○今別町福祉灯油購入費助成事業実施要綱

平成20年2月1日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町・県民税非課税世帯に対して、冬期暖房に必要な灯油購入費の一部を助成することによって、当該世帯の負担の軽減を図るために必要な事項を定めるものとする。

(助成の対象)

第2条 助成の対象は、当該年度の11月1日現在において今別町の住民基本台帳に登録され、かつ、当該年度の町・県民税が非課税の世帯とする。ただし、社会通念上同居、別居等が明らかとなる世帯については、実際の生計等を調査し、適合を判断するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する世帯は、助成の対象としない。

(1) 対象者となる当該高齢者、障害者(児)等が社会福祉施設等に入所している世帯

(2) 今別町に生活実態のない世帯

(3) 対象外世帯と同居が明らかな世帯

(助成量)

第3条 1世帯当たり54リットルとする。

(助成の申請)

第4条 助成の申請は、当該年度の3月1日までに様式第1号の今別町福祉灯油購入費助成申請書(以下「申請書」という)を町長に提出するものとする。ただし、町において助成を認定することが明らかな世帯においては、申請書の提出を省略することができる。

(助成の認定及び助成方法)

第5条 町長は、前条の規定により申請書を受けたときは、その内容を審査したうえで助成の可否を決定し、助成の認定をしたとき(前条ただし書きの世帯を含む)は、様式第2号の今別町福祉灯油購入費助成認定通知書により通知する。また、却下したときは様式第3号の今別町福祉灯油購入費助成却下通知書により通知するものとする。

この要綱は、平成20年2月1日から施行する。

(平成21年1月6日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成25年11月25日訓令第16号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成30年12月17日訓令第10号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成30年12月1日から適用する。

(令和5年10月30日訓令第27号)

この訓令は、令和5年11月1日から施行する。

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今別町福祉灯油購入費助成事業実施要綱

平成20年2月1日 訓令第1号

(令和5年11月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成20年2月1日 訓令第1号
平成21年1月6日 訓令第1号
平成25年11月25日 訓令第16号
平成30年12月17日 訓令第10号
令和5年10月30日 訓令第27号