○今別町立小学校及び中学校出席停止命令の手続に関する要綱

平成20年1月29日

教委訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、今別町立小学校及び中学校の管理運営に関する規則(平成19年今別町教委規則第2号。以下「規則」という。)第34条の規定に基づき、出席停止命令の手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(事前指導)

第2条 校長は、規則第11条第1項各号に掲げる行為を繰り返し行う等の性行不良な児童生徒があるときは、当該児童生徒の性行改善に努めるとともに、当該児童生徒の指導状況を記録しておかなければならない。

(校長からの申出)

第3条 規則第11条第1項の規定による校長の申出は、出席停止申出書(様式第1号)により、教育長に対して行わなければならない。この場合において、校長は、児童生徒指導記録簿(様式第2号)を添付しなければならない。

(保護者等からの意見聴取)

第4条 規則第11条第3項の規定による保護者からの意見聴取(以下「意見聴取」という。)は、前条の規定による出席停止の申出があったときは、教育長が当該児童生徒の保護者に対して、出席停止に関する意見聴取について(様式第3号)により通知するものとする。

2 意見聴取は、教育長又は教育長の指名する事務局の職員が行うものとする。

3 意見聴取は、意見聴取を行う者が保護者と直接対面して行うものとする。

4 教育長は、保護者からの意見聴取を行うに際し、当該児童生徒を同席させる等当該児童生徒からの弁明の機会の確保に配慮するものとする。

(出席停止の決定及び期間)

第5条 教育長は、前条の規定による保護者からの意見聴取等を終えたときは、出席停止の可否を決定するものとする。

2 教育長は、出席停止を決定したときは、当該児童生徒の保護者及び当該児童生徒の在籍校の校長に対して、その旨を出席停止通知書(様式第4号及び様式第5号)により通知するものとする。

3 当該児童生徒の教育を受ける権利を考慮し、出席停止の期間は、できる限り短い期間とする。

(出席停止命令書の交付)

第6条 教育長は、出席停止を命ずる際には、校長等の立会いの下、当該児童生徒を同席させて、当該児童生徒の保護者に出席停止命令書(様式第6号)を手渡しで交付するものとする。ただし、当該児童生徒の保護者が出席停止命令書の受領を拒んだときは、郵送により行うものとする。

(出席停止期間中の指導)

第7条 教育長は、当該児童生徒の保護者に出席停止命令書を交付する際に、当該保護者に、児童生徒個別指導計画書(様式第7号)を示し、出席停止期間中の指導方針や指導内容について説明するものとする。

2 前項の児童生徒個別指導計画書は、当該児童生徒の在籍校の校長が事前に教育長と協議して作成するものとする。

(出席停止の解除)

第8条 教育長は、出席停止を命じた期間中に当該児童生徒の状況により出席停止を命ずる理由がなくなったと認めるときは、出席停止の命令を解除することができる。

2 教育長は、出席停止命令の解除を決定したときは、当該児童生徒の保護者及び当該児童生徒の在籍校の校長に対して、その旨を出席停止命令解除通知書(様式第8号)及び出席停止命令の解除について(様式第9号)により通知するものとする。

(学校復帰後の指導)

第9条 出席停止の期間終了後、校長は、保護者及び関係機関との連携を深める等適切な指導を継続していかなければならない。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、出席停止命令の手続に関し必要な事項は、教育長が定める。

この訓令は、平成20年1月29日から施行する。

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今別町立小学校及び中学校出席停止命令の手続に関する要綱

平成20年1月29日 教育委員会訓令第1号

(平成20年1月29日施行)