○今別町国民健康保険高額療養費支給事務取扱要綱

平成19年3月30日

訓令第19号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国民健康保険の高額療養費支給事務の取扱いに関して、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。

(申請)

第2条 限度額適用認定を受けようとする者は、限度額適用認定申請書を保険者に提出して申請を行わなければならない。

(認定)

第3条 認定は、省令に定められているとおり、保険料の滞納がない場合のみ認定するものであること。ただし、保険者が保険料の納付意思を確認し、短期の保険証を交付している被保険者は、この限りでない。

(様式)

第4条 この要綱に規定する様式については、省令の様式を準用する。

この要綱は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

今別町国民健康保険高額療養費支給事務取扱要綱

平成19年3月30日 訓令第19号

(平成19年3月30日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成19年3月30日 訓令第19号