○今別町地域密着型サービス運営委員会設置要綱

平成19年6月25日

訓令第45号

(設置)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第42条の2第5項、第78条の2第6項及び第78条の4第6項等に規定する措置を講ずるため、今別町地域密着型サービス運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。

(所掌業務)

第2条 運営委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 地域密着型サービスの指定及び調整に関すること。

(2) 地域密着型サービスの指定基準及び介護報酬の設定、助言及び調整に関すること。

(3) 地域密着型サービスの質の確保、運営評価、サービスの適正な運営確保等に関すること。

(組織)

第3条 運営委員会の委員は10人以内とし、今別町地域包括支援センター運営協議会委員のうちから町長が委嘱する。

(任期)

第4条 運営委員会の委員の任期は、今別町地域包括支援センター運営協議会委員の在任期間と同一とする。

(会長及び副会長)

第5条 運営委員会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、運営委員会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 運営委員会の会議は会長が招集し、会議の議長となる。

2 会長が必要と認めるときは、運営委員会に委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を求めることができる。

(庶務)

第7条 運営委員会の庶務は、町民福祉課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、運営委員会の運営に関し必要な事項は会長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第3条の規定にかかわらず本要綱施行後最初の委員の任期は、委嘱の日から平成21年3月31日までとする。

(平成25年2月5日訓令第2号)

この要綱は、公布の日から施行する。

今別町地域密着型サービス運営委員会設置要綱

平成19年6月25日 訓令第45号

(平成25年2月5日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成19年6月25日 訓令第45号
平成25年2月5日 訓令第2号