○今別町西田地区コミュニティハウス条例
平成21年12月21日
条例第22号
(設置)
第1条 地域におけるコミュニケーシヨン活動と生活改善及び地域内における各種会合、学習の場として使用する施設として、今別町西田地区コミュニティハウス(以下「ハウス」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 ハウスの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
今別町西田コミュニティハウス | 青森県東津軽郡今別町大字今別字西田385番地2 |
(管理及び運営)
第3条 ハウスは、町長が管理運営する。ただし、必要に応じてその業務の一部を法人又はその他の団体に委託することができる。
(使用の制限)
第4条 町長は、次の各号のいずれかに掲げる行為をしている者があると認めるときは、ハウスの使用を拒み、又は退席を命ずることができる。
(1) 公安又は風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 行商その他これに類する行為を行うとき。
(3) 施設を損傷するおそれがあるとき。
(4) 使用者に著しく迷惑をかけるおそれがあるとき。
(5) その他管理運営上支障があるとき。
(損害賠償義務)
第5条 ハウスを使用するものは、ハウス又はその設備を損傷し、又は滅失させたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。