○今別町自殺対策緊急強化事業実施要綱

平成21年12月1日

訓令第11号

(目的)

第1条 今別町自殺対策緊急強化事業(以下「自殺対策事業」という。)は、自殺を考えている人の個々のニーズに応じたきめ細やかな相談支援等を行うことを目的とする。

(実施主体)

第2条 前項の目的を達成するため、今別町(以下「町」という。)が実施主体となり、社会福祉法人今別町社会福祉協議会(以下「町社協」という。)に事業の一部を委託して実施するものとする。

(事業内容)

第3条 自殺対策事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 対面型相談支援事業(委託事業)

関係行政機関、医療機関等が幅広く連携し、自殺対策に資するよう、弁護士、司法書士、社会福祉士、保健師、臨床心理技術者等の専門家を活用して、自殺の社会的要因である失業、倒産及び多重債務問題に対する生活相談並びに心の健康等の健康要因に関する相談窓口を設置し、これを充実する等、相談支援体制の強化を図るための事業

(2) 普及啓発事業

町民一人ひとりが自殺予防のための行動(気づき、つなぎ及び見守り)ができるようにする等、広報啓発を強力に実施するための事業

(3) 強化モデル事業

自殺のハイリスク地におけるフェンス・看板の設置等、地域における自殺対策を緊急に強化するための事業

(事業の実施年度)

第4条 前条の事業は、平成21年度から平成23年度の3か年の間に実施する。

(実施上の留意事項)

第5条 町が策定した自殺対策緊急強化事業に係る計画に基づき実施するものとする。

(その他)

第6条 この要綱の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成21年12月1日から施行する。

今別町自殺対策緊急強化事業実施要綱

平成21年12月1日 訓令第11号

(平成21年12月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成21年12月1日 訓令第11号