又は修理)

第5条 前条の規定により補装具費の支給の決定を受けた身体障害者等又はその保護者(以下「補装具費支給対象障害者等」という。)は、補装具製作業者(以下「業者」という。)に支給券を提示し、契約を結んだ上で、補装具の購入又は修理を受けるものとする。

(補装具費の支給)

第6条 補装具費支給対象障害者等は、補装具の引渡しを受けたときは、業者に補装具の購入又は修理に要した費用を支払うものとする。

2 補装具費支給対象障害者等は、補装具費支給請求書(様式第8号)により町長に補装具費を請求するものとする。

3 申請者が代理受領により補装具費を支払う場合は、第1項及び前項による支払及び請求は、次条の規定によるものとする。

(補装具費の代理受領)

第7条 補装具費の代理受領に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(適合判定の確認)

第8条 町長は、補装具費の支給に当たり、補装具費支給対象障害者等がガイドラインに基づく適合判定を受けたことを確認するものとする。

(補装具費の返還)

第9条 町長は、虚偽その他不正な手段により補装具費の支給を受けた者があるときは、当該補装具費の支給に要した費用の全部若しくは一部を返還させることができる。

(台帳の整備)

第10条 町長は、補装具費の支給状況を明確にするため、補装具費支給台帳(様式第9号)を整備するものとする。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(今別町身体障害児に対する補装具の交付等に関する規則の廃止)

2 今別町身体障害児に対する補装具の交付等に関する規則(平成12年今別町規則第8号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行前に今別町身体障害者福祉法施行細則(平成18年今別町規則第1号)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の今別町身体障害者福祉法施行細則の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

4 この規則の施行前にこの規則による廃止前の今別町身体障害児に対する補装具の交付等に関する規則によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則施行後も、なおその効力を有する。

(平成25年3月28日規則第13号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の今別町補装具費の支給に関する規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年9月15日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から適用する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第3条の規定による改正前の今別町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の今別町職員に対する期末手当及び勤勉手当に関する規則、第6条の規定による改正前の今別町財務規則、第7条の規定による改正前の今別町子ども・子育て支援法施行細則、第8条の規定による改正前の今別町児童手当事務処理規則、第9条の規定による改正前の今別町子ども手当事務処理規則、第10条の規定による改正前の今別町乳幼児・児童医療費給付に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の今別町ひとり親家庭等医療費給付条例施行規則、第12条の規定による改正前の今別町老人福祉法施行細則、第13条の規定による改正前の今別町身体障害者福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の今別町知的障害者福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の今別町児童福祉法施行細則、第16条の規定による改正前の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく自立支援医療費の支給に関する規則、第17条の規定による改正前の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく介護給付費等の支給に関する規則、第18条の規定による改正前の今別町基準該当事業者の登録に関する規則、第19条の規定による改正前の今別町重度心身障害者医療費助成条例施行規則、第20条の規定による改正前の今別町障害者自立支援条例施行規則、第21条の規定による改正前の今別町補装具費の支給に関する規則、第22条の規定による改正前の介護保険法第50条及び第60条の規定に基づき今別町が定める介護給付の割合及び予防給付の割合に関する規則、第23条の規定による改正前の今別町母子保健法施行細則及び第24条の規定による改正前の今別町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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今別町補装具費の支給に関する規則

平成19年3月22日 規則第11号

(平成28年9月15日施行)