○今別町要保護及び準要保護児童生徒就学援助費支給規則

平成19年8月27日

教委規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の定めるところにより、経済的理由により就学困難と認められる学齢児童及び学齢生徒(以下「児童生徒」という。)の保護者に対し、要保護及び準要保護児童生徒就学援助費(以下「就学援助費」という。)を支給することにより、義務教育の機会均等を図ることを目的とする。

(援助の対象者)

第2条 援助の対象者は、今別町町立小学校及び中学校(以下「町立学校」という。)に在学する児童生徒の保護者又は今別町に住所を有し、他の地方公共団体の小学校及び中学校に在学する児童生徒の保護者であり、かつ次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項の規定による保護者(以下「要保護者」という。)

(2) 前号に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると教育委員会(以下「委員会」という。)が認める保護者(以下「準要保護者」という。)

(3) 前号の規定に関わらず、委員会が特に認める者。

(準要保護の認定)

第3条 教育委員会は、前条に規定する要保護者に準じる程度に困窮していると認められる場合は、審査の上、援助を必要と認める者を準要保護者として認定する。

(1) 前年度又は当該年度において、次のいずれかの措置を受けた者

 生活保護法に基づく保護の停止又は廃止

 地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第1項に基づく町民税の非課税

 地方税法第323条に基づく町民税の減免

 地方税法第72条の62に基づく個人の事業税の減免

 地方税法第367条に基づく固定資産税の減免

 国民年金法(昭和34年法律第141号)第89条及び第90条に基づく国民年金の掛金の減免

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第77条に基づく保険料の減免又は徴収の猶予

 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条に基づく児童扶養手当の支給

 生活福祉資金制度による貸付け

(2) 前号以外の者で次のいずれかに該当するもの

 保護者が失業対策事業適格者手帳を有する日雇労働者又は職業安定所登録日雇労働者

 保護者の職業が不安定で、生活状態が悪いと認められる者

 PTA会費、学級費等の学校納付金の減免が行われている者

 学校納付金の納付状態の悪い者、児童生徒への食事の摂取、被服等が悪い者その他通学用品等に不自由している者

 経済的な理由により児童生徒の欠席日数が多い者

 その他教育委員会が援助を必要と認める者(生活の中心となる者の長期病気療養又は不慮の災害等)

2 前項の規定による認定を行うに当たり、必要があるときは、民生委員・児童委員に意見を求めることができるものとする。

3 委員会は、支給の認否の決定を行ったときは、就学援助費支給計画通知書(様式第3号)を該当学校長に送付する。また、学校長を通じ要保護及び準要保護児童生徒就学援助費決定通知書(様式第4号)により申請者に結果を通知しなければならない。

(就学援助等)

第4条 就学援助の種類、対象品目、支給額、対象者及び支給時期は別表のとおりとし、援助は毎年度予算の範囲内において行うものとする。

2 生活保護法第13条の規定による教育扶助を受けている要保護者には、修学旅行費のみ支給する。

3 他の地方公共団体に住所を有し、町立学校に在学する児童生徒の保護者に対しては学校給食費に限り支給し、今別町内に住所を有し、他の地方公共団体の小学校又は中学校に在学する児童生徒の保護者に対しては、学用品費、通学用品費、新入学児童生徒学用品費、校外活動費、修学旅行費を支給する。ただし、他の地方公共団体から受けている就学援助がある場合は、重複して支給しない。

(申請手続)

第5条 就学援助を受けようとする保護者は、申請事由、児童生徒の世帯状況その他必要な事項を記載した就学援助費受給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に必要な書類を添えて、教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請書の提出は、児童生徒の在学する学校長を経由して行う。この場合において、学校長は、教育的立場から意見を付するものとする。

(決定の取消等)

第6条 就学援助費を受給している児童生徒又は保護者が、次の各号のいずれかに該当したときは、就学援助費の支給を停止し、当該事由が発生した日をもって認定を取り消すことができる。

(1) 第3条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(2) 保護者が就学援助費の受給を辞退したとき。

(3) 児童生徒が死亡したとき。

(4) 児童生徒が転出したとき。

(5) 虚偽の申請により受給していることが判明したとき。

(6) その他教育委員会が支給の停止を必要と認めたとき。

2 前項第4号に規定する場合にあっては、既に支給を受けた就学援助費の全部又は一部の返還を命ずることができるものとする。

3 学校長は、児童生徒が年度途中において、第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し支給を必要としなくなったときは、速やかに教育委員会に報告するものとする。

(支給の期間)

第7条 第3条第1項の規定により認定の決定を受けた者に対する就学援助費の支給については、次の各号に掲げる認定者の区分に応じて、当該各号に掲げる期間、これを行うものとする。

(1) 年度当初申請締切日として教育委員会が定める日までに申請した者は、4月から当該年度の3月まで

(2) 当初申請締切日の翌日以降に申請した者は、教育委員会が認定した月の翌月1日から当該年度の3月まで

2 認定者が前項の期間満了前に町外転出したときは、前項の規定にかかわらず、転出した日をもって期間は終了する。

3 年度途中で生活保護が開始されたときは、開始日の翌月1日から要保護とする。

4 年度途中で生活保護が停止又は廃止されたときは、停止又は廃止日の翌月1日から準要保護とする。

5 転入児童生徒が従前地において就学援助費を受給していた場合は、前校での支給内容を確認し、修学旅行費を除き重複期間に支給は行わない。

6 認定期間の途中において支給停止を受けた者に対しては、当該決定した月の属する月(その月が初日に当るときはその月の前月)までとする。

(支給方法)

