○今別町地域包括支援センター運営実施要綱

平成19年3月22日

訓令第12号

(目的)

第1条 今別町地域包括支援センター(以下「センター」という。)が行う地域支援事業(以下「事業」という。)の適切な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、センターの専門職が、適切な地域包括ケアを実現することを目的とする。

(運営方針)

第2条 センターの専門職は、高齢者が住み慣れた地域で、尊厳あるその人らしい生活を継続できるよう利用者の立場に立って支援を行う。

2 事業の実施に当たっては、できる限り要介護にならないよう「介護予防サービス」を適切に確保できるようその調整に努める。

3 事業の実施に当たっては、要介護状態になっても高齢者のニーズや状態の変化に応じて必要なサービスが切れ目なく提供される「包括的かつ継続的なサービス体制」を確立するよう努める。

(職員の職種及び職員)

第3条 センターに勤務する専門職員の職種及び職員内容は、次のとおりとする。

(1) 保健師又は経験のある看護師

(2) 社会福祉士又は経験のある社会福祉主事

(3) 主任介護支援専門員

(運営協議会の設置)

第4条 センターの公平性及び中立性を確保し、円滑な運営を図るため、地域包括支援センター運営協議会を設置する。

(事業の内容)

第5条 センターは、次に定める事業を行うものとする。

(1) 介護予防事業・新予防給付に関するケアマネジメントに関すること。

(2) 地域における関係者のネットワーク、包括的・継続的なケア体制の構築に関すること。

(3) 高齢者等の心身状況や家族の状況等についての実態把握に関すること。

(4) 介護保険外のサービスを含む、高齢者や家族に対する総合的な相談・支援等に関すること。

(5) 被保険者に対する虐待の防止、早期発見等の権利擁護事業に関すること。

(6) 支援困難ケースへの対応などケアマネジャーへの支援、ケアマネジャー間のネットワークの形成に関すること。

(7) その他包括的支援事業の推進に関し必要な事項に関すること。

(事業の委託)

第6条 センターは、前条第1号の介護予防支援を行うに当たって介護予防サービス計画書の作成等の業務を他の居宅介護支援事業者に委託することができるものとする。

(利用契約)

第7条 センターが介護予防支援を行うに当たっては、利用者と介護予防支援契約書を締結しなければならない。

(通常の事業の実施地域)

第8条 通常の事業の実施地域は、今別町内とする。

(個人情報の取扱い)

第9条 センターの職員は、個人情報の取扱いに関し個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)等関係法令等を遵守し、厳重に取り扱うものとする。

2 センターにおける各事業の実施に当たっては、各業務の担当者が互いに情報を共有し、その活用を図ることが重要であることから、あらかじめ本人から個人情報を目的の範囲内で利用する旨の承諾を得ておくものとする。

(苦情の対応)

第10条 提供した介護予防支援サービスに関する高齢者等からの苦情に対し、迅速かつ適切に対応するため相談・苦情受付窓口を設置し、事実関係の調査の実施、改善措置、高齢者又はその家族に対する説明、記録の整備その他必要な措置を講じるものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

今別町地域包括支援センター運営実施要綱

平成19年3月22日 訓令第12号

(平成19年4月1日施行)