○今別町介護予防事業実施要綱

平成18年12月1日

訓令第20号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険の被保険者が要支援及び要介護状態等にならないよう、介護予防の観点から事業を実施し、高齢者が自立した生活を継続できるよう支援することに関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、今別町介護保険の第1号被保険者であり、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 介護保険の給付及び予防給付非該当であるが、要支援及び要介護状態となるおそれがある高齢者(以下「特定高齢者」という。)

(2) 介護保険の給付及び予防給付非該当であり、特定高齢者にも該当しない高齢者(以下「一般高齢者」という。)

(実施主体)

第3条 この事業の実施主体は、今別町とする。ただし、事業の実施の全部又は一部を適正な事業実施が確保できると認められる法人等に委託することができる。

(事業内容等)

第4条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 特定高齢者施策

 特定高齢者把握事業 介護予防事業の対象者となる特定高齢者を把握するため、次に掲げる事業を実施する。

(ア) 住民健診による生活機能に関する状態の把握

(イ) 関係機関等との連携による実態把握

(ウ) その他必要な方法による把握

 通所型介護予防事業 特定高齢者把握事業により把握された特定高齢者を対象に、個別の対象者ごとに作成される介護予防プランに基づき、次に掲げる事業を実施する。

(ア) 運動器の機能向上事業 転倒骨折の防止及び加齢に伴う運動器の機能の低下の予防及び向上を図る観点から、ストレッチ、有酸素運動及び簡易な器具を用いた運動等を行う事業

(イ) 栄養改善事業 高齢者の低栄養状態を早期に発見するとともに、「食べること」を通じて栄養状態を改善するため、個別的な栄養相談、集団的栄養教育の事業

(ウ) 口腔機能の向上事業 高齢者の摂食、嚥下機能の低下を早期に発見し、その悪化を予防する観点から口腔機能の向上のための教育や口腔清掃の指導等を行う事業

(エ) その他介護予防の観点から効果が認められる事業

 訪問介護予防事業 特定高齢者把握事業により把握された閉じこもり、認知症、うつ等のおそれがある、又はこれらの状態にある高齢者を対象に、保健師等がその者の居宅を訪問して、その生活機能に関する問題を総合的に把握し、及び評価し、必要な相談及び支援を実施する。

(2) 一般高齢者施策

介護予防に関する知識の普及及び啓発並びに地域における自主的な介護予防に資する活動を育成し、及び支援するため、次に掲げる事業を実施する。

 介護予防普及啓発事業 介護予防に資する基本的な知識を普及し、及び啓発するための事業

 地域介護予防活動支援事業 介護予防に関するボランティア等の人材を育成するための研修及び地域活動組織の育成、支援等の事業

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

今別町介護予防事業実施要綱

平成18年12月1日 訓令第20号

(平成18年12月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成18年12月1日 訓令第20号