○今別町地域包括支援センター設置要綱

平成19年3月22日

訓令第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第2項の規定に基づき、今別町地域包括支援センター(以下「センター」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 センターは、町民の心身の健康、保健・福祉・医療の向上、生活の安全のために必要な援助及び支援を包括的に行う。

(実施主体)

第3条 事業の実施主体は、今別町(以下「町」という。)とする。ただし、事業の全部又は一部を適切に遂行できると認められる社会福祉法人、医療法人、公益法人等に委託することができる。

(名称及び設置場所)

第4条 センターの名称及び設置場所は、次のとおりとする。

(1) 名称 今別町地域包括支援センター

(2) 設置場所 今別町大字今別字今別167番地

(所掌業務)

第5条 センターの所掌業務は、次のとおりとする。

(1) 介護予防ケアマネジメント事業

(地域支援事業及び予防給付に係るもの)

(2) 総合相談支援及び権利擁護事業

(3) 包括的及び継続的ケアマネジメント事業

(職員)

第6条 センターに次の職員を置く。

(1) 所長

(2) 保健師又は経験のある看護師

(3) 社会福祉士又は経験のある社会福祉主事

(4) 主任介護支援専門員

(運営協議会)

第7条 センターの適切な運営、公正・中立性の確保を図るため、今別町地域包括支援センター運営協議会で事業実施上の諸問題について協議を行う。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年1月19日訓令第2号)

この訓令は、平成21年2月1日から施行する。

(平成23年4月1日訓令第3号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日要綱第9号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

今別町地域包括支援センター設置要綱

平成19年3月22日 訓令第11号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成19年3月22日 訓令第11号
平成21年1月19日 訓令第2号
平成23年4月1日 訓令第3号
平成26年3月31日 要綱第9号