○今別町立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則
平成19年8月29日
教委規則第7号
今別町立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則(昭和50年今別町教委規則第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、今別町立小学校及び中学校の管理運営に関する規則(平成19年今別町教委規則第2号。以下「管理規則」という。)第30条の規定に基づき、社会教育活動の推進を図るため今別町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管に属する学校の施設が、学校教育に支障を与えることなく、公正に利用されるべきことを定め、もって学校施設を確保することを目的とする。
(他の法令との関係)
第2条 学校施設の利用については、法令に特別の定めがあるほか、この規則の定めるところによる。
(開放施設)
第3条 町民の利用に供する学校施設は、体育館、屋外運動場、特別室その他工作物及び土地など学校における物的施設、設備として、施設の開放を行う学校ごとに教育長が定める。
(開放の種類)
第4条 学校施設の開放の種類は、次のとおりとする。
(1) スポーツの場開放 町民のスポーツ・レクリエーション活動の場として学校施設を開放すること。
(2) 文化・学習の場開放 町民の文化・学習活動の場として学校施設を開放すること。
(3) 遊び場開放 子供の遊び場として学校施設を開放すること。
(管理責任)
第5条 施設の開放に係る学校施設は、管理規則第27条の規定にかかわらず、教育委員会が管理するものとする。
(管理指導員)
第6条 開放施設を利用する者に対する安全指導及び開放施設の管理に当たらせるため、開放校に管理指導員を置くことができる。
2 管理指導員は、非常勤とし、教育委員会が委嘱する。
(開放の対象)
第7条 開放施設を利用できる者は、町内に居住し、又は通勤している者で構成する次に掲げる団体で、成人の指導者を構成員として含んでいる団体とする。
(1) 青少年団体及び青少年健全育成団体
(2) 文化、芸術、スポーツ又はレクリエーション関係団体
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が公共のための利用と認めた団体
2 遊び場の開放は、原則として開放施設の学区内に居住する幼児及び児童とする。ただし、幼児については、付添人の同伴を条件とする。
(利用の許可)
第8条 開放施設を利用しようとする団体は、教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も同様とする。
2 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、開放施設の利用を許可しない。
(1) 公安、風俗その他公益を害するおそれがあるとき。
(2) 設備、施設等を損傷し、汚損し、又は紛失するおそれがあるとき。
(3) 専ら私的営利を目的として使用すると認められるとき。
(4) 第3条の規定による開放の内容にかかわらず、学校教育上やむを得ない事由が生じたとき。
(5) その他教育委員会が不適当と認めるとき。
3 教育委員会は、第1項の許可を行うに当たって開放施設の管理上必要な条件を付することができる。
(行為の禁止)
第9条 利用団体は、開放校において次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設、設備等を損傷し、汚損し、又は紛失すること。
(2) 指定した場所以外の場所に立ち入ること。
(3) 指定した設備以外の設備を使用すること。
(4) 指定した場所以外の場所に自動車等を乗り入れ、又は駐車すること。
(5) 飲酒をすること。
(6) 喫煙その他の火気の使用をすること。
(7) 騒音若しくは大声を発し、又は暴力を用いる等他の利用者に迷惑を及ぼすこと。
(2) 管理責任者若しくはその所属職員又は管理人の指示に従わないとき。
(3) 虚偽の申請により使用の許可を受けたとき。
(4) 使用の許可後に第8条第2項各号のいずれかに該当すると認めたとき。
(5) 公益上又は学校教育上やむを得ない事由が発生したとき。
2 前項の取消し等により生じた損害については、教育委員会は、その賠償について責めを負わない。
(損害賠償)
第11条 利用団体は、施設、設備等を損傷し、汚損し、又は紛失したときは、教育委員会の指示するところにより原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会は、やむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、その他学校施設の開放に関し必要な事項は教育委員会が、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、現に改正前のそれぞれの規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、なお従前の例による。