○今別町立小学校及び中学校の施設の開放に関する規程

平成19年8月29日

教委訓令第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、今別町立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則(平成19年今別町教委規則第7号。以下「規則」という。)第12条の規定に基づき、今別町立小中学校施設(以下「学校施設」という。)の開放に関し必要な事項を定めるものとする。

(開放する学校施設及び開放日時)

第2条 開放する学校施設(以下「開放施設」という。)及び開放日時は、別表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、特別の事情がある場合には、教育委員会は開放の日時を別に定めることができる。

(学校施設開放運営委員会)

第3条 教育委員会は、学校施設の開放を円滑に運営するため、学校施設開放運営委員会を置くことができる。

2 運営委員会は、学校施設の開放期間、日時、利用方法及びその他運営について教育委員会に意見を述べることができる。

3 運営委員会の委員は、開放校の校長並びに教職員、当該地域団体の代表者及び社会教育関係者の中から教育委員会が委嘱する。

(管理指導員)

第4条 規則第6条により配置された管理指導員は、開放した時間内における学校施設の管理指導及び幼児、児童生徒の危険防止に当たるほか、特に命ぜられた業務を行う。

2 管理指導員は、前項の指導に当たる場合は、利用する開放施設の鍵の管理に関し責任を負うものとする。

(利用対象団体)

第5条 開放施設を利用できる団体は、スポーツ・レクリエーション活動を行う団体、文化・学習活動を行う団体、その他教育委員会が特に認める団体で、かつ、5人以上の構成員からなる団体で次条の規定により登録したものとする。

2 前項に定める団体が開放施設を利用する場合は、一回につき5人以上が利用しなければならない。

(登録)

第6条 開放施設の利用者として登録を受けようとする団体は、学校施設開放利用団体登録申請書兼登録証を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定による申請があり登録団体として的確と認められるときは、登録をし、当該申請した者に学校施設開放利用団体登録申請書兼登録証(様式第1号)を交付するものとする。

3 登録の有効期間は、団体登録した日から当該年度末までとする。

(利用の申込み)

第7条 開放施設を利用しようとする団体は、利用しようとする月の前月20日までに学校施設開放利用許可申請書兼許可証(様式第2号)を教育委員会に提出し、許可を受けなければならない。

2 緊急の場合は、前項に定める手続を省略することができる。

(許可)

第8条 教育委員会は、前条の利用の許可をしたときは、学校施設開放利用許可申請書兼許可証を交付するものとする。

(報告)

第9条 利用団体は、開放施設利用後は、学校施設開放利用報告書(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。

(補則)

第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項については、教育委員会が定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日前になされた処分、手続その他の行為は、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

学校及び施設

開放する日

開放する時間

今別小学校、今別中学校体育館

土曜日・日曜日・祝日

午前8時から午後5時まで

平日

午後7時から午後9時まで

今別小学校特別教室及び今別中学校特別教室・多目的ホール

土曜日・日曜日・祝日

午前8時から午後5時まで

平日

午後5時から午後9時まで

今別小学校プール

夏季休業日

午前8時から午後5時まで

屋外運動場については、別に定めるもののほか、午前5時から午後5時までの時間帯とする。ただし、児童生徒の登下校の時間帯、授業の始業から終業までの間及びクラブ等により使用する時間帯を除く。

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今別町立小学校及び中学校の施設の開放に関する規程

平成19年8月29日 教育委員会訓令第4号

(平成19年9月1日施行)