第8条 就学援助費の支給は当該学校長に委任し、学校長は口座振込みの方法で当該保護者に支給するものとする。

2 前項に規定する受給保護者に係る学校納付金について、未納がある場合は就学援助費から当該金額を充当することができる。

3 学校長は、就学援助費の一時受領並びに代金等の支払等及び返納について当該保護者から委任状(様式第5号)を徴さなければならない。

4 学校長は、就学援助費の支給について就学援助費個人支給明細書(様式第6号)を作成し、支給事務完了後速やかに教育委員会の確認を受けるものとする。

(経費明細書の提出)

第9条 学校長は、修学旅行費、校外活動費等の支出があった場合は、速やかに経費全般についての領収書の写しを添付した経費明細書(様式第7号)を教育委員会に提出しなければならない。

(継続申請)

第10条 第7条に規定する期間を超えて引き続き就学援助を受けようとする保護者は、新たに第5条第1項の規定による申請を行わなければならない。

(目的外消費の禁止)

第11条 保護者は、この規則に定めるところにより就学援助費を支給されたときは、いかなる理由によっても、当該支給にかかる就学援助費を当該支給の目的以外に消費してはならない。

2 教育委員会は、就学援助費の目的外消費を防止する必要があると認めたときは、保護者の了知の下に当該就学援助費の一部又は全部を保護者に支給せず、当該学校長に保管させ、必要に応じて現品に替えて支給し、又は必要な学校納付金若しくは学校給食費、就学旅行費等に充当することができる。

(書類の保存)

第12条 教育委員会及び学校長は、常に関係書類を整理し、5年間保存しなければならない。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、就学援助費の支給に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(規則の廃止)

2 今別町就学援助費交付規則(平成18年今別町教委規則第7号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに、今別町就学援助費交付規則(平成18年今別町教委規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年3月24日教委規則第3号)

(施行期日)

この規則は平成26年4月1日から施行する。

(平成26年10月31日教委規則第4号)

(施行期日)

この規則は平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月25日教委規則第8号)

(施行期日)

第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし、第3条及び附則第4条の規定は、番号法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日(平成29年5月30日)から施行する。

(今別町要保護及び準要保護児童生徒就学援助費支給規則の一部改正に伴う経過措置)

第3条 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の今別町要保護及び準要保護児童生徒就学援助費支給規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

第4条 この規則の施行の際、第3条の規定による改正前の今別町要保護及び準要保護児童生徒就学援助費支給規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第5条関係)

種類

対象品目

支給額

対象者

支給時期

学用品費

児童生徒が通常必要とする学用品又はその購入費

要保護児童生徒に対する国庫補助限度額単価の2倍の額

準要保護者

各学期

通学用品費

小学校又は中学校の第2学年以上の学年に在学する児童生徒が通常必要とする通学用品又はその購入費

準要保護者

各学期

新入学児童生徒学用品費等

小学校又は中学校に入学する者か通常必要とする学用品及び通学用品又はそれらの購入費

準要保護者(年度当初に援助費支給対象者として認定された児童生徒)

年度当初

校外活動費(宿泊を伴う)

児童生徒が宿泊を伴う校外活動に参加するため直接必要な交通費、宿泊費、見学料及び均一に負担すべきこととなる経費。ただし、小学校及び中学校を通じてそれぞれ1回に限る。

実費

準要保護者(参加した児童生徒)

随時

校外活動費(宿泊を伴わない)

児童生徒が宿泊を伴わない校外活動に参加するため直接必要な交通費、見学料及び均一に負担すべきこととなる経費。

実費

準要保護者(参加した児童生徒)

随時

修学旅行費

児童生徒が修学旅行に参加するため直接必要な交通費、宿泊費、見学料及び均一に負担すべきこととなる記念写真代、医薬品代、旅行保険料。ただし、小学校又は中学校を通じてそれぞれ1回に限る。

実費

要保護及び準要保護者(参加した児童生徒)

随時

学校給食費

小学校及び中学校に在学する児童生徒の学校給食に要する経費

実費

準要保護者

各月

医療費

児童生徒が学校保健安全法施行令(昭和33年政令第174号)第8条に定める疾病に罹り、当該児童生徒の保護者で学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第17条第2項に該当する者に対して、その疾病の治療のための医療に要する経費

医療費の一部負担金額

準要保護者

随時

注1 年度途中の認定の場合、学用品費及び通学用品費は月割りで支給する。また、1年生が途中認定となった場合は新入学児童生徒学用品費等は、支給しない。

注2 支給額に10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。

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今別町要保護及び準要保護児童生徒就学援助費支給規則

平成19年8月27日 教育委員会規則第8号

(平成29年5月30日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成19年8月27日 教育委員会規則第8号
平成26年3月24日 教育委員会規則第3号
平成26年10月31日 教育委員会規則第4号
平成27年12月25日 教育委員会規則第8号