○介護保険法第50条及び第60条の規定に基づき今別町が定める介護給付の割合及び予防給付の割合に関する規則

平成19年10月1日

規則第52号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号)第50条及び第60条の規定に基づき、今別町が定める介護給付の割合及び予防給付の割合(以下「特例給付割合」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、介護保険法及び関係法令において使用する用語の例による。

(特例給付割合)

第3条 特例給付割合を適用する場合には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号の定めるところによる。

(1) 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第83条第1項第1号又は第97条第1項第1号に掲げる事情に該当する場合

その者の所有に係る住宅、家財又は財産につき、災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)がその住宅、家財又は財産の価格の100分の30以上である場合においては、その者の前年(1月から3月までの間にあっては前々年。以下同じ。)中の合計所得金額に応じ、次の表の区分による。

損害の程度

前年の合計所得金額

特例給付割合

100分の30以上100分の50未満のとき

100分の50以上のとき

500万円以下であるとき

100分の93

100分の97

500万円を超え750万円以下であるとき

100分の92

100分の95

500万円を超え1千万円以下であるとき

100分の91

100分の92

(2) 省令第83条第1項第2号及び第3号又は第97条第1項第2号及び第3号に掲げる事情に該当する場合

その者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期入院したこと、又は事業及び業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により、その者の当該年の合計所得金額の見積額が前年中の合計所得金額の100分の30以上減少した場合においては、その者の前年中の合計所得金額に応じ、次の表の区分による。

減少の程度

前年の合計所得金額

特例給付割合

100分の30以上100分の50未満のとき

100分の50以上のとき

500万円以下であるとき

100分の93

100分の97

500万円を超え750万円以下であるとき

100分の92

100分の95

500万円を超え1千万円以下であるとき

100分の91

100分の92

(3) 省令第83条第1項第4号又は第97条第1項第4号に掲げる事情に該当する場合

干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作による減収額(農作物の減収価格から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)又は不漁による減収額(減収額から漁業災害補償法(昭和39年法律第158号)よって支払われるべき共済金額を控除した額)が、平年における当該農作物又は漁獲物による収入額の合計額の100分の30以上である場合(前年中の合計所得金額のうち農業所得又は漁業所得以外の所得が400万円を超える場合を除く。)においては、その者の前年中の合計所得金額に応じ、次の表の区分による。

合計所得金額

特例給付割合

500万円以下であるとき

100分の97

300万円を超え400万円以下であるとき

100分の96

400万円を超え550万円以下であるとき

100分の95

550万円を超え750万円以下であるとき

100分の93

750万円を超え1千万円以下であるとき

100分の92

(特例給付割合の適用申請)

第4条 前条の規定による特例給付割合の適用を受けようとする者は、介護保険利用者負担減額申請書(様式第1号)に介護保険被保険証及び特例給付割合の適用を必要とする理由を証明すべき書類を添付して、町長に提出しなければならない。ただし、特例給付割合の適用とする理由を証明できる書類を添付できない特別の事情があると町長が認めたときはこの限りではない。

2 前条の規定による特例給付割合は、前項の規定により申請書を提出した日(以下「申請日」という。)が属する年度における介護給付又は予防給付のうち、申請日以後のものについて適用する。

(特例給付割合の決定等)

第5条 町長は、前条の規定による特例給付割合の適用申請があったときは、速やかにその被害等の事実、程度等の状況を調査後、特例給付割合を適用することが適当であると認められる場合又は特例給付割合を適用することが適当であると認められる場合又は特例給付割合を適用することが不適用である場合は、その旨を介護保険利用者負担減額決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定より特例給付割合の適用を決定する場合において、必要な条件を付することができる。

(特例給付割合の取消し)

第6条 特例給付割合の適用を認める自由が消滅した場合、前条第2項の規定による条件に違反した場合又は虚偽の申請その他不正の行為により特例給付割合の適用を受けた場合は、町長は当該特例給付割合の適用の一部又は全部を取り消すものとする。

2 町長は、前項の規定により特例給付割合の適用の一部又は全部を取り消す場合は、介護保険利用者負担減額取消通知書(様式第3号)により通知する。

(災害発生日の特例)

第7条 1月1日から3月31日までに生じた省令第83条第1項各号又は第97条第1項各号のいずれかに該当する事情については、当該年の4月1日に該当事由が発生したものとみなして第3条から前条までの規定を適用する。

2 前項の場合において、特例給付割合は申請日(申請日が1月1日から3月31日である場合については当該年4月1日)が属する年度における介護給付又は予防給付のうち申請日以後のものについて適用する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年9月15日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から適用する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第3条の規定による改正前の今別町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の今別町職員に対する期末手当及び勤勉手当に関する規則、第6条の規定による改正前の今別町財務規則、第7条の規定による改正前の今別町子ども・子育て支援法施行細則、第8条の規定による改正前の今別町児童手当事務処理規則、第9条の規定による改正前の今別町子ども手当事務処理規則、第10条の規定による改正前の今別町乳幼児・児童医療費給付に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の今別町ひとり親家庭等医療費給付条例施行規則、第12条の規定による改正前の今別町老人福祉法施行細則、第13条の規定による改正前の今別町身体障害者福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の今別町知的障害者福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の今別町児童福祉法施行細則、第16条の規定による改正前の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく自立支援医療費の支給に関する規則、第17条の規定による改正前の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく介護給付費等の支給に関する規則、第18条の規定による改正前の今別町基準該当事業者の登録に関する規則、第19条の規定による改正前の今別町重度心身障害者医療費助成条例施行規則、第20条の規定による改正前の今別町障害者自立支援条例施行規則、第21条の規定による改正前の今別町補装具費の支給に関する規則、第22条の規定による改正前の介護保険法第50条及び第60条の規定に基づき今別町が定める介護給付の割合及び予防給付の割合に関する規則、第23条の規定による改正前の今別町母子保健法施行細則及び第24条の規定による改正前の今別町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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介護保険法第50条及び第60条の規定に基づき今別町が定める介護給付の割合及び予防給付の割…

平成19年10月1日 規則第52号

(平成28年9月15日施行)