○今別町介護基盤緊急整備特別対策事業費補助金交付要綱

平成22年3月31日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護基盤緊急整備等臨時特例基金管理運営要領(平成21年8月20日付老発0820第5号厚生労働省老健局長通知)に基づき設置された基金(以下「基金」という。)を活用して行う介護基盤緊急整備特別対策事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付については、予算の範囲内において交付するものとし、今別町補助金交付規則(昭和53年今別町規則第7号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助金の対象)

第2条 補助金は、今別町施設開設準備経費助成特別対策事業費補助金交付要綱(平成22年今別町訓令第5号。以下「実施要綱」という。)に基づき実施される次の事業を交付の対象とする。

(1) 介護基盤緊急整備特別対策事業 実施要綱第3の(1)により今別町が作成する面的整備計画に基づき、民間事業者が実施する介護基盤緊急整備特別対策事業をいう。

(2) 既存施設のスプリンクラー整備特別対策事業 実施要綱第3の(2)により今別町が作成するスプリンクラー整備計画に基づき、民間事業者が実施する既存施設のスプリンクラー整備特別対策事業をいう。

(補助金の対象除外)

第3条 補助金は、次に掲げる事業については、交付の対象としないものとする。

(1) 既に実施している事業

(2) 他の国庫負担(補助)制度により、現に当該事業の経費の一部を負担し、又は補助している事業

(3) 土地の買収又は整地等個人の資産を形成する事業

(4) 職員の宿舎、車庫又は倉庫の建設に係る事業

(5) その他施設等整備に関する事業として適当と認められない事業

(補助金の算定方法)

第4条 補助金の交付額は、次により算出するものとする。ただし、交付額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

(1) 介護基盤緊急整備特別対策事業 面的整備計画に記載された事業につき、次の表の第3欄に定める対象経費の実支出額の合計額と、第2欄に定める基準額とを比較して少ない方の額と、総事業費から寄附金その他の収入額(社会福祉法人等の営利を目的としない法人の場合は、寄附金収入額を除く。以下同じ。)を控除した額の合計額とを比較して少ない方の額を交付額とする。

1 区分

2 基準額

3 対象経費

介護基盤緊急整備特別対策事業

実施要綱の第3の(1)の⑤のエに基づく算定方法により、知事が必要と認めた額

面的整備計画に基づく施設等の整備(施設と一体的に整備されるものであって、知事が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費(第4に定める費用を除く。)及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6パーセントに相当する額を限度額とする。)

ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費、分担金及び適当と認められる購入費等を含む。

(2) 既存施設のスプリンクラー整備特別対策事業 面的整備計画に記載された事業につき、次の表の第3欄に定める対象経費の実支出額の合計額と、第2欄に定める基準額とを比較して少ない方の額と、総事業費から寄附金その他の収入額(社会福祉法人等の営利を目的としない法人の場合は、寄附金収入額を除く。以下同じ。)を控除した額の合計額とを比較して少ない方の額を交付額とする。

1 区分

2 基準額

3 対象経費

既存施設のスプリンクラー整備特別対策事業

実施要綱の第3の(2)の③のイに基づく算定方法により、知事が必要と認めた額

スプリンクラー整備計画に基づく既存施設のスプリンクラー整備(スプリンクラー設備と一体的に整備されるものであって、知事又は市町村長が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費(第4に定める費用を除く。)及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6パーセントに相当する額を限度額とする。)

ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除く。

(補助金交付の条件)

第5条 補助金の交付の決定には、次の条件が付されるものとする。

(1) 事業に要する経費の配分の変更(町長が定める軽微な変更を除く。)をする場合には、町長の承認を受けること。

(2) 事業の内容の変更(町長が定める軽微な変更を除く。)をする場合には、町長の承認を受けること。

(3) 事業を中止し、又は廃止する場合には、町長の承認を受けること。

(4) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告してその指示を受けること。

2 前項に規定するもののほか、町長は、補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、条件を付することができる。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとするときは、今別町介護基盤緊急整備特別対策事業費補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(1) 補助金申請額算出内訳書 (様式第2号)

(2) 事業計画書及び事業費内訳 (様式第3号)

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等を審査し、必要に応じ現地調査を行い、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付の決定をし、補助金交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(申請の取下げ)

第8条 前条の規定による補助金の交付の決定の通知を受けた者は、当該通知に係る補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、書面により申請の取下げをすることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定はなかったものとみなす。

(補助金の請求)

第9条 補助事業が完了し、補助金の交付を請求しようとするときは、補助金請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(実績報告書)

第10条 当該補助事業が完了したときは、今別町介護基盤緊急整備特別対策事業費補助金実績報告書(様式第6号)を町長に報告しなければならない。

(関係書類の保存)

第11条 補助金の交付を受けた事業者は、この補助金と事業に係る収入及び支出を明らかにした関係書類等を事業完了後5年間保存しておかなければならない。

この要綱は、平成22年3月12日から施行し、平成21年度分の予算に係る補助金から適用する。

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今別町介護基盤緊急整備特別対策事業費補助金交付要綱

平成22年3月31日 訓令第4号

(平成22年3月12日施行)